『償却資産』申告の準備もしましょう!!
投稿日:2009年12月21日月曜日 10時54分33秒
投稿者:社会保険労務士・税理士 溝江 諭 KSC会計事務所 カテゴリー: General
札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
いよいよ、年末も押し迫ってきましたが、皆様、いかがお過ごしでしょうか?
今回は、「償却資産」についてのお知らせです。
「償却資産」
固定資産税は土地や家屋の他に償却資産についても課税されます。そのため、毎年1月1日に償却資産を所有する事業者は、市町村長への申告が義務付けられています(地方税法第383条)。標準税率は1.4%です。なお、同一区内に所有する償却資産の課税標準額の合計額が150万円未満の場合は課税されません。しかし、この場合でも申告は必要です。
固定資産税における償却資産とは、土地および家屋以外の事業用の有形減価償却資産を言いますが、次のようなものは非課税とされます。
・ 自動車税、軽自動車税の課税対象になるもの(小型フォークリフト等)
・ 無形固定資産(特許権、実用新案権等)
・ 繰延資産
・ 骨董品など時の経過によりその価値が減少しない資産
・ 耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の償却資産で損金算入したもの
・ 取得価額20万円未満の償却資産で3年間の一括償却を選択したもの
・ 法人税法第64条の2第1項・所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産で取得価額が20万円未満のもの
なお、次の物は申告対象となりますので、忘れずに申告しましょう。
・ 中小企業者等の「30万円未満」の全額損金算入資産
・ 借主が施した内部造作、設備
・ 建物付属設備(電気、給排水、ガス、空調などの設備)
・ 構築物(舗装路面、ロードヒーティング、広告塔など)
申告期限は1月末日(今回は2月1日)です。
対象となる会社や個人事業主の方は、早めに償却資産申告のご準備を!
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税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
Tel 011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授 学 部 で 税務会計論担当
大学院で 税務会計論演習担当
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固定資産税は土地や家屋の他に償却資産についても課税されます。そのため、毎年1月1日に償却資産を所有する事業者は、市町村長への申告が義務付けられています(地方税法第383条)。標準税率は1.4%です。なお、同一区内に所有する償却資産の課税標準額の合計額が150万円未満の場合は課税されません。しかし、この場合でも申告は必要です。
固定資産税における償却資産とは、土地および家屋以外の事業用の有形減価償却資産を言いますが、次のようなものは非課税とされます。
・ 自動車税、軽自動車税の課税対象になるもの(小型フォークリフト等)
・ 無形固定資産(特許権、実用新案権等)
・ 繰延資産
・ 骨董品など時の経過によりその価値が減少しない資産
・ 耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の償却資産で損金算入したもの
・ 取得価額20万円未満の償却資産で3年間の一括償却を選択したもの
・ 法人税法第64条の2第1項・所得税法第67条の2第1項に規定するリース資産で取得価額が20万円未満のもの
なお、次の物は申告対象となりますので、忘れずに申告しましょう。
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・ 借主が施した内部造作、設備
・ 建物付属設備(電気、給排水、ガス、空調などの設備)
・ 構築物(舗装路面、ロードヒーティング、広告塔など)
申告期限は1月末日(今回は2月1日)です。
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