『源泉所得税』の「納期の特例」の納付期限は1月12日です。
投稿日:2009年12月07日月曜日 11時45分33秒
投稿者:社会保険労務士・税理士 溝江 諭 KSC会計事務所 カテゴリー: General
札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
役員や使用人の給与から控除した所得税は、源泉所得税の納付書に記載して、支払月の翌月10日までに納付しなければなりません。これが原則的納付方法で、毎月納付となるため、年間では12回の納付が必要となります。
これに対して、納期の特例と言う制度があります。
給与の支払を受ける人が常時10人未満の事業所については、年2回の納付で済ますことが出来るという特例です。この特例を受けるためには、事前に「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」(注1)を税務署に提出して承認を受ける必要があります。
承認を受けた場合には、1月から6月までに徴収した税額を7月10日までに、7月から12月までに徴収した税額を翌年1月10日(特別な場合には1月20日)までにそれぞれまとめて納付することができます。
今回は1月10日(2010年は休日の関係で1月12日)の納付期限が近づいています。
早めに準備して、期限までに、忘れずに納付しましょう。納付が遅れると、不納付加算税10%と高率の延滞税をとられるので要注意!
なお、7月から12月までに、税理士や司法書士などに対する報酬から源泉所得税を預かっている場合には、その金額も納付書に記載し、納付することになります。
また、納付期限までに年末調整を済ませた場合には、その『超過額(各人への還付額)』を今回の納付額から控除できます。年末調整を早めに済ませて、納付額を抑えましょう。それだけ、資金繰りが楽になります。
源泉所得税の納付書(徴収高計算書)の記入例・記載例(注2)については国税庁のサイトにあります。
【納付書がない場合】
納付書がない場合または紛失した場合には、所轄税務署へ電話して発行してもらうことができます。
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◎KSC会計事務所のブログで、『民主党による税制改正』について解説しています。
今後、あなたのご家庭や会社に大きな影響をもたらす【税制】と【社会保険】。民主党の「政策集INDEX 2009」に書かれているものを税理士・社会保険労務士の立場からその内容を検証します。
http://www.ksc-kaikei.com/
1回目・・・「納税者の視点に立った税制へ」
2回目・・・「所得税改革の推進」
「所得控除の整理、税額控除、手当等への切り替え」
「給与所得控除の見直し」
3回目・・・「年金課税の見直し」
「住宅ローン減税等」
4回目・・・「給付付き税額控除制度の導入」
「金融所得課税改革の推進」
5回目・・・
ぜひ、ご覧下さい。
http://www.ksc-kaikei.com/
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(注1)国税庁「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」
(注2)国税庁「源泉所得税の納付書(徴収高計算書)の記入例・記載例」
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TKC全国会会員
税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
Tel 011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授 学 部 で 税務会計論担当
大学院で 税務会計論演習担当
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これに対して、納期の特例と言う制度があります。
給与の支払を受ける人が常時10人未満の事業所については、年2回の納付で済ますことが出来るという特例です。この特例を受けるためには、事前に「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」(注1)を税務署に提出して承認を受ける必要があります。
承認を受けた場合には、1月から6月までに徴収した税額を7月10日までに、7月から12月までに徴収した税額を翌年1月10日(特別な場合には1月20日)までにそれぞれまとめて納付することができます。
今回は1月10日(2010年は休日の関係で1月12日)の納付期限が近づいています。
早めに準備して、期限までに、忘れずに納付しましょう。納付が遅れると、不納付加算税10%と高率の延滞税をとられるので要注意!
なお、7月から12月までに、税理士や司法書士などに対する報酬から源泉所得税を預かっている場合には、その金額も納付書に記載し、納付することになります。
また、納付期限までに年末調整を済ませた場合には、その『超過額(各人への還付額)』を今回の納付額から控除できます。年末調整を早めに済ませて、納付額を抑えましょう。それだけ、資金繰りが楽になります。
源泉所得税の納付書(徴収高計算書)の記入例・記載例(注2)については国税庁のサイトにあります。
【納付書がない場合】
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3回目・・・「年金課税の見直し」
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4回目・・・「給付付き税額控除制度の導入」
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