2011年 4月の記事一覧
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札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
今日は国民年金保険料の割引制度についてです。賢く利用して保険料負担を少しでも減らし、その分のお金を倹約しましょう。
国民年金保険料は今までひと月15,100円(年間181,200円)だったものが、平成23年4月分から15,020円(年間180,240円)に引下げられました。
以下の割引制度を利用すると保険料負担をさらに少なくすることができます。
1 口座振替で1年分を前納すると「3,780円」の割引!
割引額は年率4%で複利(12か月間)計算した額です。年平均では、約2.1%の割引となります。
6か月分を口座振替で前納すると「1,020円」の割引です。年間割引額は「2,040円」(1,020円×2回)。
2 現金で1年分を前納すると「3,200円」の割引!
割引額は年率4%で複利(11か月間)計算した額です。年平均では、約1.8%の割引となります。
6か月分を現金払いで前納すると「730円」の割引です。年間割引額は「1,460円」(730円×2回)。
現金払いでの前納は、1年度(12か月分)や6か月分だけではなく、任意の月分から年度末までの分を前納することも可能です。
3 月々の保険料を口座振替の早割(当月保険料を当月末引落し)で納付すると年間600円(月額50円)の割引!
毎月の割引額は年率4%で複利(1か月間)計算した額です。年平均では、約0.33%の割引となります。
さあ、あなたも国民年金保険料の割引制度を利用して、お金を倹約しましょう。
割引制度の手続きについては、お住いの「日本年金機構」までお問い合わせ下さい。
その他の『ちょっとためになる情報』は、次のサイトの「お知らせ」と「ブログ・コラム」でどうぞ!!
http://www.ksc-kaikei.com/
==================================================================
◎ 通勤手当の非課税はいくらまで?
自動車や自転車などを使って通勤する場合の通勤手当。通勤距離によって非課税限度額が異なります。いくらか御存知ですか?
非課税となる通勤手当についてお知らせします。題して、
≪交通費や通勤手当、非課税はいくらまで?≫ 基礎編 → 応用編もありますよ!
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=85
==================================================================
震災義援金を支払ったときの課税関係と仕訳はどうなるのでしょうか?
≪ 東日本大震災のお見舞い ≫≪ 「義援金」の 課税関係について ≫
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=88
==================================================================
従業員等へ震災見舞金や弔慰金を支払ったときの課税関係と仕訳はどうなるのでしょうか?
≪ 震災「見舞金」「弔慰金」の課税関係と仕訳 ≫
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=90
==================================================================
震災等の災害を受けた取引先に対して、法人が
①災害見舞金等を支給した場合
②売掛金等の免除等をした場合
③低利又は無利息による融資を行なった場合
の課税関係はどうなるのでしょうか?
≪ 被災取引先に対する見舞金や売掛金免除等の「支援」の課税関係 ≫
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=91
==================================================================
被災個人が受ける見舞金や無利息貸付を受けたときの課税関係はどうなるのでしょうか?
≪ 被災個人が受ける見舞金や無利息借入等の課税関係 ≫
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=92
**************************************************************************
『ズバリ節税99 一問一答』 好評 無料進呈中!!
『予約制 30分無料相談』 実施中!!
TKC全国会会員
税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
Tel 011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
税務会計論演習担当(大学院)
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今日は国民年金保険料の割引制度についてです。賢く利用して保険料負担を少しでも減らし、その分のお金を倹約しましょう。
国民年金保険料は今までひと月15,100円(年間181,200円)だったものが、平成23年4月分から15,020円(年間180,240円)に引下げられました。
以下の割引制度を利用すると保険料負担をさらに少なくすることができます。
1 口座振替で1年分を前納すると「3,780円」の割引!
割引額は年率4%で複利(12か月間)計算した額です。年平均では、約2.1%の割引となります。
6か月分を口座振替で前納すると「1,020円」の割引です。年間割引額は「2,040円」(1,020円×2回)。
2 現金で1年分を前納すると「3,200円」の割引!
割引額は年率4%で複利(11か月間)計算した額です。年平均では、約1.8%の割引となります。
6か月分を現金払いで前納すると「730円」の割引です。年間割引額は「1,460円」(730円×2回)。
現金払いでの前納は、1年度(12か月分)や6か月分だけではなく、任意の月分から年度末までの分を前納することも可能です。
3 月々の保険料を口座振替の早割(当月保険料を当月末引落し)で納付すると年間600円(月額50円)の割引!
毎月の割引額は年率4%で複利(1か月間)計算した額です。年平均では、約0.33%の割引となります。
さあ、あなたも国民年金保険料の割引制度を利用して、お金を倹約しましょう。
割引制度の手続きについては、お住いの「日本年金機構」までお問い合わせ下さい。
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◎ 通勤手当の非課税はいくらまで?
自動車や自転車などを使って通勤する場合の通勤手当。通勤距離によって非課税限度額が異なります。いくらか御存知ですか?
非課税となる通勤手当についてお知らせします。題して、
≪交通費や通勤手当、非課税はいくらまで?≫ 基礎編 → 応用編もありますよ!
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=85
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震災義援金を支払ったときの課税関係と仕訳はどうなるのでしょうか?
≪ 東日本大震災のお見舞い ≫≪ 「義援金」の 課税関係について ≫
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=88
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≪ 震災「見舞金」「弔慰金」の課税関係と仕訳 ≫
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震災等の災害を受けた取引先に対して、法人が
①災害見舞金等を支給した場合
②売掛金等の免除等をした場合
③低利又は無利息による融資を行なった場合
の課税関係はどうなるのでしょうか?
≪ 被災取引先に対する見舞金や売掛金免除等の「支援」の課税関係 ≫
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被災個人が受ける見舞金や無利息貸付を受けたときの課税関係はどうなるのでしょうか?
≪ 被災個人が受ける見舞金や無利息借入等の課税関係 ≫
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札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
震災等の災害を受けた個人が災害見舞金等を受けた場合、低利又は無利息による生活資金の融資を受けた場合などの課税関係についてはどうなるのでしょうか?税制において特典が用意されているのでしょうか?
所得税の関係関係
(1) 個人が支払を受ける災害見舞金
個人が心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金については、事業所得等の収入金額に代わる性質を有するものを除き、所得税は非課税とされます (所法9①十七、所令30 三)。
なお、個人が支払を受ける葬祭料、香典又は災害等の見舞金で、その金額がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、所得税は非課税とされています(所基通9-23)。
(2) 低利又は無利息により生活資金の貸付けを受けた場合の経済的利益
災害により臨時的に多額な生活資金を要することとなった役員又は使用人が、使用者からその資金に充てるために低利又は無利息で貸付けを受けた場合に、その返済に要する期間として合理的と認められる期間内に受ける利息相当額の経済的利益は、所得税は非課税とされています(所基通36-28(1) )。
(3) 社宅の無償供与
前記(1)により個人が支払を受ける相当の見舞金については、所得税は非課税とされていることから(所法9①十七、所令30 三)、被災者が新たな住居に入居できるまで又は自宅の修繕が完了して居住可能となるまでの間、無償で社宅を貸与する場合には、その貸与期間に受ける家賃相当額の経済的利益は「相当の見舞金」に該当し、所得税は課税されません。
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震災義援金を支払ったときの課税関係と仕訳はどうなるのでしょうか?
≪ 東日本大震災のお見舞い ≫≪ 「義援金」の 課税関係について ≫
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=88
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従業員等へ震災見舞金や弔慰金を支払ったときの課税関係と仕訳はどうなるのでしょうか?
≪ 震災「見舞金」「弔慰金」の課税関係と仕訳 ≫
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=90
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震災等の災害を受けた取引先に対して、法人が
①災害見舞金等を支給した場合
②売掛金等の免除等をした場合
③低利又は無利息による融資を行なった場合
の課税関係はどうなるのでしょうか?
≪ 被災取引先に対する見舞金や売掛金免除等の「支援」の課税関係 ≫
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=91
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◎ 随時決定の場合の社会保険料の変更時期
定時決定による保険料はいつから変更になるのでしょうか。御存知ですか?
『社会保険料の変更、いつから?』 その2 随時決定の場合
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=37
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震災等の災害を受けた個人が災害見舞金等を受けた場合、低利又は無利息による生活資金の融資を受けた場合などの課税関係についてはどうなるのでしょうか?税制において特典が用意されているのでしょうか?
所得税の関係関係
(1) 個人が支払を受ける災害見舞金
個人が心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金については、事業所得等の収入金額に代わる性質を有するものを除き、所得税は非課税とされます (所法9①十七、所令30 三)。
なお、個人が支払を受ける葬祭料、香典又は災害等の見舞金で、その金額がその受贈者の社会的地位、贈与者との関係等に照らし社会通念上相当と認められるものについては、所得税は非課税とされています(所基通9-23)。
(2) 低利又は無利息により生活資金の貸付けを受けた場合の経済的利益
災害により臨時的に多額な生活資金を要することとなった役員又は使用人が、使用者からその資金に充てるために低利又は無利息で貸付けを受けた場合に、その返済に要する期間として合理的と認められる期間内に受ける利息相当額の経済的利益は、所得税は非課税とされています(所基通36-28(1) )。
(3) 社宅の無償供与
前記(1)により個人が支払を受ける相当の見舞金については、所得税は非課税とされていることから(所法9①十七、所令30 三)、被災者が新たな住居に入居できるまで又は自宅の修繕が完了して居住可能となるまでの間、無償で社宅を貸与する場合には、その貸与期間に受ける家賃相当額の経済的利益は「相当の見舞金」に該当し、所得税は課税されません。
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震災義援金を支払ったときの課税関係と仕訳はどうなるのでしょうか?
≪ 東日本大震災のお見舞い ≫≪ 「義援金」の 課税関係について ≫
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=88
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従業員等へ震災見舞金や弔慰金を支払ったときの課税関係と仕訳はどうなるのでしょうか?
≪ 震災「見舞金」「弔慰金」の課税関係と仕訳 ≫
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震災等の災害を受けた取引先に対して、法人が
①災害見舞金等を支給した場合
②売掛金等の免除等をした場合
③低利又は無利息による融資を行なった場合
の課税関係はどうなるのでしょうか?
≪ 被災取引先に対する見舞金や売掛金免除等の「支援」の課税関係 ≫
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=91
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◎ 随時決定の場合の社会保険料の変更時期
定時決定による保険料はいつから変更になるのでしょうか。御存知ですか?
『社会保険料の変更、いつから?』 その2 随時決定の場合
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=37
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税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
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札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
税務会計論演習担当(大学院)**************************************************************************
札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
今日は 「 震災により被災した取引先への見舞金や売掛金の免除、低利融資などを行なった場合の課税関係 」 についてお話ししましょう。
法人税では、「取引先へ」の一般的な慶弔見舞金の支給の場合は「交際費等」、売掛金等の債権免除や低利融資などの経済的利益の供与の場合は「寄附金」とされ、確定申告の際には、それぞれの損金算入限度額を超える部分の金額は損金不算入となり所得を構成し、税額計算の対象となります。(措法61の4Ⅰ、法37)
では、今回の東日本大震災で災害を受けた取引先に対して、法人がこれらの行為を行なった場合には法人税法ではどのような取り扱いになるのでしょうか。
(1) 取引先に対する災害見舞金等
取引先との被災前の取引関係の維持・回復を目的として、法人が取引先の復旧過程においてその取引先に対して行った災害見舞金の支出、事業用資産の供与等のために要した費用は全額損金の額に算入できます。すなわち、法人税では「交際費等」にする必要はありません(措通(法)61の4(1) -10の3)。なお、この場合の消費税の課税区分は「課税対象外」となります。
これらの費用の勘定科目としては、「交際費」または「販売促進費」などを使用すると良いでしょう。
(2) 取引先に対する売掛金等の免除等
災害を受けた取引先の復旧過程において、その復旧支援を目的として、法人が売掛金、貸付金等の債権を免除する場合には、その免除することによる損失は全額損金の額に算入できます。すなわち、法人税では「寄附金」にする必要はありません。なお、この場合の消費税の課税区分は「課税対象外」となります。
これらの損失の勘定科目としては、「販売促進費」または「雑損失」などを使用すると良いでしょう。
また、既契約のリース料、貸付利息、割賦代金の減免を行う場合や災害発生後の取引につき従前の取引条件を変更する場合も、これらによる損失を全額損金の額に算入できます(法基通9-4-6の2、措通(法)61の4(1) -10の2)。
(3) 取引先に対する低利又は無利息による融資
災害を受けた取引先の復旧過程において、復旧支援を目的として、法人が低利または無利息融資を行った場合における通常収受すべき利息と実際に収受する利息との差額の損失は、全額損金の額に算入できます。すなわち、「寄附金」にする必要はありません(法基通9-4-6の3)。なお、この場合の消費税の課税区分は「課税対象外」となります。
これらの損失の勘定科目としては、「販売促進費」または「雑損失」などを使用し、通常収受すべき利息の金額を「受取利息」とします。なお、「受取利息」の消費税の課税区分は「非課税」となります。
なお、損失を計上せずに実際に収受する利息のみを「受取利息」と仕訳することもできます。
(4) 被災者に対する自社製品等の提供
不特定または多数の被災者を救援するために、法人が緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は全額損金の額に算入できます。すなわち、法人税では「寄附金」や「交際費等」にする必要はありません(法基通9-4-6の4、措通(法)61の4(1) -10の4)。なお、この場合の消費税の課税区分は「課税対象外」となります。
これらの費用の勘定科目としては、「広告宣伝費」または「雑費」などを使用すると良いでしょう。
では、震災等の災害を受けた個人が災害見舞金等を受けた場合、低利又は無利息による生活資金の融資を受けた場合などの課税関係についてはどうなるのでしょうか?税制において特典が用意されているのでしょうか?
これについては、次回に説明しましょう。
題して、 ≪ 被災個人が受取る見舞金や生活資金の低利融資の課税関係 ≫
http://www.ksc-kaikei.com/
==================================================================
震災義援金を支払ったときの課税関係と仕訳はどうなるのでしょうか?
以下の記事をご覧ください。
≪ 東日本大震災のお見舞い ≫≪ 「義援金」の 課税関係について ≫
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=88
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震災見舞金や弔慰金を従業員等へ支払ったときの課税関係と仕訳はどうなるのでしょうか?
以下の記事をご覧ください。
≪ 震災「見舞金」「弔慰金」の課税関係と仕訳 ≫
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=90
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◎ 通勤手当の非課税はいくらまで?
自動車や自転車などを使って通勤する場合の通勤手当。通勤距離によって非課税限度額が異なります。いくらか御存知ですか?
非課税となる通勤手当についてお知らせします。題して、
≪交通費や通勤手当、非課税はいくらまで?≫ 基礎編
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=85
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今日は 「 震災により被災した取引先への見舞金や売掛金の免除、低利融資などを行なった場合の課税関係 」 についてお話ししましょう。
法人税では、「取引先へ」の一般的な慶弔見舞金の支給の場合は「交際費等」、売掛金等の債権免除や低利融資などの経済的利益の供与の場合は「寄附金」とされ、確定申告の際には、それぞれの損金算入限度額を超える部分の金額は損金不算入となり所得を構成し、税額計算の対象となります。(措法61の4Ⅰ、法37)
では、今回の東日本大震災で災害を受けた取引先に対して、法人がこれらの行為を行なった場合には法人税法ではどのような取り扱いになるのでしょうか。
(1) 取引先に対する災害見舞金等
取引先との被災前の取引関係の維持・回復を目的として、法人が取引先の復旧過程においてその取引先に対して行った災害見舞金の支出、事業用資産の供与等のために要した費用は全額損金の額に算入できます。すなわち、法人税では「交際費等」にする必要はありません(措通(法)61の4(1) -10の3)。なお、この場合の消費税の課税区分は「課税対象外」となります。
これらの費用の勘定科目としては、「交際費」または「販売促進費」などを使用すると良いでしょう。
(2) 取引先に対する売掛金等の免除等
災害を受けた取引先の復旧過程において、その復旧支援を目的として、法人が売掛金、貸付金等の債権を免除する場合には、その免除することによる損失は全額損金の額に算入できます。すなわち、法人税では「寄附金」にする必要はありません。なお、この場合の消費税の課税区分は「課税対象外」となります。
これらの損失の勘定科目としては、「販売促進費」または「雑損失」などを使用すると良いでしょう。
また、既契約のリース料、貸付利息、割賦代金の減免を行う場合や災害発生後の取引につき従前の取引条件を変更する場合も、これらによる損失を全額損金の額に算入できます(法基通9-4-6の2、措通(法)61の4(1) -10の2)。
(3) 取引先に対する低利又は無利息による融資
災害を受けた取引先の復旧過程において、復旧支援を目的として、法人が低利または無利息融資を行った場合における通常収受すべき利息と実際に収受する利息との差額の損失は、全額損金の額に算入できます。すなわち、「寄附金」にする必要はありません(法基通9-4-6の3)。なお、この場合の消費税の課税区分は「課税対象外」となります。
これらの損失の勘定科目としては、「販売促進費」または「雑損失」などを使用し、通常収受すべき利息の金額を「受取利息」とします。なお、「受取利息」の消費税の課税区分は「非課税」となります。
なお、損失を計上せずに実際に収受する利息のみを「受取利息」と仕訳することもできます。
(4) 被災者に対する自社製品等の提供
不特定または多数の被災者を救援するために、法人が緊急に行う自社製品等の提供に要する費用は全額損金の額に算入できます。すなわち、法人税では「寄附金」や「交際費等」にする必要はありません(法基通9-4-6の4、措通(法)61の4(1) -10の4)。なお、この場合の消費税の課税区分は「課税対象外」となります。
これらの費用の勘定科目としては、「広告宣伝費」または「雑費」などを使用すると良いでしょう。
では、震災等の災害を受けた個人が災害見舞金等を受けた場合、低利又は無利息による生活資金の融資を受けた場合などの課税関係についてはどうなるのでしょうか?税制において特典が用意されているのでしょうか?
これについては、次回に説明しましょう。
題して、 ≪ 被災個人が受取る見舞金や生活資金の低利融資の課税関係 ≫
http://www.ksc-kaikei.com/
==================================================================
震災義援金を支払ったときの課税関係と仕訳はどうなるのでしょうか?
以下の記事をご覧ください。
≪ 東日本大震災のお見舞い ≫≪ 「義援金」の 課税関係について ≫
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=88
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震災見舞金や弔慰金を従業員等へ支払ったときの課税関係と仕訳はどうなるのでしょうか?
以下の記事をご覧ください。
≪ 震災「見舞金」「弔慰金」の課税関係と仕訳 ≫
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=90
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◎ 通勤手当の非課税はいくらまで?
自動車や自転車などを使って通勤する場合の通勤手当。通勤距離によって非課税限度額が異なります。いくらか御存知ですか?
非課税となる通勤手当についてお知らせします。題して、
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札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
今日は 「 震災による見舞金と弔慰金の課税関係と仕訳 」 についてです。
先日、お客様から、次のような質問を受けました。
「昔、当社に勤めていた元従業員Aさんのお父様が今回の東日本大震災で行方不明になったので、Aさんに「見舞金・弔慰金」を支払いたいのですが、その場合の課税関係と仕訳はどうなるのですか?」
① あなたなら、どのように答えますか?
② 一定の要件を満たす見舞金・弔慰金については税制で特典を受けることができます。その要件とは?
③ 見舞金・弔慰金を自社商品や購入した品物で支給したときの課税関係は?そのとき計上する金額は?
続きは以下のKSC会計事務所のサイトの「ブログ・コラム」で
2011.4.5
≪ 震災「見舞金」「弔慰金」の課税関係と仕訳 ≫
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次に、震災等の災害を受けた取引先に対して、法人が
①災害見舞金等を支給した場合
②売掛金等の免除等をした場合
③低利又は無利息による融資を行なった場合
などの課税関係についてはどうなるのでしょうか?税制において特典が用意されているのでしょうか?
これについては、次回に説明しましょう。
題して、≪ 被災した取引先への見舞金や売掛金免除等の「支援」の課税関係 ≫
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震災義援金を支払ったときの課税関係と仕訳はどうなるのでしょうか?
以下の記事をご覧ください。
≪ 東日本大震災のお見舞い ≫≪ 「義援金」の 課税関係について ≫
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=88
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◎ 通勤手当の非課税はいくらまで?
自動車や自転車などを使って通勤する場合の通勤手当。通勤距離によって非課税限度額が異なります。いくらか御存知ですか?
非課税となる通勤手当についてお知らせします。題して、
≪交通費や通勤手当、非課税はいくらまで?≫ 基礎編
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今日は 「 震災による見舞金と弔慰金の課税関係と仕訳 」 についてです。
先日、お客様から、次のような質問を受けました。
「昔、当社に勤めていた元従業員Aさんのお父様が今回の東日本大震災で行方不明になったので、Aさんに「見舞金・弔慰金」を支払いたいのですが、その場合の課税関係と仕訳はどうなるのですか?」
① あなたなら、どのように答えますか?
② 一定の要件を満たす見舞金・弔慰金については税制で特典を受けることができます。その要件とは?
③ 見舞金・弔慰金を自社商品や購入した品物で支給したときの課税関係は?そのとき計上する金額は?
続きは以下のKSC会計事務所のサイトの「ブログ・コラム」で
2011.4.5
≪ 震災「見舞金」「弔慰金」の課税関係と仕訳 ≫
http://www.ksc-kaikei.com/
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次に、震災等の災害を受けた取引先に対して、法人が
①災害見舞金等を支給した場合
②売掛金等の免除等をした場合
③低利又は無利息による融資を行なった場合
などの課税関係についてはどうなるのでしょうか?税制において特典が用意されているのでしょうか?
これについては、次回に説明しましょう。
題して、≪ 被災した取引先への見舞金や売掛金免除等の「支援」の課税関係 ≫
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=91
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震災義援金を支払ったときの課税関係と仕訳はどうなるのでしょうか?
以下の記事をご覧ください。
≪ 東日本大震災のお見舞い ≫≪ 「義援金」の 課税関係について ≫
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=88
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◎ 通勤手当の非課税はいくらまで?
自動車や自転車などを使って通勤する場合の通勤手当。通勤距離によって非課税限度額が異なります。いくらか御存知ですか?
非課税となる通勤手当についてお知らせします。題して、
≪交通費や通勤手当、非課税はいくらまで?≫ 基礎編
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=85
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TKC全国会会員
税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
Tel 011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
税務会計論演習担当(大学院)
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