札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
 
1 社会保険料が変更になる場合
 
 社会保険料が変更となる場合には次の5つの場合があります。①と②は標準報酬月額の変更によるもの、③は保険料率そのものの変更によるもの、④は児童手当拠出金率の変更によるもの、⑤は被保険者が満40歳に達した場合です。
 
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①定時決定・・・・毎年4月、5月、6月の給与支給額の平均をとって、新標準報酬月額を決定し、その年の9月分(10月支給分)から適用します。
 
②随時決定・・・・基本給や職務手当、資格手当、家族手当などの固定的給与が変動した場合で、変動後3ヶ月間の平均給与額で計算した標準報酬月額が今までの標準報酬月額と比べて2等級以上の差が開いた場合に、変動後4ヶ月目に標準報酬月額を変更します。
 
③保険料率の引上げまたは引下げ時・・・・健康保険料率や厚生年金保険料率の引上げまたは引下げによるものです。
 
④児童手当拠出金率の引上げまたは引下げ時・・・・児童手当拠出金率の引上げまたは引下げによるものです。
 
⑤被保険者が満40歳に達した場合・・・・介護保険の被保険者とされ、その分の保険料率が引上げられます。
 
 なお、建設業などで厚生年金保険にしか加入していない事業所の場合には⑤がありません。
 
 
2 定時決定の場合はいつから変更? 
 
 定時決定による保険料はいつから変更になるのでしょうか。社会保険事務所からの各種資料には、「9月分」から変更としか書かれていませんが、実際には何月分の給料計算から変更すべきものなのでしょうか。

 分かっているようで、意外と誤っているのがこの変更のタイミングです。
 


 続きは以下のサイトの「ブログ」で

 http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=36  

  ◎次のサイトのブログで、『民主党による税制改正』について解説しています。

 今後、あなたのご家庭や会社に大きな影響をもたらす【税制】と【社会保険】。民主党の「政策集INDEX 2009」に書かれているものを税理士・社会保険労務士の立場からその内容を検証します。
 
1回目・・・「納税者の視点に立った税制へ」
        「税制改正過程の抜本改革」
        「税・社会保障共通番号の導入」
        「納税者権利憲章の制定と更正期間の見直し」
        「国税不服審判のあり方の見直し」
2回目・・・「所得税改革の推進」
        「所得控除の整理、税額控除、手当等への切り替え」
        「給与所得控除の見直し」
3回目・・・「年金課税の見直し」
      「住宅ローン減税等」
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      「金融所得課税改革の推進」
5回目・・・「消費税改革の推進」
6回目・・・「法人税改革の推進」
7回目・・・「中小企業支援税制」
8回目・・・「相続税等改革の推進」
9回目・・・「国際連帯税の検討」
10回目・・・「個別間接税改革の推進 」
11回目・・・「酒税・たばこ税」
12回目・・・「自動車関係諸税の整理等」
        「自動車関連諸税の整理、道路特定財源の一般財源化、
        地球温暖化対策税」
       「徴税の適正化」
13回目・・・「社会保険の再設計等」
        「後期高齢者医療制度の廃止と医療保険の一元化」
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  TKC全国会会員
  税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
      Tel  011-812-1672  http://www.ksc-kaikei.com/
   
   札幌学院大学  客員教授  学 部 で 税務会計論担当
                    大学院で 税務会計論演習担当
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