★ エコポイントの課税関係と仕訳はどうなるの? ★
投稿日:2011年03月11日金曜日 04時47分28秒
投稿者:社会保険労務士・税理士 溝江 諭 KSC会計事務所 カテゴリー: General
2011.3.11
札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
さて、今日はエコポイントと住宅エコポイントの課税関係と仕訳についてお話ししましょう。
エコポイントは、国が地球温暖化対策、経済の活性化及び地上デジタル対応テレビの普及を図るため、「エアコン」、「冷蔵庫」、「地上デジタル放送対応テレビ」の購入者に商品やサービスと交換できるポイントを与える制度です。一方、住宅エコポイントは、国が地球温暖化対策の推進及び経済の活性化を図るため、新築やリフォームの施主に商品やサービスとの交換や工事費用に充当(即時交換)できるポイントを与える制度です。
法人や個人がエコポイントを受け、これにより商品やサービスと交換した場合や工事費用に充当した場合、法人税、所得税、消費税の課税関係はどのようになるのでしょうか?また、どのように仕訳すると良いのでしょうか?エコポイントを受けたのが法人と個人では課税関係が違ってきますので、それぞれの場合に分けて考えてみましょう。
1 法人の場合
A 交換により商品(消耗品)が届いた時
消耗品費 (消費税は課税対象外) / 雑収入 (消費税は課税対象外)
(注) 商品1単位あたりの取得価額が10万円以上の場合には注意が必要です。その場合には、借方が消耗品費などの費用ではなく、固定資産になる場合があるからです。固定資産の計上については、現行税法では10万円基準、20万円基準、30万円基準の3つの基準がありますが、貴社の会計方針によりこれらを使い分けて下さい。なお、以下の場合においても同様です。
(注) 助成金等の収入は課税資産の譲渡等には該当しないので、消費税法では課税対象外となります。また、これにより取得した消耗品も同様の理由により課税仕入れとはされず課税対象外となります。
では、
①交換により商品券を取得した時はどうなるの?
また、
②住宅エコポイントを即時交換により工事費用に充てた時は?
さらには、
③法人と個人の場合ではどのような違いがあるの?
続きは以下のサイトの「お知らせ」で
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=118
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「お知らせ」のご案内
① 給与の「源泉所得税の計算」について
≪給与の源泉所得税を正しく控除していますか?≫ その1
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=83
② 自動車や自転車などを使って通勤する場合の通勤手当。通勤距離によって非課税限度額が異なります。いくらか御存知ですか?
≪交通費や通勤手当、非課税はいくらまで?≫
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=85
その他の『ちょっとためになる情報』は、次のサイトの「お知らせ」と「ブログ・コラム」でどうぞ!!
http://www.ksc-kaikei.com/
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税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
Tel 011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
税務会計論演習担当(大学院)
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札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
さて、今日はエコポイントと住宅エコポイントの課税関係と仕訳についてお話ししましょう。
エコポイントは、国が地球温暖化対策、経済の活性化及び地上デジタル対応テレビの普及を図るため、「エアコン」、「冷蔵庫」、「地上デジタル放送対応テレビ」の購入者に商品やサービスと交換できるポイントを与える制度です。一方、住宅エコポイントは、国が地球温暖化対策の推進及び経済の活性化を図るため、新築やリフォームの施主に商品やサービスとの交換や工事費用に充当(即時交換)できるポイントを与える制度です。
法人や個人がエコポイントを受け、これにより商品やサービスと交換した場合や工事費用に充当した場合、法人税、所得税、消費税の課税関係はどのようになるのでしょうか?また、どのように仕訳すると良いのでしょうか?エコポイントを受けたのが法人と個人では課税関係が違ってきますので、それぞれの場合に分けて考えてみましょう。
1 法人の場合
A 交換により商品(消耗品)が届いた時
消耗品費 (消費税は課税対象外) / 雑収入 (消費税は課税対象外)
(注) 商品1単位あたりの取得価額が10万円以上の場合には注意が必要です。その場合には、借方が消耗品費などの費用ではなく、固定資産になる場合があるからです。固定資産の計上については、現行税法では10万円基準、20万円基準、30万円基準の3つの基準がありますが、貴社の会計方針によりこれらを使い分けて下さい。なお、以下の場合においても同様です。
(注) 助成金等の収入は課税資産の譲渡等には該当しないので、消費税法では課税対象外となります。また、これにより取得した消耗品も同様の理由により課税仕入れとはされず課税対象外となります。
では、
①交換により商品券を取得した時はどうなるの?
また、
②住宅エコポイントを即時交換により工事費用に充てた時は?
さらには、
③法人と個人の場合ではどのような違いがあるの?
続きは以下のサイトの「お知らせ」で
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② 自動車や自転車などを使って通勤する場合の通勤手当。通勤距離によって非課税限度額が異なります。いくらか御存知ですか?
≪交通費や通勤手当、非課税はいくらまで?≫
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