2011年 6月の記事一覧
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札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
今日はこの6月22日に成立した平成23年度税法改正に関する法律についてです。
平成23年度の税制改正の推移を注意深く見守っている方がたくさんおられることでしょう。なぜならば、平成23年度税制大綱に謳われていた改正項目の先行きがこれまでなかなか見えて来なかったためです。かく言う私もその一人ですが、これまでの政府の動きを見ているとその殆どの項目についてはここしばらく成立する見込みはないようです。
しかし、そのような状況下において、政府は平成23年度の税制大綱のうち優先すべきごく一部の項目については従来の法律案から分離し、「所得税法等の一部を改正する法律案」(正式名称:「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」(注1))として、6月10日国会に提出しました。この法律がこの6月22日に参議院でも可決され、成立に至りました。
さて、この法律の目的は次のように記されています。
「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図る観点から、雇用促進税制及び環境関連投資促進税制の創設、寄附税制の拡充、金融・証券税制の改正、租税特別措置の見直し等所要の措置を講ずることとし、次により所得税法等の一部を改正することとする。」
それでは、この法律の主な内容はどのようになっているのでしょうか。
1 所得税関係
① 年金所得者の申告不要制度の導入。(所得税法第121条、第203条の3、第203条の5関係)
公的年金等の収入金額が400万円以下であるものが、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときは、所得税の確定申告を不要とする。
② 贈与、相続又は遺贈により利子所得、配当所得等の基因となる資産を取得した場合においてその資産に係る利子所得の金額、配当所得の金額等の計算については、その者が引き続きその資産を所有していたものとみなして、所得税法の規定を適用する。(所得税法第67条の4関係)
③ 故意の申告書不提出によるほ脱犯の創設
確定申告書等をその提出期限までに提出しないことにより所得税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(所得税法第238条関係)
2 法人税関係
3 相続税関係
4 消費税関係
5 寄付金制度の拡充
6 雇用促進税制等の拡充
7 その他
これらについては、以下のサイトのブログ・コラム
2011.6.28 ≪平成23年度 税法等の一部を改正する法律が成立≫
を御覧下さい。
http://www.ksc-kaikei.com/
==================================================================
◎源泉所得税、納期の特例の時期です。
≪源泉所得税、納期の特例は7月11日まで≫平成23年度
hhttp://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=127
==================================================================
◎社会保険料の算定基礎届けの時期です。
≪社会保険の算定基礎届(定時決定用)は7月11日まで≫平成23年度
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=126
==================================================================
労働保険(雇用保険と労災保険)の年度更新の時期です。
≪ 労働保険 『年度更新』のお知らせ ≫平成23年度
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=125
==================================================================
(注1)「所得税法等の一部を改正する法律案」(正式名称:「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」(財務省)
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/177diet/sst230610ya.htm#01/
その他の『ちょっとためになる情報』は、
次のサイトの「お知らせ」と「ブログ・コラム」でどうぞ!!
http://www.ksc-kaikei.com/
**************************************************************************
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TKC全国会会員
税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
Tel 011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
税務会計論演習担当(大学院)
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【独立開業を検討の方】
開業前に経営者として十分に理解し、決定しておかねばならない項目がたくさんあります。当事務所では、豊富な経験を基に、これらの相談に対し、各ポイントを解説しながら、あなたと一緒に、親身になって考え、検討し、より良いアドバイスをさせて頂きます。今まで、モヤモヤしていたものが、徐々に解消していくことを実感できるでしょう。
【既に開業中の方】
毎月の巡回監査、節税や税務調査対策などの「税務対策」としっかりした「経理制度の確立」を通して、貴社の『健全な繁栄』を支援します!迅速、正確な社会保険、労働保険もお任せ下さい。貴社の身近な相談相手としてどうぞ!!
今日はこの6月22日に成立した平成23年度税法改正に関する法律についてです。
平成23年度の税制改正の推移を注意深く見守っている方がたくさんおられることでしょう。なぜならば、平成23年度税制大綱に謳われていた改正項目の先行きがこれまでなかなか見えて来なかったためです。かく言う私もその一人ですが、これまでの政府の動きを見ているとその殆どの項目についてはここしばらく成立する見込みはないようです。
しかし、そのような状況下において、政府は平成23年度の税制大綱のうち優先すべきごく一部の項目については従来の法律案から分離し、「所得税法等の一部を改正する法律案」(正式名称:「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」(注1))として、6月10日国会に提出しました。この法律がこの6月22日に参議院でも可決され、成立に至りました。
さて、この法律の目的は次のように記されています。
「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図る観点から、雇用促進税制及び環境関連投資促進税制の創設、寄附税制の拡充、金融・証券税制の改正、租税特別措置の見直し等所要の措置を講ずることとし、次により所得税法等の一部を改正することとする。」
それでは、この法律の主な内容はどのようになっているのでしょうか。
1 所得税関係
① 年金所得者の申告不要制度の導入。(所得税法第121条、第203条の3、第203条の5関係)
公的年金等の収入金額が400万円以下であるものが、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下であるときは、所得税の確定申告を不要とする。
② 贈与、相続又は遺贈により利子所得、配当所得等の基因となる資産を取得した場合においてその資産に係る利子所得の金額、配当所得の金額等の計算については、その者が引き続きその資産を所有していたものとみなして、所得税法の規定を適用する。(所得税法第67条の4関係)
③ 故意の申告書不提出によるほ脱犯の創設
確定申告書等をその提出期限までに提出しないことにより所得税を免れた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(所得税法第238条関係)
2 法人税関係
3 相続税関係
4 消費税関係
5 寄付金制度の拡充
6 雇用促進税制等の拡充
7 その他
これらについては、以下のサイトのブログ・コラム
2011.6.28 ≪平成23年度 税法等の一部を改正する法律が成立≫
を御覧下さい。
http://www.ksc-kaikei.com/
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◎源泉所得税、納期の特例の時期です。
≪源泉所得税、納期の特例は7月11日まで≫平成23年度
hhttp://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=127
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◎社会保険料の算定基礎届けの時期です。
≪社会保険の算定基礎届(定時決定用)は7月11日まで≫平成23年度
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=126
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労働保険(雇用保険と労災保険)の年度更新の時期です。
≪ 労働保険 『年度更新』のお知らせ ≫平成23年度
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=125
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(注1)「所得税法等の一部を改正する法律案」(正式名称:「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律案」(財務省)
http://www.mof.go.jp/about_mof/bills/177diet/sst230610ya.htm#01/
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札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
今回は給与から源泉徴収した所得税の納付についてお知らせします。
役員や使用人の給与から控除した所得税は、源泉所得税の納付書に記載して、支払月の翌月10日までに納付しなければなりません。毎月納付とされ、年間では12回の納付となります。これが原則的な納付方法です。
これに対して、『納期の特例』と言う制度があります。
給与の支払を受ける人が常時10人未満の事業所については、年2回の納付で済ますことが出来るという特例です。この特例を受けるためには、事前に「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」を税務署に提出して承認を受ける必要があります。
承認を受けた場合には、1月から6月までに徴収した税額を7月10日までに、7月から12月までに徴収した税額を翌年1月10日(特別な場合には1月20日)までにそれぞれまとめて納付することができます。
今回は7月の納付期限が近づいています。今年、平成23年は7月11日(月)が納付期限となります。早めに準備し、7月11日までに忘れずに納付しましょう。納付が遅れると、不納付加算税10%と高率の延滞税がかかってきますよ!
(その他の注意点)
① 1月から6月までに、税理士や司法書士などに対する報酬から源泉所得税を預かっている場合には、その金額も納付書に記載し、納付することになります。
② 前回の納付時に控除できずに残っていた『年末調整の超過額』は、今回の納付額から控除して納付できます。
③ 納付書がない場合または紛失した場合は、所轄の税務署へ電話して発行してもらうことができます。
【納付書の記載の仕方(納期の特例)】
==================================================================
◎不納付加算税や延滞税は高いですね。
えっ、そんなに高いの! 『加算税や延滞税』の割合は・・・
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=58
==================================================================
「お知らせ」のご案内
労働保険(雇用保険と労災保険)の年度更新の時期です。
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今回は給与から源泉徴収した所得税の納付についてお知らせします。
役員や使用人の給与から控除した所得税は、源泉所得税の納付書に記載して、支払月の翌月10日までに納付しなければなりません。毎月納付とされ、年間では12回の納付となります。これが原則的な納付方法です。
これに対して、『納期の特例』と言う制度があります。
給与の支払を受ける人が常時10人未満の事業所については、年2回の納付で済ますことが出来るという特例です。この特例を受けるためには、事前に「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」を税務署に提出して承認を受ける必要があります。
承認を受けた場合には、1月から6月までに徴収した税額を7月10日までに、7月から12月までに徴収した税額を翌年1月10日(特別な場合には1月20日)までにそれぞれまとめて納付することができます。
今回は7月の納付期限が近づいています。今年、平成23年は7月11日(月)が納付期限となります。早めに準備し、7月11日までに忘れずに納付しましょう。納付が遅れると、不納付加算税10%と高率の延滞税がかかってきますよ!
(その他の注意点)
① 1月から6月までに、税理士や司法書士などに対する報酬から源泉所得税を預かっている場合には、その金額も納付書に記載し、納付することになります。
② 前回の納付時に控除できずに残っていた『年末調整の超過額』は、今回の納付額から控除して納付できます。
③ 納付書がない場合または紛失した場合は、所轄の税務署へ電話して発行してもらうことができます。
【納付書の記載の仕方(納期の特例)】
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◎不納付加算税や延滞税は高いですね。
えっ、そんなに高いの! 『加算税や延滞税』の割合は・・・
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≪ 労働保険 『年度更新』のお知らせ ≫平成23年度
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札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
社会保険の算定基礎届の時期となりました。
社会保険の標準報酬月額を年に一度定期的に決定する「定時決定」。そのために作成し、提出するものが算定基礎届です。
今年(平成23年)の提出期限は7月11日です。
作成の対象者は本年7月1日現在の被保険者で本年5月31日以前に資格取得した方です。
1 『算定基礎届の作成提出を自社で行うお客様』
次の書類を作成し、所轄の年金事務所へ提出します。
①算定基礎届・・・4,5,6月に支給した給与の総支給額を基に作成します。
(注意点)
1 所得税では非課税とされる通勤手当等も含めます。
2 食事・住宅・定期券などの現物給与も含めます。
3 支払基礎日数が17日以上の月の給与を記入します。短時間就労者ですべての月の支払基礎日数が17日未満の場合は、15日以上の月の給与を記入します。
4 標準報酬月額の下限と上限は健康保険と厚生年金では異なります。
健康保険 厚生年金
下限 58,000 98,000
上限 1,210,000 620,000
②算定基礎届総括表
③算定基礎届総括表附表
2 『算定基礎届の作成提出をKSCへ依頼するお客様』
次の書類をKSC宛に6月30日までにファックス願います。
①算定基礎届チェック表
1 所得税では非課税とされる通勤手当等も支給額に含めます。
2 支払基礎日数が17日以上の月の給与を記入します。短時間就労者ですべての月の支払基礎日数が17日未満の場合は、15日以上の月の給与を記入するとともに、パートと表示してください。
3 過去1年間に昇給があった場合には、「昇給月」「昇給前固定給」「昇給後固定給」も記入願います。
なお、7月月変に該当する方がいる場合には別に「月額変更届」を提出する必要があります。
【新標準報酬月額の使用開始時期】
各人の給料から控除する保険料は前月分の保険料となります。このため、新しい標準報酬月額は本年の10月支給分の給料計算から使用することになります。
【平成23年3月分からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表】
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/62854/20110209-163709.pdf
==================================================================
社会保険料はいつから変更に? 間違っていませんか?
『社会保険料の変更、いつから?』 その1 定時決定の場合
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=36
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「お知らせ」のご案内
労働保険(雇用保険と労災保険)の年度更新の時期です。
≪ 労働保険 『年度更新』のお知らせ ≫平成23年度
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【独立開業を検討の方】
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【既に開業中の方】
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社会保険の算定基礎届の時期となりました。
社会保険の標準報酬月額を年に一度定期的に決定する「定時決定」。そのために作成し、提出するものが算定基礎届です。
今年(平成23年)の提出期限は7月11日です。
作成の対象者は本年7月1日現在の被保険者で本年5月31日以前に資格取得した方です。
1 『算定基礎届の作成提出を自社で行うお客様』
次の書類を作成し、所轄の年金事務所へ提出します。
①算定基礎届・・・4,5,6月に支給した給与の総支給額を基に作成します。
(注意点)
1 所得税では非課税とされる通勤手当等も含めます。
2 食事・住宅・定期券などの現物給与も含めます。
3 支払基礎日数が17日以上の月の給与を記入します。短時間就労者ですべての月の支払基礎日数が17日未満の場合は、15日以上の月の給与を記入します。
4 標準報酬月額の下限と上限は健康保険と厚生年金では異なります。
健康保険 厚生年金
下限 58,000 98,000
上限 1,210,000 620,000
②算定基礎届総括表
③算定基礎届総括表附表
2 『算定基礎届の作成提出をKSCへ依頼するお客様』
次の書類をKSC宛に6月30日までにファックス願います。
①算定基礎届チェック表
1 所得税では非課税とされる通勤手当等も支給額に含めます。
2 支払基礎日数が17日以上の月の給与を記入します。短時間就労者ですべての月の支払基礎日数が17日未満の場合は、15日以上の月の給与を記入するとともに、パートと表示してください。
3 過去1年間に昇給があった場合には、「昇給月」「昇給前固定給」「昇給後固定給」も記入願います。
なお、7月月変に該当する方がいる場合には別に「月額変更届」を提出する必要があります。
【新標準報酬月額の使用開始時期】
各人の給料から控除する保険料は前月分の保険料となります。このため、新しい標準報酬月額は本年の10月支給分の給料計算から使用することになります。
【平成23年3月分からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表】
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/62854/20110209-163709.pdf
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社会保険料はいつから変更に? 間違っていませんか?
『社会保険料の変更、いつから?』 その1 定時決定の場合
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札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
労働保険(雇用保険と労災保険)の年度更新の時期となりました。
年度更新では2つの作業を行います。一つは前年度の保険料の精算、これを確定申告といいます。もう一つは本年度の暫定的な保険料の算出、これを概算申告といいます。
平成23年度の年度更新の申告期間は、6月1日から7月11日までとなっています。
さて、年度更新をKSCへ依頼している場合には、平成23年6月24日(金)までに申告書等を送付願います。
1 作成していただく資料・・・KSC所定の書式があります。
① 賃金集計表(平成22年4月1日より平成23年3月31日までの分)
・所得税法では非課税とされている通勤手当等も含めた「総支給額」で計算します。
② 建設関連のお客様は他に、完成工事一覧表(平成22年4月1日より平成23年3月31日までに完成した分)
・元請工事だけ集計します。
・500万円以上の工事については個々に記入し、500万円未満の工事については月別に合計してください。
・金額は消費税込みになりますので、ご注意下さい。
2 押印していただく資料
① 概算確定保険料申告書・・・会社のゴム印と代表者印を2枚に押してください。
② 建設関連のお客様は、一括有期事業総括表・・・会社のゴム印と代表者印を3枚に押してください。
③ 建設関連のお客様は、一括有期事業報告書・・・会社のゴム印と代表者印を3枚に押してください。
3 納付期限
今回の納付期限は7月11日となります。申告書を郵便局または取扱金融機関に提出し、同時に納付して下さい。
ご不明の点は、KSCまでご相談下さい。
4 保険率について
今回は保険料率に変更はありません。
5 保険料の納付期限
納付期限は以下のようになっています。
全期・第1期 7月11日
第2期 10月31日
第3期 平成24年1月31日
=================================================================
◎ 通勤手当の非課税はいくらまで?
自動車や自転車などを使って通勤する場合の通勤手当。通勤距離によって非課税限度額が異なります。
いくらか御存知ですか?
では、徒歩で通う人の非課税限度額は?
非課税となる通勤手当についてお知らせします。題して、
≪交通費や通勤手当、非課税はいくらまで?≫ 基礎編 → 応用編もありますよ!
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=85
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労働保険(雇用保険と労災保険)の年度更新の時期となりました。
年度更新では2つの作業を行います。一つは前年度の保険料の精算、これを確定申告といいます。もう一つは本年度の暫定的な保険料の算出、これを概算申告といいます。
平成23年度の年度更新の申告期間は、6月1日から7月11日までとなっています。
さて、年度更新をKSCへ依頼している場合には、平成23年6月24日(金)までに申告書等を送付願います。
1 作成していただく資料・・・KSC所定の書式があります。
① 賃金集計表(平成22年4月1日より平成23年3月31日までの分)
・所得税法では非課税とされている通勤手当等も含めた「総支給額」で計算します。
② 建設関連のお客様は他に、完成工事一覧表(平成22年4月1日より平成23年3月31日までに完成した分)
・元請工事だけ集計します。
・500万円以上の工事については個々に記入し、500万円未満の工事については月別に合計してください。
・金額は消費税込みになりますので、ご注意下さい。
2 押印していただく資料
① 概算確定保険料申告書・・・会社のゴム印と代表者印を2枚に押してください。
② 建設関連のお客様は、一括有期事業総括表・・・会社のゴム印と代表者印を3枚に押してください。
③ 建設関連のお客様は、一括有期事業報告書・・・会社のゴム印と代表者印を3枚に押してください。
3 納付期限
今回の納付期限は7月11日となります。申告書を郵便局または取扱金融機関に提出し、同時に納付して下さい。
ご不明の点は、KSCまでご相談下さい。
4 保険率について
今回は保険料率に変更はありません。
5 保険料の納付期限
納付期限は以下のようになっています。
全期・第1期 7月11日
第2期 10月31日
第3期 平成24年1月31日
=================================================================
◎ 通勤手当の非課税はいくらまで?
自動車や自転車などを使って通勤する場合の通勤手当。通勤距離によって非課税限度額が異なります。
いくらか御存知ですか?
では、徒歩で通う人の非課税限度額は?
非課税となる通勤手当についてお知らせします。題して、
≪交通費や通勤手当、非課税はいくらまで?≫ 基礎編 → 応用編もありますよ!
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=85
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TKC全国会会員
税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
Tel 011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
税務会計論演習担当(大学院)
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札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
包括外部監査報告書平成22年度版が北海道庁のホームページに掲載されました。
この報告書は平成21年度の「北海道の税収」を監査対象として包括外部監査人チーム(税理士、会計士)6名で作成したもので、私、溝江諭も税理士の資格で監査及び作成に関わりました。
報告書は約213ページに及び、私たちが道内の振興局等へ実際に赴き、北海道の税収全16種を監査対象として、それぞれの税目の納税・賦課・徴収について適正性、公平性、効率性、経済性の観点から監査を実施し、その結果として、北海道に対して今後改善すべき点49項目を指摘または意見として述べています。
このうち、私が担当したのは、自動車取得税、自動車税、軽油引取税の3つの税目で、北海道の全税収のうち約3割を占めています。また、徴収に関しては不納欠損(民間企業の貸倒損失に相当)についても担当しました。さらに、税収の納付実績向上のために「クレジットカードによる納税の導入」も提言しました。
これらが記載された「包括外部監査報告書 平成22年度版」は以下の北海道のホームページでご覧になることができます。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/gkk/gaibu/H22douzeihonbun.pdf
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◎ ところで、平成23年度の税制改正はどうなったのでしょうか?
3月末から動きはありません。
≪平成23年度税制の 「つなぎ法案」 は成立したか?≫
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=119
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この報告書は平成21年度の「北海道の税収」を監査対象として包括外部監査人チーム(税理士、会計士)6名で作成したもので、私、溝江諭も税理士の資格で監査及び作成に関わりました。
報告書は約213ページに及び、私たちが道内の振興局等へ実際に赴き、北海道の税収全16種を監査対象として、それぞれの税目の納税・賦課・徴収について適正性、公平性、効率性、経済性の観点から監査を実施し、その結果として、北海道に対して今後改善すべき点49項目を指摘または意見として述べています。
このうち、私が担当したのは、自動車取得税、自動車税、軽油引取税の3つの税目で、北海道の全税収のうち約3割を占めています。また、徴収に関しては不納欠損(民間企業の貸倒損失に相当)についても担当しました。さらに、税収の納付実績向上のために「クレジットカードによる納税の導入」も提言しました。
これらが記載された「包括外部監査報告書 平成22年度版」は以下の北海道のホームページでご覧になることができます。
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/sm/gkk/gaibu/H22douzeihonbun.pdf
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◎ ところで、平成23年度の税制改正はどうなったのでしょうか?
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