札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。


 2011年女子サッカーのワールドカップ、なでしこジャパンがやってくれましたね。なんと優勝!
 
 決勝戦では、過去一度も勝てなかった強豪アメリカを相手に堂々の勝利。それも1点目、2点目と先行されながらも、不屈の精神で食らいつき、その度に同点に持ち込み、ついにPK戦へ。キーパーの海堀選手の好守もあって、見事優勝へ。沢選手のここぞとばかりの得点力をはじめ、控えの選手まで含め、全員が一丸となって獲得した勝利。世界から賞賛の声が聞こえてきそうです。
 
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 さて、今日は、社会保険の賞与支払届についてのお知らせです。
 
 社会保険の適用を受けている会社が従業員へ賞与を支払ったときは、支払日から5日以内に、「被保険者賞与支払届」と「被保険者賞与支払届総括表」を社会保険事務所へ提出することとされています。なお、賞与の支払予定月に賞与の支払いがない場合でも、「賞与支払届総括表」のみは提出することとなります。お忘れではありませんか。
 
 
 対象となる「賞与」とは、労働者が労働の対価として受けるもののうち、年3回以下の支給のものです。
 
 保険料の計算の基礎となる「標準賞与額」は、実際に支払われた賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた金額です。
 
 「標準賞与額」の上限は、健康保険では年度(4/1~翌年3/31)の累計額 540万円ですから、540万円超の部分には健康保険料がかからないことになります。活用の仕方によっては、会社の社会保険料の削減に使える場合もあるでしょう。
 
 一方、厚生年金保険の「標準賞与額」の上限は、1か月あたり 150万円ですから、150万円超の部分には厚生年金保険料がかからないことになります。これも活用の仕方によっては、会社の社会保険料の削減に使えますね。
 
 そうそう、「資格喪失月に支払った賞与」は保険料賦課の対象とはされませんので、覚えておくと良いですね。
 
 現在の「保険料率」は以下の通りですが、厚生年金保険は平成23年9月支給分までの料率です。いずれの保険料も事業主と被保険者が折半で負担します。
 
 健康保険・・・札幌の場合(注1)
 
   介護保険の被保険者 11.11%
   それ以外の被保険者  9.60%
 
 厚生年金保険      16.058% (坑内員、船員を除く)
 
 なお、以上の他に、児童手当拠出金として標準賞与額の0.13%が全額事業主負担とされます。
 


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  TKC全国会会員
  税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
      Tel  011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
 
      札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
                       税務会計論演習担当(大学院)
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