2011年 9月の記事一覧
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札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
平成23年10月6日より新しい「最低賃金」が適用されます。
北海道の地域別最低賃金は14円引上げの705円!
なお、地方により、効力発効日と最低賃金額は異なります。一部の地域を例にとると次のようになっています。
1 東京 10月1日より837円
2 神奈川 10月1日より836円
3 埼玉 10月1日より759円
4 千葉 10月1日より748円
5 愛知 10月7日より750円
6 大阪 9月30日より786円
7 兵庫 10月1日より739円
8 福岡 10月15日より695円
「最低賃金」とは、使用者が労働者に対して、支払わなければならない賃金の下限額のことをいい、最低賃金法(昭和34年4月15日法律137号)に定められています。最低賃金法ができた背景には、日本国憲法第25条があります。その第1項には、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」とあるからです。
さて、最低賃金法の賃金とは全ての「賃金」に対して適用されるため、正社員やパート・アルバイトなどの勤務形態の違いにかかわらず、最低賃金以上の賃金を支払わなければならないこととなります。また、ここで言う最低賃金とは、基本的な賃金の額であり、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金、及び時間外等割増賃金は算入されませんので注意しましょう。
また、最低賃金には地域別と産業別のものが設定されており、産業別で設定されている産業(業種)については産業別の最低賃金が適用され、産業別で設定されていないその他の産業については、地域別の最低賃金が適用されることになります。例えば、北海道の場合、特定の産業で働く者には、次のように、北海道の産業別最低賃金が適用されます。
1 処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業は763円
2 鉄鋼業は814円
3 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業は758円
4 船舶製造・修理業、船体ブロック製造業は760円
5 舟艇製造・修理業は711円
なお、以下の要件に該当する場合に、都道府県労働基準局長の許可を受けると最低賃金の適用はありません。(最低賃金法 第8条)
1 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
2 試用期間中の者
3 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条第1項の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの
4 所定労働時間の特に短い者、軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者
その他の『ちょっとためになる情報』は、次のサイトの「お知らせ」と「ブログ・コラム」でどうぞ!!
http://www.ksc-kaikei.com/
日本各県の最低賃金は次のサイトでご確認下さい。
全国の最低賃金
================================================================= 社会保険料の正しい変更時期は?
『社会保険料の変更、いつから?』 その1 定時決定の場合
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=36
**************************************************************************
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『予約制 30分無料相談』 実施中!!
TKC全国会会員
税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
Tel 011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
税務会計論演習担当(大学院)**************************************************************************
平成23年10月6日より新しい「最低賃金」が適用されます。
北海道の地域別最低賃金は14円引上げの705円!
なお、地方により、効力発効日と最低賃金額は異なります。一部の地域を例にとると次のようになっています。
1 東京 10月1日より837円
2 神奈川 10月1日より836円
3 埼玉 10月1日より759円
4 千葉 10月1日より748円
5 愛知 10月7日より750円
6 大阪 9月30日より786円
7 兵庫 10月1日より739円
8 福岡 10月15日より695円
「最低賃金」とは、使用者が労働者に対して、支払わなければならない賃金の下限額のことをいい、最低賃金法(昭和34年4月15日法律137号)に定められています。最低賃金法ができた背景には、日本国憲法第25条があります。その第1項には、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」とあるからです。
さて、最低賃金法の賃金とは全ての「賃金」に対して適用されるため、正社員やパート・アルバイトなどの勤務形態の違いにかかわらず、最低賃金以上の賃金を支払わなければならないこととなります。また、ここで言う最低賃金とは、基本的な賃金の額であり、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金、及び時間外等割増賃金は算入されませんので注意しましょう。
また、最低賃金には地域別と産業別のものが設定されており、産業別で設定されている産業(業種)については産業別の最低賃金が適用され、産業別で設定されていないその他の産業については、地域別の最低賃金が適用されることになります。例えば、北海道の場合、特定の産業で働く者には、次のように、北海道の産業別最低賃金が適用されます。
1 処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業は763円
2 鉄鋼業は814円
3 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業は758円
4 船舶製造・修理業、船体ブロック製造業は760円
5 舟艇製造・修理業は711円
なお、以下の要件に該当する場合に、都道府県労働基準局長の許可を受けると最低賃金の適用はありません。(最低賃金法 第8条)
1 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
2 試用期間中の者
3 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条第1項の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの
4 所定労働時間の特に短い者、軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者
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日本各県の最低賃金は次のサイトでご確認下さい。
全国の最低賃金
================================================================= 社会保険料の正しい変更時期は?
『社会保険料の変更、いつから?』 その1 定時決定の場合
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=36
**************************************************************************
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税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
Tel 011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
税務会計論演習担当(大学院)**************************************************************************
札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
社会保険料の変更時期が近づいています。
平成23年9月分(10月支給分)の給料計算から変更となります。変更を忘れると、個人負担額、会社負担額の双方に影響が出るので、忘れないように今から準備しておきましょう。
今回の変更は、①定時決定による新標準報酬月額の適用によるものと②厚生年金保険料率の引上げによるものです。
1 定時決定による新標準報酬月額の適用
今年6月1日以後に被保険者となった方を除いて、定時決定による新標準報酬月額を9月分(10月支給分)の給料計算から使用します。今年6月1日以後に被保険者となった方については、今までと同じ標準報酬月額です。これらの標準報酬月額は、来年の8月分(9月支給分)まで使用します。
協会けんぽの健康保険料率は今までと同じです。北海道の場合、40歳未満の被保険者は9.60%、40歳以上の被保険者は11.11%で、このうちの半分が個人負担となります。
なお、全国の保険料率および保険料額については、以下をご覧ください。
都道府県別協会けんぽの保険料率および保険料額表
2 厚生年金保険料率の引上げ
厚生年金保険料率が9月分(10月支給分)の給料計算から引上げとなります。新保険料率は、一般の被保険者が16.412%、坑内員と船員の被保険者は16.944%となります。このうちの半分が個人負担です。
なお、厚生年金保険料を計算する際には、新しい標準報酬月額を使用します。
これまでの保険料率に比べ、一般の被保険者は0.354ポイント、坑内員と船員の被保険者は0.248ポイントの引上げとなっていますが、平成29年まで同じ率で毎年引上げられることになっていますので、覚えておくと良いでしょう。
厚生年金保険の新保険料額表
(注)児童手当拠出金の率は今までと同じで、厚生年金保険の標準報酬月額の0.13%、全額が会社負担となります。
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社会保険料の正しい変更時期は?
『社会保険料の変更、いつから?』 その2 定時決定の場合
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=36
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社会保険料の正しい変更時期は?
『社会保険料の変更、いつから?』 その2 随時決定の場合
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=37
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Tel 011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
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税務会計論演習担当(大学院)
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社会保険料の変更時期が近づいています。
平成23年9月分(10月支給分)の給料計算から変更となります。変更を忘れると、個人負担額、会社負担額の双方に影響が出るので、忘れないように今から準備しておきましょう。
今回の変更は、①定時決定による新標準報酬月額の適用によるものと②厚生年金保険料率の引上げによるものです。
1 定時決定による新標準報酬月額の適用
今年6月1日以後に被保険者となった方を除いて、定時決定による新標準報酬月額を9月分(10月支給分)の給料計算から使用します。今年6月1日以後に被保険者となった方については、今までと同じ標準報酬月額です。これらの標準報酬月額は、来年の8月分(9月支給分)まで使用します。
協会けんぽの健康保険料率は今までと同じです。北海道の場合、40歳未満の被保険者は9.60%、40歳以上の被保険者は11.11%で、このうちの半分が個人負担となります。
なお、全国の保険料率および保険料額については、以下をご覧ください。
都道府県別協会けんぽの保険料率および保険料額表
2 厚生年金保険料率の引上げ
厚生年金保険料率が9月分(10月支給分)の給料計算から引上げとなります。新保険料率は、一般の被保険者が16.412%、坑内員と船員の被保険者は16.944%となります。このうちの半分が個人負担です。
なお、厚生年金保険料を計算する際には、新しい標準報酬月額を使用します。
これまでの保険料率に比べ、一般の被保険者は0.354ポイント、坑内員と船員の被保険者は0.248ポイントの引上げとなっていますが、平成29年まで同じ率で毎年引上げられることになっていますので、覚えておくと良いでしょう。
厚生年金保険の新保険料額表
(注)児童手当拠出金の率は今までと同じで、厚生年金保険の標準報酬月額の0.13%、全額が会社負担となります。
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社会保険料の正しい変更時期は?
『社会保険料の変更、いつから?』 その2 定時決定の場合
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=36
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社会保険料の正しい変更時期は?
『社会保険料の変更、いつから?』 その2 随時決定の場合
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札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
さて、今回は、トライアル雇用奨励金の2回目、「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」を採り上げます。
1 できるだけ新卒に近い労働者を雇いたいのだが、その人の適性や業務遂行能力などを試用期間中にじっくりと見極めた上で、本採用するかどうかを決めたい。
2 試用期間中の人件費負担を少しでも軽減してくれる奨励金があればいいのだが。
3 さらには、本採用後にも奨励金を貰えると助かるんだが。
そんな経営者の方にとって、とても有難い制度が「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」です。
1 概要
卒業後も就職活動を継続中の新規学卒者の方(高校・大学等を卒業後3年以内の方)を、まずは有期雇用(原則3カ月)で雇用し、その後、正規雇用に移行させる事業主に奨励金を支給する制度です。
なお、有期雇用終了後、対象者が正規雇用へ移行しなかった場合でも、原則として有期雇用期間については奨励金の支給対象となります。
2 対象となる雇用者
以下のいずれにも該当し、正規雇用の実現のためには既卒者トライアル雇用を経ることが必要であると公共職業安定所長が認める者です。
① 平成21年3月以降の新規学卒者(※)で就職先が未決定の者で、ハローワークまたは新卒応援ハローワークに求職登録を行っている者(平成23年度の新規学卒者については、卒業日の翌日以降に本制度を利用できます)。
※ 中学校、高校、高専、大学(大学院、短大を含む)、専修学校等の新規学卒者が対象です。
② 卒業後安定した職業に就いた経験がない者(1年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験がない者)。
③ 雇入れ開始日現在の満年齢が40歳未満の者。
3 事業主の要件
奨励金の支給対象となるには、次の要件をすべて満たす必要があります。
① ハローワークまたは新卒応援ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークまたは新卒応援ハローワークの紹介により対象者を雇い入れた事業主。
② ハローワークまたは新卒応援ハローワークから既卒者トライアル雇用対象者の紹介を受ける前に、その対象者を雇用することを約していないこと。
③ 雇用保険の適用事業の事業主であること。
④ 既卒者トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6カ月前の日から奨励金の支給申請書を提出する日までの間に、事業所において雇用する被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)を事業主の都合により解雇等したことがない事業主。
⑤ 既卒者トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6カ月前の日から奨励金の支給申請書を提出する日日までの間に、事業所において特定受給資格となる離職理由で離職した者が3人を超えず、かつ、雇用を開始した日における被保険者数の6%に相当する数を超えていないこと。
⑥ 既卒者トライアル雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間において、既卒者トライアル雇用の対象者を雇用したことがないこと。
⑦ 既卒者トライアル雇用の対象者が、既卒者トライアル雇用開始日の前日から起算して過去1年間に関連会社等に雇用されており、新たに雇い入れられたものとして奨励金を支給するのは適当でないと判断されることがないこと。
⑧ 奨励金の支給を行う際に、前々年度より前のいずれかの保険年度において、労働保険料の未納がないこと。
⑨ 既卒者トライアル雇用を開始した日の前日から起算して3年前の日から奨励金の支給決定日までの間において、不正行為により他の奨励金および雇用保険法第4章の雇用安定事業等に係る各種給付金の不支給措置を受けたことがないこと。
⑩ 奨励金の支給決定等に必要な労働関係帳簿(出勤簿、賃金台帳、労働者名簿等)を整備・保管していること。
⑪ 雇用期間中の対象労働者に支払うべき賃金について、支払期日までに支払っていること。
⑫ 労働関係法令を順守し、適切な雇用管理を行っていると認められる事業主であること。
⑬ ハローワークまたは新卒応援ハローワークの紹介時点と異なる条件で対象者を雇い入れ、その対象者に対して労働条件に関する不利益または違法行為があり、かつ、その対象者から求人条件が異なることについて申出があった事業主でないこと。
4 「トライアル雇用実施計画書」の提出
「既卒者トライアル雇用実施計画書」を、雇入れから2週間以内に、対象労働者の同意を得た上でハローワークに提出します。
5 「3年以内既卒者トライアル雇用結果報告書兼支給申請書」の提出
有期雇用終了日の翌日から起算して1ヵ月以内に、「3年以内既卒者トライアル雇用結果報告書兼支給申請書」を当該労働者の出勤簿・賃金台帳等の写しを添えてを労働局長に提出します。
これで、対象者1人につき月額10万円(最大30万円)が支給されます。
6 「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金(既卒者正規雇用)支給申請書」の提出
正規雇用した日から3か月定着した場合、当該期間が経過した日の翌日から起算して1か月(支給申請期間)以内に、「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金(既卒者正規雇用)支給申請書」を労働局長に提出します。
これで、対象者1人につき月額50万円が支給されます。
さあ、あなたの会社もこの「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」を利用して、優秀な人材を確保してはいかがでしょうか?
See you next !
その他の『ちょっとためになる情報』は、次のサイトの「お知らせ」と「ブログ・コラム」でどうぞ!!
http://www.ksc-kaikei.com/
==================================================================
一般的な就職困難者の雇用奨励を目的とした「試行雇用奨励金」について
以下の記事をご覧ください。
≪トライアル雇用奨励金とは? その1≫ 「試行雇用奨励金」
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=100
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札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
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さて、今回は、トライアル雇用奨励金の2回目、「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」を採り上げます。
1 できるだけ新卒に近い労働者を雇いたいのだが、その人の適性や業務遂行能力などを試用期間中にじっくりと見極めた上で、本採用するかどうかを決めたい。
2 試用期間中の人件費負担を少しでも軽減してくれる奨励金があればいいのだが。
3 さらには、本採用後にも奨励金を貰えると助かるんだが。
そんな経営者の方にとって、とても有難い制度が「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」です。
1 概要
卒業後も就職活動を継続中の新規学卒者の方(高校・大学等を卒業後3年以内の方)を、まずは有期雇用(原則3カ月)で雇用し、その後、正規雇用に移行させる事業主に奨励金を支給する制度です。
なお、有期雇用終了後、対象者が正規雇用へ移行しなかった場合でも、原則として有期雇用期間については奨励金の支給対象となります。
2 対象となる雇用者
以下のいずれにも該当し、正規雇用の実現のためには既卒者トライアル雇用を経ることが必要であると公共職業安定所長が認める者です。
① 平成21年3月以降の新規学卒者(※)で就職先が未決定の者で、ハローワークまたは新卒応援ハローワークに求職登録を行っている者(平成23年度の新規学卒者については、卒業日の翌日以降に本制度を利用できます)。
※ 中学校、高校、高専、大学(大学院、短大を含む)、専修学校等の新規学卒者が対象です。
② 卒業後安定した職業に就いた経験がない者(1年以上継続して同一の事業主に正規雇用された経験がない者)。
③ 雇入れ開始日現在の満年齢が40歳未満の者。
3 事業主の要件
奨励金の支給対象となるには、次の要件をすべて満たす必要があります。
① ハローワークまたは新卒応援ハローワークに奨励金の対象となる求人を提出し、ハローワークまたは新卒応援ハローワークの紹介により対象者を雇い入れた事業主。
② ハローワークまたは新卒応援ハローワークから既卒者トライアル雇用対象者の紹介を受ける前に、その対象者を雇用することを約していないこと。
③ 雇用保険の適用事業の事業主であること。
④ 既卒者トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6カ月前の日から奨励金の支給申請書を提出する日までの間に、事業所において雇用する被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)を事業主の都合により解雇等したことがない事業主。
⑤ 既卒者トライアル雇用を開始した日の前日から起算して6カ月前の日から奨励金の支給申請書を提出する日日までの間に、事業所において特定受給資格となる離職理由で離職した者が3人を超えず、かつ、雇用を開始した日における被保険者数の6%に相当する数を超えていないこと。
⑥ 既卒者トライアル雇用を開始した日の前日から起算して過去3年間において、既卒者トライアル雇用の対象者を雇用したことがないこと。
⑦ 既卒者トライアル雇用の対象者が、既卒者トライアル雇用開始日の前日から起算して過去1年間に関連会社等に雇用されており、新たに雇い入れられたものとして奨励金を支給するのは適当でないと判断されることがないこと。
⑧ 奨励金の支給を行う際に、前々年度より前のいずれかの保険年度において、労働保険料の未納がないこと。
⑨ 既卒者トライアル雇用を開始した日の前日から起算して3年前の日から奨励金の支給決定日までの間において、不正行為により他の奨励金および雇用保険法第4章の雇用安定事業等に係る各種給付金の不支給措置を受けたことがないこと。
⑩ 奨励金の支給決定等に必要な労働関係帳簿(出勤簿、賃金台帳、労働者名簿等)を整備・保管していること。
⑪ 雇用期間中の対象労働者に支払うべき賃金について、支払期日までに支払っていること。
⑫ 労働関係法令を順守し、適切な雇用管理を行っていると認められる事業主であること。
⑬ ハローワークまたは新卒応援ハローワークの紹介時点と異なる条件で対象者を雇い入れ、その対象者に対して労働条件に関する不利益または違法行為があり、かつ、その対象者から求人条件が異なることについて申出があった事業主でないこと。
4 「トライアル雇用実施計画書」の提出
「既卒者トライアル雇用実施計画書」を、雇入れから2週間以内に、対象労働者の同意を得た上でハローワークに提出します。
5 「3年以内既卒者トライアル雇用結果報告書兼支給申請書」の提出
有期雇用終了日の翌日から起算して1ヵ月以内に、「3年以内既卒者トライアル雇用結果報告書兼支給申請書」を当該労働者の出勤簿・賃金台帳等の写しを添えてを労働局長に提出します。
これで、対象者1人につき月額10万円(最大30万円)が支給されます。
6 「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金(既卒者正規雇用)支給申請書」の提出
正規雇用した日から3か月定着した場合、当該期間が経過した日の翌日から起算して1か月(支給申請期間)以内に、「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金(既卒者正規雇用)支給申請書」を労働局長に提出します。
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以下の記事をご覧ください。
≪トライアル雇用奨励金とは? その1≫ 「試行雇用奨励金」
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札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
さて、今回から2回に渡って、トライアル雇用奨励金を採り上げます。
次のような考えの経営者・管理者の方はいらっしゃいませんか。
1 新たに労働者を雇いたいのだが、その人の適性や業務遂行能力などを試用期間中にじっくりと見極めた上で、本採用するかどうかを決めたい。
2 試用期間中の人件費負担を少しでも軽減してくれる助成金や奨励金があればいいのだが。
そんな経営者の方にとって、とても有難い制度が「トライアル雇用奨励金」です。
トライアル雇用奨励金には、①一般的な就職困難者の雇用奨励を目的とした「試行雇用奨励金」と②新規学卒者の雇用奨励を目的とした「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」の2つがあります。
一回目の今回は「試行雇用奨励金」について解説しましょう。
1 概要
業務遂行の適性や能力などを見極め、その後の常用雇用へのきっかけとするため、職業経験、技能、知識等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する事業主に奨励金を支給する制度です。
2 対象となる雇用者はどの範囲まで?
3 どんな支給要件があるの?
4 「計画書」の提出が必要とされるの?
5 奨励金の金額は、対象労働者1人につき、いくらまで?
さあ、あなたの会社もこの「試行雇用奨励金」を利用して、優秀な人材を確保してはいかがでしょうか?
これらについては、次のサイトの「ブログ・コラム」
2011.9.12 ≪トライアル雇用奨励金とは? その1≫
でどうぞ!!
http://www.ksc-kaikei.com/
================================================================
平成23年度の税制改正について
以下の記事をご覧ください。
≪平成23年度 税法等の一部を改正する法律が成立≫
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=96
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札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
税務会計論演習担当(大学院)
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さて、今回から2回に渡って、トライアル雇用奨励金を採り上げます。
次のような考えの経営者・管理者の方はいらっしゃいませんか。
1 新たに労働者を雇いたいのだが、その人の適性や業務遂行能力などを試用期間中にじっくりと見極めた上で、本採用するかどうかを決めたい。
2 試用期間中の人件費負担を少しでも軽減してくれる助成金や奨励金があればいいのだが。
そんな経営者の方にとって、とても有難い制度が「トライアル雇用奨励金」です。
トライアル雇用奨励金には、①一般的な就職困難者の雇用奨励を目的とした「試行雇用奨励金」と②新規学卒者の雇用奨励を目的とした「3年以内既卒者トライアル雇用奨励金」の2つがあります。
一回目の今回は「試行雇用奨励金」について解説しましょう。
1 概要
業務遂行の適性や能力などを見極め、その後の常用雇用へのきっかけとするため、職業経験、技能、知識等により就職が困難な求職者を試行的に短期間雇用(原則3か月)する事業主に奨励金を支給する制度です。
2 対象となる雇用者はどの範囲まで?
3 どんな支給要件があるの?
4 「計画書」の提出が必要とされるの?
5 奨励金の金額は、対象労働者1人につき、いくらまで?
さあ、あなたの会社もこの「試行雇用奨励金」を利用して、優秀な人材を確保してはいかがでしょうか?
これらについては、次のサイトの「ブログ・コラム」
2011.9.12 ≪トライアル雇用奨励金とは? その1≫
でどうぞ!!
http://www.ksc-kaikei.com/
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平成23年度の税制改正について
以下の記事をご覧ください。
≪平成23年度 税法等の一部を改正する法律が成立≫
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=96
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TKC全国会会員
税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
Tel 011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
税務会計論演習担当(大学院)
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