札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
  
 注目すべき最高裁の判決が出ました!

 亡くなった夫が加入していた年金払い型の生命保険に対し、相続財産としての相続税と年金受給額に対する所得税の両方を課すのは違法な二重課税になるとして、最高裁第3小法廷(那須弘平裁判長)は平成22年7月6日、長崎市の女性(49歳)の訴えを認める判決を言い渡しました。これにより、国の敗訴が確定し、この女性に対する所得税の課税処分が取り消され、還付されることになります
 
 
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 この件につき、毎日新聞のサイトには次のように書かれています。(注1)
 
 『 国税当局は1960年代前半以降、遺族が年金払い型の保険金を受け取る際、保険金の総額(年金受給権)の2~7割(受給期間によって異なる)を相続財産とみなして相続税を課税するのに加え、毎年の支払い分にも所得税を課してきた。
 女性は夫が死亡した02年、毎年230万円を10年間にわたって年金形式で受け取る権利を取得。1回目の年金を受け取った際に、保険会社に約22万円を源泉徴収された。
 03年に10年分の総額2300万円の6割を相続財産として申告し、源泉徴収分の還付を求めたが認められなかったため、課税処分取り消しを求めて提訴した。
 
 国税側は「年金受給権と毎年支払われる保険金は法的には異なる財産であり、双方に税金を課せる」と主張したが、小法廷は「同一の経済的価値に対する二重課税は認められない」としたうえで「原告は国税当局に所得税の還付を求めることができる」と述べた。
 
 一方、年金払い型は一括払いより総額が増える。判決は、相続税の課税対象にならなかった4割分については「将来の運用益」とみなせると判断し、女性が還付を求めた1年目は運用益がないため非課税としたが、2年目以降は段階的に所得税が発生するとした。 』
 
 えっ、これって、どういう意味?

 
1 もう少し分かりやすく解説して
2 原告以外の人にも影響があるんだって?
3 所得税の還付請求の方法はどのようにするの?
4 課税庁(国)はどのように対処しようとしているの?
5 所得税以外へも大きな影響があるんだって・・・・


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(注1)毎日新聞のサイト

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  税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
      Tel  011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/  
 
          札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
                         税務会計論演習担当(大学院) 
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