≪決算日後(過ぎて)も可能な節税策は・・・その1≫
投稿日:2010年05月11日火曜日 06時26分36秒
投稿者:社会保険労務士・税理士 溝江 諭 KSC会計事務所 カテゴリー: General
札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
毎年5月は3月決算法人の法人税等や消費税の確定申告期限です。個人事業者の場合には決算日が12月31日と法定されていますが、法人については決算日が法定されていないので、法人自身が独自に自由に決めることができます。なお、1月から12月までのうち、我が国では3月決算の会社がもっとも多くなっています。
さて今回は、3月決算法人に限らず、決算日を過ぎても可能な節税策について書いてみましょう。決算日後もできる節税対策についてです。
「えっ、決算日を過ぎてもできる節税策!? そんなのあるの?」とびっくりされた方はいらっしゃいませんか。
その答えは、「ハイ、あります。以下の記事をお読みください。」
今日から6回に渡って掲載します。
1 固定資産関係(1)
続きは以下のKSC会計事務所のサイトの「ブログ・コラム」で
2010.5.10 ≪決算日後(過ぎて)も可能な節税策は・・・その1≫
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「みんなの前で質問するのは恥ずかしいな。こんな基本的なことを質問するとみんなから馬鹿にされるのではないか?」と心の中で考えたことはありませんか。
そんな時は次のことわざを思い出してください。
「聞くは一時(いっとき)の恥、聞かぬは一生の恥」
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このような場合も含めて非課税となる通勤手当について詳しくお知らせしましょう。題して、
≪交通費や通勤手当、非課税はいくらまで?≫その1 基礎編
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毎月の巡回監査、節税や税務調査対策などの「税務対策」としっかりした「経理制度の確立」を通して、貴社の『健全な繁栄』を支援します!迅速、正確な社会保険、労働保険もお任せ下さい。貴社の身近な相談相手としてどうぞ!!
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札幌市豊平区、札幌市清田区、札幌市白石区、札幌市厚別区、札幌市南区、札幌市中央区、札幌市東区、札幌市西区、札幌市北区のほか北広島市、恵庭市、千歳市、江別市などの札幌近郊
その他、全国各地からメールによる相談を受ける「メール顧問税理士」契約も受付けています。セカンドオピニオンとして、ご活用下さい。当事務所では、「社長には、税務調査を恐れることなく、経営に専念してもらいたいと常に願っています。」
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札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
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