2011年 12月の記事一覧

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11年12月24日 11時52分20秒
Posted by: mizoe
 札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
 

 すっかり根雪となったここ札幌です。きょうは朝から爽やかな青空が広がっています。

 今年も残すところあと僅か。皆さんはどのような年末年始をご計画ですか?

 
 さて、皆さんは「グリーティング・カード」をご存知ですか?
 
 クリスマスシーズンの今、ちょっと素敵な「クリスマスカード」や年賀状を「グリーティング・カード」で送ってみませんか?
 
 グリーティングとは、「挨拶」のこと。
 
 今では、これらを「グリーティング・カード」として、パソコンや携帯から簡単に送ることができます。
 
 
 そこで今回は、素敵な「グリーティング・カード」を送ることができるサイトをいくつかご紹介しましょう。もちろん、クリスマス以外のご挨拶に使うこともできます。
  
 
1 動くクリスマスカードならば「123greetings.com」がお勧めです。メルヘンティックなカードが用意されています。 

 
2 海外サイトからもう一つ。「atmgreetings.com」。いかにも西洋のクリスマスという感じの厳粛なひとときを表現したカードも用意されています。 

  
3 日本最大のグリーティングカードサービスを謳っているのが「楽天グリーティング」です。たくさんのカテゴリーのカードが用意されています。  

   
4 その他いろいろなグリーティングカードサービスを行っているサイトを特集しているサイトもあります。 

  
 さあ、貴方も・・・・
 
 ご無沙汰気味のあの方へ、
 
 素敵なグリーティング・カードを送ってみてはいかがですか。

 
 
================================================================= ≪クリスマス音楽 を 素敵なあなたへ!ネットラジオ≫
 
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=107

 
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  税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
      Tel  011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/  
 
          札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
                            税務会計論演習担当(大学院) 
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11年12月16日 06時33分47秒
Posted by: mizoe
 札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
 

 早いもので、卯年(うどし)も残すところあと僅か。皆さんは、新年に向け、さぞお忙しい日々をお過ごしのことでしょう。来年は辰年。年賀状のご準備は進んでいますか?私はまったく手付かずの状態。来週あたりから少しづつ書き溜めようと思っています。

 
 さて、来年こそはおおらかな笑顔で毎日を過ごしたいものです。そう、「笑門来福」です。

                 705-1.jpg 
 
 さて、今日は、社会保険の賞与支払届についてのお知らせです。

 
 社会保険の適用を受けている会社が従業員へ賞与を支払ったときは、支払日から5日以内に、「被保険者賞与支払届」と「被保険者賞与支払届総括表」を社会保険事務所へ提出することとされています。また、賞与支払予定月に賞与の支払いがない場合でも、「賞与支払届総括表」のみは提出することになります。お忘れではありませんか。
 
 
 対象となる「賞与」とは、労働者が労働の対価として受けるもののうち、年3回以下の支給のものです。
 
 保険料の計算の基礎となる「標準賞与額」は、実際に支払われた賞与額から1,000円未満の端数を切り捨てた金額です。

 
 「標準賞与額」の上限は、健康保険では年度(4/1~翌年3/31)の累計額 540万円ですから、540万円超の部分には健康保険料がかからないことになります。活用の仕方によっては、会社の社会保険料の削減に使える場合もあるでしょう。
 
 一方、厚生年金保険の「標準賞与額」の上限は、1か月あたり 150万円ですから、150万円超の部分には厚生年金保険料がかからないことになります。これも活用の仕方によっては、会社の社会保険料の削減に使えますね。

 
 そうそう、「資格喪失月に支払った賞与」は保険料賦課の対象とはされませんので、覚えておくと良いですね。
 

 現在の「保険料率」は以下の通りです。保険料は事業主と被保険者の折半となります。
 
 健康保険・・・札幌の場合(注1)

   介護保険の被保険者 11.11%
   それ以外の被保険者  9.60%
 
 厚生年金保険      16.412%

 
 
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 クリスマス音楽 を 素敵なあなたへ!ネットラジオ
 
 素敵なクリスマス音楽を一日中流している無料専門局をあなたのために、ピックアップしました。
 
 以下のサイトの 「ブログ・コラム」 でお楽しみ下さい。

 http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=107 
 
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◎平成23年の最低賃金はいくらに?
 
 ≪最低賃金が引上げに! 平成23年≫
 
 http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=133
 

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(注1)協会けんぽの健康保険の保険料額表(全国対応版です。) 


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11年12月15日 07時58分25秒
Posted by: mizoe
 札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
 
 ここ札幌はすっかり銀世界。札幌の中心部には色とりどりのイルミネーションが飾り付けられ、通行する人々の目を楽しませています。
 
 
                   Have a Cristmas Music! 
 
 さて、今日は世界中のネットラジオ局の中からクリスマス音楽の専門局をお知らせしましょう。

 以下のリストにある、(96Kb)や(128Kb)という数字は、信号音の精密さを表していますので、原理的には大きい数値ほど「高音質」になります。
 
  
1 まずはクリスマスの本場、ヨーロッパから
 
① サンタの本場フィンランドのFM局です (128Kb)
  
② 北欧ノルウェーからも(96Kb)   
 
③ 花の都 パリ  (192Kb)  
 
④ ドイツからも一つ (128Kb)
    
⑤ 地中海のギリシャ(128Kb)
   
 
2 次に、お隣の国 アメリカから
 
① SOMA-FM    (128Kb)
  
② 1.FM      (128Kb)  
  
 
3 プレーヤーソフトが不要な局 181.FM (アメリカのバージニア州 )です。
 
 サイトに備え付けのWeb Playerが自動的に立ち上がり音楽を楽しむことができます。65Kbなので、音質は若干劣りますが、クリスマス音楽の局だけでなんと18局もあります。圧巻です。ぜひ、ご覧になってください。
 
 181.FM
 
【聴き方】

 画面左側に縦一列に局が表示されますので、お好きな局へマウスを移動し、右クリック。「新しいウィンドで開く」を左クリックします。
  
 しばらくすると、プレーヤーが表示され、素敵な音楽が流れてきます。
 
 なお、ここには、クリスマス音楽の他に、オルディーズやロック、ポップ、カントリー、ダンス、ジャズ、ラテン、トークなど全部で77局も用意されています。
 
 
 それでは、存分にクリスマス音楽をお楽しみ下さい。
 
 
 世界中のネットラジオとネットテレビも楽しめます!!
 
 楽しみたい方は
  
 以下のKSC会計事務所のサイトの
 
「リンク」→「趣味」 に 

 
世界中の「たくさん」のネットラジオ局とネットテレビ局を掲載しています。
 
一度、お試し下さい。
 
 
 http://www.ksc-kaikei.com/
  
 
 
 Merry Christmas for You !
 
 
 See you next !
 
 
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 決算対策はお済みですか?
 
  12月決算法人と個人事業の方は、決算予想と『節税対策』を!
 
 
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11年12月09日 11時16分43秒
Posted by: mizoe
 札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。


 今年も残すところあと僅か。ここ札幌は、すっかり銀世界になってしまいました。例年ならクリスマス前後が根雪の時期なのですが、今年は早い根雪を迎えています。しかし、その割には寒さはそれほど厳しくありません。
  
 さて、12月決算の法人と個人で事業を行っている方は、もうすぐ決算です。
 
 ・決算予想は進んでいますか?
 ・利益状況を的確に把握できましたか?
 ・予想税額も計算できましたか?

 
                850-1.jpg
 
 ギリシャに端を発したEU発の金融不安が全世界の需要減退を招き、そのため、円が買われ、記録的な円高が続き、我が国の輸出産業は大きな痛手を被っているもようです。
 
 国内ではデフレ傾向にあるにもかかわらず、消費が伸びません。
  
 しかし、このような厳しい経済状況の中でも好業績をあげ、納税の心配をしている経営者の方もいらっしゃいます。 
 
 現在利益が出ているのなら、早めに節税対策を検討し、実行しましょう。そのためには、節税可能なものをできるだけ沢山リストアップし、その一つひとつに優先順位を付け、その順番に従って、確実に実行していきましょう。
 
 資金を少しでも多く残すために、節税対策をすぐにでも検討しましょう。昔のことわざにありますよね。「ちりも積もれば山となる!」
 
 ただし、資金を残したいからと言って、不正な「脱税」だけはご法度です! 
 
 脱税は犯罪です。良識ある経営者は絶対に手を出してはいけません!法律を順守し、自分に厳しく生きる、それが経営者に求められます。自分や世の中に甘えて、脱税に手を染めることがないように!
 
 節税は脱税とは違います。
 
 節税は税法の定めの範囲内で行う合法的なものです。
 
 税法を懸命に勉強し、そのご褒美としてもらえるものです。

  
 どんな節税術があるのか分からないという方へ。
 
 税理士の溝江が書いた、KSC会計事務所発行の『ズバリ節税99 一問一答』をお読みください。
 
 好評、無料進呈中です。PDFファイルで提供しております。
 
 お申込みの上、ぜひ「節税術」にトライしてみてください。
 
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 一方、残念ながら、赤字が予想されるときは、すぐに原価と固定費(販売管理費、支払利息)の削減にかかりましょう。着手が遅れるほど、赤字が膨らみます。また、3カ月先、6カ月先までの資金繰りを見通し、資金不足が予想されるのならば、資金調達方法もすぐに検討しましょう。
 
  
 インフルエンザが流行りそうです。お気をつけ下さい!!
 
 
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11年12月05日 11時13分02秒
Posted by: mizoe
 札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。

 年末調整とは、サラリーマンの1年間の所得税を確定し精算する手続きです。
 
            252-2.jpg
 
 サラリーマンが給料や賞与から控除される所得税の源泉徴収税額はあくまで概算額です。それも本来の税額より少し多めに設定されています。
 
 そこで、12月に支給する今年最後の給料・賞与の金額が確定した時点で、この1年間に支給される給料・賞与の合計額により年間の所得税額を計算し、既に控除した概算額との差額を出し、概算額の方が多ければ本人にその差額を還付し、概算額の方が少なければ本人からその差額を追加徴収することになります。この手続きが年末調整です。
 

 本人に渡す書類(扶養控除等申告書と保険料控除申告書)は早めに渡しましょう。その際、回収期限も早めに設定しておくと良いでしょう
 
 
 必要書類を提出してもらう場合の主な注意点を上げてみましょう。

  
1 今年入社された方については前職の源泉徴収票が必要です。まだ貰っていない場合はすぐに本人へ請求しましょう。 

 
2 扶養家族の判定時期はその年の年末12月31日です。なお、死亡の場合はその死亡の日とされていますので、死亡の年は扶養家族となります

 
3 控除対象配偶者や扶養親族になることができるのは、その対象者のこの1年間の合計所得が38万円以下の場合です。その方がパートなどの給与所得者の場合には、年間の合計収入が103万円以下ならば合計所得38万円以下とされ、控除対象配偶者や扶養親族となることができます。

 
4 今年から所得税での扶養控除の対象者は年齢16歳以上の者だけとされました。

 
5 16歳未満の者は所得税の扶養親族とはされませんが住民税では対象となるので、扶養控除等申告書の一番下にある「住民税に関する事項」にのみ記載します。 

 
6 特定扶養親族の範囲が、年齢19歳以上23歳未満の扶養親族に変更されました。

 
7 扶養控除等申告書には、配偶者の収入金額または所得金額を必ず記入してもらいましょう。

 
8 生命保険料や地震保険料の控除証明書、国民年金保険料の支払証明書などはコピーではなく、現物を付けてもらいましょう。

 
9 自分で支払った社会保険料(健康保険料、国民年金保険料、国民年金基金の掛金など)がある場合には、保険料控除申告書の下部にある該当欄に必ず記入してもらいましょう。

 
10 住宅ローン控除の対象者には、その申告書(税務署から交付済み)と金融機関の残高証明書を忘れずに提出してもらいましょう。


 
【年末調整をKSCへ委託するお客様へ】
 
◎ 年内に年末調整による還付を行う場合は、12月15日(水)までに必要書類をKSCまで送付願います。
 
◎ 来年還付のお客様の場合は、2012年1月5日(金)までに必要書類をKSCまで送付願います。

 
 
 その他の『ちょっとためになる情報』は、次のサイトの「お知らせ」と「ブログ・コラム」でどうぞ!!
 
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◎平成23年の最低賃金はいくらに?
 
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11年12月02日 11時34分56秒
Posted by: mizoe
 札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。

 今年も残すところ、あとひと月となりました。
 
 きょうは、『住民税の特別徴収』の「納期の特例」についてです。
 
               724-1.jpg
 
 住民税とは、市町村民税と都道府県民税のことで、各市町村が社員個々について前年の所得を基準として計算します。特別徴収を選択した会社では各市町村から送られてくる「特別徴収税額の通知書」をもとに、社員の給与から住民税を控除して徴収します。
 
 社員から徴収した住民税については、原則として、納入書に記入の上、翌月10日までに納付しなければなりません。
 
 これに対し、「納期の特例」と呼ばれる制度があります。
 
 給与の支払を受ける人が常時10人未満の事業所については、年2回の納付で済ますことができます。この特例を受けるためには、事前に「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を市町村に提出して承認を受ける必要があります。
 
 承認を受けると、6月から11月までに徴収した税額は12月10日までに、12月から翌年の5月までに徴収した税額は6月10日までにそれぞれまとめて納付することができます。
 
 もうすぐ12月10日の納期限(平成23年は12月12日月曜日)が近づいています。今から準備しておきましょう。
 
 納付が遅れると、高率の延滞金がかかりますよ!
 

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See you next!

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◎加算税や延滞税はいくら?
 
 加算税や延滞税の割合をご存知ですか?
 
 ≪えっ、そんなに高いの! 『加算税や延滞税』の割合は・・・≫ 

http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=58
  
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◎通勤手当の非課税
 
 自動車や自転車などを使って通勤する場合の通勤手当。通勤距離によって非課税限度額が異なります。いくらか御存知ですか?
 
 ≪交通費や通勤手当、非課税はいくらまで?≫ 
 
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=85 

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◎平成23年の最低賃金はいくらに?
 
 ≪最低賃金が引上げに! 平成23年≫
 
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