≪通勤のための交通費や通勤手当の非課税はいくらまで?≫ その2 応用編

投稿日:2010年04月13日火曜日 12時36分42秒

投稿者:社会保険労務士・税理士 溝江 諭 KSC会計事務所 カテゴリー: General

 札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。


 さて、今回は「通勤のための交通費や通勤手当」の非課税についての2回目(最終回)です。

  

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                  Tuukin tuukin 

 

  前回は次の場合の所得税法上の取り扱いについて説明しました。

 

① 交通機関を利用する人に支給する交通費や通勤手当、所得税法ではいくらまでが非課税とされるのか?

② 自動車(マイカー)や自転車などを使って通勤する人に支給する交通費や通勤手当、非課税限度額は交通機関を利用する場合と同額でいいのか?

③ 自動車(マイカー)で有料道路を使用して通勤する場合、有料道路の使用料も非課税になるのか?

 前回の説明をご覧になりたい方は以下の記事をどうぞ!

http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=85


 今回は応用編として、次の点について説明しましょう。


④ 非課税限度額を超えて支給する交通費や通勤手当、課税対象とされるのは支給額全体?それとも、限度超過部分だけ?

⑤通勤距離が2km未満の人に支給する交通費や通勤手当、非課税にできる部分はあるのかな?

⑥ 通勤距離が2km以上、徒歩で通っている人に支給する交通費や通勤手当、非課税にできる部分はあるのかな?

さらに、

⑦「労働保険」、「社会保険」での交通費や通勤手当の取り扱いも以上と同じでいいのかな?

⑧「消費税」法上の注意点は?

についても説明しましょう。?



 

Q7 非課税限度額を超えた交通費や通勤手当を支給する場合、その全額が課税対象になるのでしょうか?

 いいえ、全額が課税対象とされるわけではありません。非課税限度額を超える金額だけが課税対象になります。

Q8 ところで、通勤距離が片道2km未満で交通機関を利用する人にも交通費や通勤手当を支給しようと思いますが、非課税とされる部分はありますか?




 続きは以下のサイトの「お知らせ」にある次の記事をご覧下さい。

 ≪交通費や通勤手当、非課税はいくらまで?≫ その2 応用編

 

http://www.ksc-kaikei.com/



(注) 根拠条文等

(所得税法9①5、所得税法施行令20の2、消費税法基本通達11-2-2)


 ◎重い社会保険料負担!

 
 平成22年4月以後の社会保険(雇用保険を含めた広義の社会保険)の保険料率の引上げにより、あなたの負担はいくら増えるのでしょうか?では、会社の負担は?

 以下の記事をご覧下さい。


2010/2/26 『社会保険料率引上げ』 個人負担と会社負担いくら増加する?

 http://www.ksc-kaikei.com/blog/

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  税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所

      Tel  011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/


      札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)

                      税務会計論演習担当(大学院)

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Posted by: mizoe

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