札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。


 社会保険料の変更時期が近づいています。平成22年9月分(10月支給分の給料計算から変更となります。忘れないように今から準備しておきましょう。
 
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 今回の変更は、①定時決定による新標準報酬月額の適用と②厚生年金保険料率の引上げによるものです。
 

1 定時決定による新標準報酬月額の適用
 
 今年6月1日以後に被保険者となった方を除いて、定時決定による新標準報酬月額を9月分(10月支給分)の給料計算から使用します。今年6月1日以後に被保険者となった方については、今までと同じ標準報酬月額です。これらの標準報酬月額は、来年の8月分(9月支給分)まで使用します。
 
 協会けんぽの健康保険料率は今までと同じです。北海道の場合、40歳未満の被保険者は9.42%、40歳以上の被保険者は10.92%で、このうちの半分が個人負担となります。
 
 なお、全国の保険料率および保険料額については、以下をご覧ください。
 
 都道府県別協会けんぽの保険料率
 

 
2 厚生年金保険料率の引上げ
 
 厚生年金保険料率が9月分(10月支給分)の給料計算から引上げとなります。新保険料率は、一般の被保険者が16.058%、坑内員と船員の被保険者は16.696%となります。このうちの半分が個人負担です。新標準報酬月額を使用して計算します。
 
 なお、これまでの保険料率に比べ、一般の被保険者は0.354ポイント、坑内員と船員の被保険者は0.248ポイントの引上げとなっています。同じ率が平成29年まで毎年引上げられることになっていますので、覚えておくと良いですね。
 
 厚生年金保険の新保険料額表
 
 
 児童手当拠出金の率は今までと同じで、厚生年金保険の標準報酬月額の0.13%、全額が会社負担となります。
 

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 年金型生保、最高裁判決の問題点を提起します。
 
 これは二重課税の問題ではない!分割払いの年賦金ではないのか?!
 
 ≪年金型生命保険の二重課税、最高裁判決の問題点 1 ≫

 http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=73 
  
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 『社会保険料の変更、いつから?』 その2 随時決定の場合 

 http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=37 

 
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  TKC全国会会員
  税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
      Tel  011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/  
 
          札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
                         税務会計論演習担当(大学院) 
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