★ 相続人の課税関係 消費税編その1 いつから課税事業者? ★
投稿日:2012年03月21日水曜日 11時05分26秒
投稿者:社会保険労務士・税理士 溝江 諭 KSC会計事務所 カテゴリー: General
札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
今日は相続人の課税関係について、消費税編のその1です。
ここで、貴方に質問です!
亡くなった方(被相続人)が消費税の課税事業者であった場合、事業を引き継いだ相続人の消費税の課税関係はどのようになるのか。
1 免税だった相続人が課税事業者となるのはいつからですか?
相続のあった年から、それとも翌年から?
2 亡くなった方が簡易課税だった場合、相続人は簡易課税を引き継ぐことができるのでしょうか?
3 過去に免税だった相続人が申告する場合に、課税売上となるのは?
引き継いだ事業に関するものだけ、それとも他にも対象とされるものがあるのでしょうか?
4 相続の翌年以後の課税事業者の判定はどのように計算するのでしょうか?
今回は1と2についてお話ししましょう。
続きは以下のサイトで
≪相続人の課税関係消費税編 その1 いつから課税事業者?≫
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=150
See you next!
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◎ 通勤手当の非課税はいくらまで?
自動車、自転車を使って通勤する場合の通勤手当や徒歩の場合の通勤手当。
交通機関を利用する場合と比べ非課税限度額が異なります。いくらか御存知ですか?
Q&A形式で、非課税となる通勤手当について詳しくお知らせしましょう。
これで、あなたも通勤手当のエキスパートに!!
≪交通費や通勤手当、非課税はいくらまで?≫ 基礎編
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=85
=================================================================
◎ 平成24年度の健康保険料率と介護保険料率はいくらになったのでしょうか?
≪『健康保険料率』、『介護保険料率』 平成24年度はいくらに?≫
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=147
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TKC全国会会員
税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
Tel 011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
税務会計論演習担当(大学院)
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【独立開業を検討の方】
開業前に経営者として十分に理解し、決定しておかねばならない項目がたくさんあります。当事務所では、豊富な経験を基に、これらの相談に対し、各ポイントを解説しながら、あなたと一緒に、親身になって考え、検討し、より良いアドバイスをさせて頂きます。今まで、モヤモヤしていたものが、徐々に解消していくことを実感できるでしょう。
【既に開業中の方】
毎月の巡回監査、節税や税務調査対策などの「税務対策」としっかりした「経理制度の確立」を通して、貴社の『健全な繁栄』を支援します!迅速、正確な社会保険、労働保険もお任せ下さい。貴社の身近な相談相手としてどうぞ!!
当事務所では、「社長には、税務調査を恐れることなく、経営に専念してもらいたいと常に願っています。」
お気軽に御連絡下さい。
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