2012年 1月の記事一覧
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札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
税務署長などが行った課税処分や滞納処分に不服があるとき、納税者にはどのような権利救済の手続きがあるか御存知ですか?
国税には、次のような救済手続きが用意されています。
① 税務署長等に対して行う異議申立て
納税者の正当な権利や利益を簡易かつ迅速に救済するための手続であり、裁判所に訴訟を提起する前に行う「不服申立て」の一つです。処分があったときから2か月以内に行う必要があります。
② 国税不服審判所長に対して行う審査請求
①と同様の「不服申立て」の一つです。審査請求は、原則として異議申立てを行ってからでないとすることができません。税務署長等の異議決定ががあったときから1か月以内に行う必要があります。
なお、審判所の裁決によって、納税者が本来の処分より不利になることはありません。また、その裁決は、行政部内における最終判断とされるため、行政を担う税務署長等は、その裁決に不服があったとしてもこれに従わざるを得ず、訴訟に持ち込むことはできません。つまり、納税者が勝つとそれで確定となり、税務署長等はそれに従わざるを得ないのです。
③ 裁判所に対しての訴訟
審査請求に対する裁決になお不服があるときは、裁判所に対して訴訟を提起して司法による救済を求めることができます。訴訟は裁決があったときから6か月以内に行う必要があります。なお、我が国の裁判は三審制度であり、まず地方裁判所、次に高等裁判所、最後に最高裁判所で戦うことになります。
なお、地方裁判所で納税者が勝っても、納税者は安心できません。国はその上の高等裁判所、最高裁判所まで戦うことがあるからです。このため、裁判は長期化する傾向にありますので、納税者には戦い続けるという強い決意が必要とされます。
平成22年度の権利救済の状況は次のようになっています。(注1)
① 異議申立
異議申立処理件数は5,103件(課税関係4,303件、徴収関係800件)で、このうち新たな事実が把握されたことなどにより納税者の主張の全部又は一部が認められた割合は約10.0%です。取消割合は前年度から1.8ポイント減少しました。
② 審査請求
審査請求処理件数は3,084件(課税関係2,625件、徴収関係459件)で、このうち請求の全部又は一部が認められた割合は約12.9%です。取消割合は前年度から1.9ポイント減少しました。
③ 訴訟
終結件数は350件(課税関係284件、徴収関係61件、審判所関係5件)であり、このうち納税者の請求の全部又は一部が認められた割合は7.6%となっています。国側の敗訴割合は前年度から2.6ポイント増加しました。前年度は過去10年間で最低の5.0%でしたから、納税者にとって大幅な勝率アップとなりました。
さて、以上のような法的な権利救済手段に至ることなく、納税者と課税庁との話し合いの上で、納税者に有利な結末を迎えた例もたくさん存在します。それは、納税者の強い意思と税務代理人である税理士の強固な法的理論構成力による賜物です。
課税の公平などの税法の精神に基づかない納税者の独断的な主張は論外ですが、基礎からしっかり勉強している税理士ならば、納税者の主張を法的に理論構成し、交渉シナリオを作成した上で、課税庁との交渉に臨み、納税者の主張を展開します。
納税者の方は自分の権利を擁護してくれる、そのようなしっかりした税理士を顧問に据えるべきです。
それでもなお、課税庁が理不尽な処分をしてきたときは、上記の権利救済手段に訴えましょう。
当事務所では、善良な納税者にとって大きな精神的・経済的負担となる「税務調査」自体をできるだけ回避するため、「書面添付」制度を活用しています。
http://www.ksc-kaikei.com/use/
また、税務調査時の税務署からの指摘事項の中に、誤りや無理難題があると当事務所が判断したとき(ほとんどはこのケースに該当しますが)は、安易な妥協はしません。税法の該当条文とその趣旨、会計基準、会計慣習等を根拠として、納税者であるお客様の権利を守るため徹底的に戦います。これも顧問税理士としての重要な使命と考えているからです。
http://www.ksc-kaikei.com/use/
================================================================= ◎民間給与実態は? H22年分
≪民間給与実態統計調査H22年分 国税庁≫
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=135
=================================================================
(注1)平成22年度における不服申立て及び訴訟の概要
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2011/fufuku/index.htm
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『ズバリ節税99 一問一答』 好評 無料進呈中!!
『予約制 30分無料相談』 実施中!!
TKC全国会会員
税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
Tel 011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
税務会計論演習担当(大学院)
**************************************************************************
【独立開業を検討の方】
開業前に経営者として十分に理解し、決定しておかねばならない項目がたくさんあります。当事務所では、豊富な経験を基に、これらの相談に対し、各ポイントを解説しながら、あなたと一緒に、親身になって考え、検討し、より良いアドバイスをさせて頂きます。今まで、モヤモヤしていたものが、徐々に解消していくことを実感できるでしょう。
【既に開業中の方】
毎月の巡回監査、節税や税務調査対策などの「税務対策」としっかりした「経理制度の確立」を通して、貴社の『健全な繁栄』を支援します!迅速、正確な社会保険、労働保険もお任せ下さい。貴社の身近な相談相手としてどうぞ!!
当事務所では、「社長には、税務調査を恐れることなく、経営に専念してもらいたいと常に願っています。」
お気軽にご相談ください!
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Tel 011-812-1672
税務署長などが行った課税処分や滞納処分に不服があるとき、納税者にはどのような権利救済の手続きがあるか御存知ですか?
国税には、次のような救済手続きが用意されています。
① 税務署長等に対して行う異議申立て
納税者の正当な権利や利益を簡易かつ迅速に救済するための手続であり、裁判所に訴訟を提起する前に行う「不服申立て」の一つです。処分があったときから2か月以内に行う必要があります。
② 国税不服審判所長に対して行う審査請求
①と同様の「不服申立て」の一つです。審査請求は、原則として異議申立てを行ってからでないとすることができません。税務署長等の異議決定ががあったときから1か月以内に行う必要があります。
なお、審判所の裁決によって、納税者が本来の処分より不利になることはありません。また、その裁決は、行政部内における最終判断とされるため、行政を担う税務署長等は、その裁決に不服があったとしてもこれに従わざるを得ず、訴訟に持ち込むことはできません。つまり、納税者が勝つとそれで確定となり、税務署長等はそれに従わざるを得ないのです。
③ 裁判所に対しての訴訟
審査請求に対する裁決になお不服があるときは、裁判所に対して訴訟を提起して司法による救済を求めることができます。訴訟は裁決があったときから6か月以内に行う必要があります。なお、我が国の裁判は三審制度であり、まず地方裁判所、次に高等裁判所、最後に最高裁判所で戦うことになります。
なお、地方裁判所で納税者が勝っても、納税者は安心できません。国はその上の高等裁判所、最高裁判所まで戦うことがあるからです。このため、裁判は長期化する傾向にありますので、納税者には戦い続けるという強い決意が必要とされます。
平成22年度の権利救済の状況は次のようになっています。(注1)
① 異議申立
異議申立処理件数は5,103件(課税関係4,303件、徴収関係800件)で、このうち新たな事実が把握されたことなどにより納税者の主張の全部又は一部が認められた割合は約10.0%です。取消割合は前年度から1.8ポイント減少しました。
② 審査請求
審査請求処理件数は3,084件(課税関係2,625件、徴収関係459件)で、このうち請求の全部又は一部が認められた割合は約12.9%です。取消割合は前年度から1.9ポイント減少しました。
③ 訴訟
終結件数は350件(課税関係284件、徴収関係61件、審判所関係5件)であり、このうち納税者の請求の全部又は一部が認められた割合は7.6%となっています。国側の敗訴割合は前年度から2.6ポイント増加しました。前年度は過去10年間で最低の5.0%でしたから、納税者にとって大幅な勝率アップとなりました。
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税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
Tel 011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
税務会計論演習担当(大学院)
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【独立開業を検討の方】
開業前に経営者として十分に理解し、決定しておかねばならない項目がたくさんあります。当事務所では、豊富な経験を基に、これらの相談に対し、各ポイントを解説しながら、あなたと一緒に、親身になって考え、検討し、より良いアドバイスをさせて頂きます。今まで、モヤモヤしていたものが、徐々に解消していくことを実感できるでしょう。
【既に開業中の方】
毎月の巡回監査、節税や税務調査対策などの「税務対策」としっかりした「経理制度の確立」を通して、貴社の『健全な繁栄』を支援します!迅速、正確な社会保険、労働保険もお任せ下さい。貴社の身近な相談相手としてどうぞ!!
当事務所では、「社長には、税務調査を恐れることなく、経営に専念してもらいたいと常に願っています。」
お気軽にご相談ください!
『予約制 30分無料相談』 実施中!!
Tel 011-812-1672
札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
2012(平成24)年1月10日は源泉所得税の納期限です。忘れないで納付しましょう。
税理士や司法書士への報酬に含まれていた源泉所得税も一緒に納付するのを忘れないでね。
源泉所得税の納付書に今回の納付額を記入する際には、『年末調整の過不足額』も必ず記入しましょう。還付額が多かった場合には、今回の納付はその分だけ少なくなります。
納期の特例を選択している場合は、平成23年7月から12月までに徴収した源泉所得税額を納付することになります。
◎「納期の特例」
給与の支払を受ける人が常時10人未満の事業所については、年2回の納付で済ますことが出来るという特例です。この特例を受けるためには、事前に「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」を税務署に提出して承認を受ける必要があります。
承認を受けた場合には、1月から6月までに徴収した税額を7月10日までに、7月から12月までに徴収した税額を翌年1月10日(特別な場合には1月20日)までにそれぞれまとめて納付することができます。
◎「納付した際の仕訳」
(預り金)×× (現預金)×× 源泉納付
消費税の課税区分は「課税対象外」(TKCでは「0」番)となります。
納付が遅れると、法人税法上損金不算入とされる不納付加算税10%と高率の延滞税をとられることがありますよ!
加算税や延滞税の率については以下の記事をご覧下さい。
えっ、そんなに高いの! 『加算税や延滞税』の割合は
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=58
その他の『ちょっとためになる情報』は、次のサイトの「お知らせ」と「ブログ・コラム」でどうぞ!!
http://www.ksc-kaikei.com/
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◎「納期の特例」
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承認を受けた場合には、1月から6月までに徴収した税額を7月10日までに、7月から12月までに徴収した税額を翌年1月10日(特別な場合には1月20日)までにそれぞれまとめて納付することができます。
◎「納付した際の仕訳」
(預り金)×× (現預金)×× 源泉納付
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