★ 相続人の課税関係 所得税編 その2 青色関係の引き継ぎはどうなる? ★
投稿日:2012年04月04日水曜日 11時07分12秒
投稿者:社会保険労務士・税理士 溝江 諭 KSC会計事務所 カテゴリー: General
札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
これまでの3回は、相続により事業を引き継いだ相続人の課税関係について解説しました。
≪相続人の課税関係 消費税編 その1 いつから課税事業者?≫
1 免税だった相続人が課税事業者となるのはいつからですか?
2 亡くなった方が簡易課税だった場合、相続人は簡易課税を引き継ぐことができるのでしょうか?
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=150
≪相続人の課税関係 消費税編 その2 課税対象はどこまで?≫
3 過去に免税だった相続人が申告する場合に、課税売上となるのは?
4 相続の翌年以後の課税事業者の判定はどのように計算するのでしょうか?
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=151
≪相続人の課税関係 所得税編 その1 取得価額等は引き継ぎ?≫
1 相続人が相続により資産を取得した場合、その資産の取得価額はいくらで、取得時期はいつになるのでしょうか?減価償却の方法は引き継がれるのでしょうか?
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=152
今回で最終回、所得税編の続きです。
≪相続人の課税関係 所得税編 その2 青色関係の引き継ぎは?≫
2 亡くなった方の青色申告や青色専従者給与は相続人に引継がれるのでしょうか?
残念ながら、相続人に青色申告や青色専従者給与は引き継がれません。このため、相続人が既に青色申告を行なっている場合を除き、新たに青色申告の承認申請や青色事業専従者給与額の届出を行う必要があります。
例えば、これまで事業や不動産貸付を行なっていない個人が相続により新たに事業や不動産貸付を行なうようになった場合には、次のうち該当するものを納税地を所轄する税務署長へ提出する必要があります。
1 「個人事業の開廃業等届出書」
事業や事業的規模の不動産貸付けを開始したときは、「個人事業の開廃業等届出書」を提出することが必要です。提出期限は、開業の日から1か月以内です。
2 「所得税の青色申告承認申請書」
事業や不動産の貸付けを始めた年分から青色申告をしようとする場合は、「所得税の青色申告承認申請書」を提出して承認を受ける必要があります。提出期限は、開業の日から2か月以内(その年の1月15日以前に開業した場合は3月15日まで)が原則ですが、相続の場合には次の特例があります。
① 死亡の日がその年の1月1日から8月31日までの場合・・・死亡の日から4か月以内
② その死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合・・・その年の12月31日まで
③ その死亡の日がその年の11月1日から12月31日までの場合・・・その年の翌年の2月15日まで
3 「青色事業専従者給与に関する届出書」
事業や事業的規模の不動産貸付けを営んでいる人が、その事業等に専ら従事する親族のうち一定の人に給与を支払うこととした場合には、青色申告の承認申請のほかに、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。提出期限は、青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日までです。なお、その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2か月以内となります。
4 「給与等支払事務所の開設等届出書」
給与等の支払事務を取り扱う事務所、事業所その他これらに準ずるものを設けた人は、「給与等支払事務所の開設等届出書」を提出します。提出期限は、その事実があつた日から1か月以内です。
5 「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」
減価償却資産の償却方法を選定する人は、「減価償却資産の償却方法の届出書」を提出します。提出期限は、開業した年の翌年3月15日までです。この届出をしない場合は法定の償却方法になります。法定の償却方法は、一般的には定額法です。
【関係法令通達】
所法49、57、143、144、229、230、所令120、120の2、123、125、所規36の4、所基通49-1、144-1
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◎ 申告や納付が遅れた場合の加算税や延滞税、どの位の割合になるのかな?
≪えっ、そんなに高いの! 『加算税や延滞税』の割合は・・・≫
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=58
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◎ 法人税の税務調査って、当たる確率はどの程度なのかな?
≪税務調査に当たる確率はどのくらい? ≫
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=110
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◎ 納税者の権利救済の実態はどのようになっているのかな?
≪納税者の勝率は?納税者の権利救済の実態は?≫
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=109
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2 亡くなった方の青色申告や青色専従者給与は相続人に引継がれるのでしょうか?
残念ながら、相続人に青色申告や青色専従者給与は引き継がれません。このため、相続人が既に青色申告を行なっている場合を除き、新たに青色申告の承認申請や青色事業専従者給与額の届出を行う必要があります。
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2 「所得税の青色申告承認申請書」
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② その死亡の日がその年の9月1日から10月31日までの場合・・・その年の12月31日まで
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3 「青色事業専従者給与に関する届出書」
事業や事業的規模の不動産貸付けを営んでいる人が、その事業等に専ら従事する親族のうち一定の人に給与を支払うこととした場合には、青色申告の承認申請のほかに、「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。提出期限は、青色事業専従者給与額を必要経費に算入しようとする年の3月15日までです。なお、その年の1月16日以後に開業した人や新たに専従者がいることとなった人は、その開業の日や専従者がいることとなった日から2か月以内となります。
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≪納税者の勝率は?納税者の権利救済の実態は?≫
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