札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
  
 今日は 「 震災による見舞金と弔慰金の課税関係と仕訳 」 についてです。
 
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 先日、お客様から、次のような質問を受けました。
 
 「昔、当社に勤めていた元従業員Aさんのお父様が今回の東日本大震災で行方不明になったので、Aさんに「見舞金・弔慰金」を支払いたいのですが、その場合の課税関係と仕訳はどうなるのですか?」
 
 ① あなたなら、どのように答えますか?
 
 ② 一定の要件を満たす見舞金・弔慰金については税制で特典を受けることができます。その要件とは?
 
 ③ 見舞金・弔慰金を自社商品や購入した品物で支給したときの課税関係は?そのとき計上する金額は?



 続きは以下のKSC会計事務所のサイトの「ブログ・コラム」で

2011.4.5
≪ 震災「見舞金」「弔慰金」の課税関係と仕訳 ≫


http://www.ksc-kaikei.com/ 
 
 
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  次に、震災等の災害を受けた取引先に対して、法人が 
 
①災害見舞金等を支給した場合
 
②売掛金等の免除等をした場合
 
③低利又は無利息による融資を行なった場合
 
などの課税関係についてはどうなるのでしょうか?税制において特典が用意されているのでしょうか?

  
 これについては、次回に説明しましょう。
 
 題して、≪ 被災した取引先への見舞金や売掛金免除等の「支援」の課税関係 ≫ 
 
 http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=91 
 
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 震災義援金を支払ったときの課税関係と仕訳はどうなるのでしょうか?
 
 
 以下の記事をご覧ください。
  
 ≪ 東日本大震災のお見舞い ≫≪ 「義援金」の 課税関係について ≫ 
 
 http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=88 
  
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◎ 通勤手当の非課税はいくらまで?
  
 自動車や自転車などを使って通勤する場合の通勤手当。通勤距離によって非課税限度額が異なります。いくらか御存知ですか?
 
 非課税となる通勤手当についてお知らせします。題して、
 
 ≪交通費や通勤手当、非課税はいくらまで?≫ 基礎編
   
 http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=85  
 
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  TKC全国会会員
  税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
      Tel  011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/  
 
          札幌学院大学 客員教授  税務会計論担当(学部)
                           税務会計論演習担当(大学院) 
 
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