★ 社会保険料の変更時期です!!H24年 ★
投稿日:2012年09月07日金曜日 14時15分26秒
投稿者:社会保険労務士・税理士 溝江 諭 KSC会計事務所 カテゴリー: General
札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江 諭(みぞえさとし) です。
社会保険料の変更時期が近づいています。
平成23年10月支給分の給料計算から変更となります。変更を忘れると、個人負担額、会社負担額の双方に影響が出ますので、ご用心!
今回の変更は、①定時決定による新標準報酬月額の適用によるものと②厚生年金保険料率の引上げによるものです。
1 定時決定による新標準報酬月額の適用
今年6月1日以後に被保険者となった方を除いて、定時決定による新標準報酬月額を10月支給分の給料計算から使用します。今年6月1日以後に被保険者となった方については、今までと同じ標準報酬月額です。これらの標準報酬月額は、来年の9月支給分の給料計算まで使用します。
協会けんぽの健康保険料率は今までと同じです。北海道の場合、40歳未満の被保険者は10.12%、40歳以上の被保険者は11.67%で、このうちの半分が個人負担となります。
なお、全国の保険料率および保険料額については、以下をご覧ください。
都道府県別協会けんぽの保険料率および保険料額表
2 厚生年金保険料率の引上げ
厚生年金保険料率が10月支給分の給料計算から引上げとなります。新保険料率は、一般の被保険者が16.766%、坑内員と船員の被保険者は17.192%となります。このうちの半分が個人負担です。
なお、厚生年金保険料を計算する際には、新しい標準報酬月額を使用します。
これまでの保険料率に比べ、一般の被保険者は0.354ポイント、坑内員と船員の被保険者は0.248ポイントの引上げとなっていますが、平成29年まで同じ率で毎年引上げられることになっていますので、覚えておくと良いでしょう。
(注)児童手当拠出金の率は平成24年4月1日より0.02ポイント引き上げになっており、、厚生年金保険の標準報酬月額の0.15%、全額が会社負担となります。
================================================================= 社会保険料の正しい変更時期は?
『社会保険料の変更、いつから?』 その2 定時決定の場合
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=36
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社会保険料の正しい変更時期は?
『社会保険料の変更、いつから?』 その2 随時決定の場合
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=37
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税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
Tel 011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
税務会計論演習担当(大学院)
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今回の変更は、①定時決定による新標準報酬月額の適用によるものと②厚生年金保険料率の引上げによるものです。
1 定時決定による新標準報酬月額の適用
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協会けんぽの健康保険料率は今までと同じです。北海道の場合、40歳未満の被保険者は10.12%、40歳以上の被保険者は11.67%で、このうちの半分が個人負担となります。
なお、全国の保険料率および保険料額については、以下をご覧ください。
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2 厚生年金保険料率の引上げ
厚生年金保険料率が10月支給分の給料計算から引上げとなります。新保険料率は、一般の被保険者が16.766%、坑内員と船員の被保険者は17.192%となります。このうちの半分が個人負担です。
なお、厚生年金保険料を計算する際には、新しい標準報酬月額を使用します。
これまでの保険料率に比べ、一般の被保険者は0.354ポイント、坑内員と船員の被保険者は0.248ポイントの引上げとなっていますが、平成29年まで同じ率で毎年引上げられることになっていますので、覚えておくと良いでしょう。
(注)児童手当拠出金の率は平成24年4月1日より0.02ポイント引き上げになっており、、厚生年金保険の標準報酬月額の0.15%、全額が会社負担となります。
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『社会保険料の変更、いつから?』 その2 定時決定の場合
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=36
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『社会保険料の変更、いつから?』 その2 随時決定の場合
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