★ 税金の支払を遅く! 『振替納税』を利用しましょう。 ★
投稿日:2012年03月06日火曜日 13時39分00秒
投稿者:社会保険労務士・税理士 溝江 諭 KSC会計事務所 カテゴリー: General
札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
さて、今日は所得税と個人消費税の納付についてです。
平成23年分の所得税の確定申告期限は平成24年3月15日、消費税の確定申告期限は平成24年4月2日です。
税額の納期限も同日となりますが、その支払日を約ひと月遅くできる方法があります。それも利息の負担なしで。
それが「振替納税」です。
この制度を利用すると銀行からの引落日が次の日とされます。
・ 所 得 税 ・・・平成23年4月20日(金)
・ 消費税及び地方消費税・・・平成23年4月25日(水)
本来の納期限より資金の流出時期を遅らせることができ、この間、資金を他に運用できます。
振替納税を利用する場合の注意点は以下の通りです。
1 初めて利用する方は、口座振替依頼書を本来の納期限までに所轄の税務署又は金融機関に提出して下さい。
2 申告期限までに申告書が提出されないと振替納税を利用できません。
3 残高不足等で引落しできなかった場合には、法定納期限の翌日から完納の日までの期間について延滞税を本税と併せて納付する必要があります。
さあ、あなたも振替納税を活用して、資金を有効利用しましょう!
See you next!
その他の『ちょっとためになる情報』は、次のサイトの「お知らせ」と「ブログ・コラム」でどうぞ!!
http://www.ksc-kaikei.com/
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◎ 通勤手当の非課税はいくらまで?
自動車、自転車を使って通勤する場合の通勤手当や徒歩の場合の通勤手当。
交通機関を利用する場合と比べ非課税限度額が異なります。いくらか御存知ですか?
間違いがしばしば見受けられます。
Q&A形式で、非課税となる通勤手当について詳しくお知らせしましょう。
これで、あなたも通勤手当のエキスパートに!!
≪交通費や通勤手当、非課税はいくらまで?≫ 基礎編
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=85
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◎ 民間給与の実態はどうなっているの?
≪民間給与実態統計調査 H22年分 国税庁≫
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=135
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『ズバリ節税99 一問一答』 好評 無料進呈中!!
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TKC全国会会員
税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
Tel 011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
税務会計論演習担当(大学院)
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【独立開業を検討の方】
開業前に経営者として十分に理解し、決定しておかねばならない項目がたくさんあります。当事務所では、豊富な経験を基に、これらの相談に対し、各ポイントを解説しながら、あなたと一緒に、親身になって考え、検討し、より良いアドバイスをさせて頂きます。今まで、モヤモヤしていたものが、徐々に解消していくことを実感できるでしょう。
【既に開業中の方】
毎月の巡回監査、節税や税務調査対策などの「税務対策」としっかりした「経理制度の確立」を通して、貴社の『健全な繁栄』を支援します!迅速、正確な社会保険、労働保険もお任せ下さい。貴社の身近な相談相手としてどうぞ!!
当事務所では、「社長には、税務調査を恐れることなく、経営に専念してもらいたいと常に願っています。」
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