2011年 1月の記事一覧
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札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
予算編成の時期です。来年度、平成23年度予算の編成に向けて頑張ってる方がたくさんいることでしょう。本当にご苦労様です。
私は、平成22年度に税理士、会計士の6名からなる北海道の「包括外部監査人チーム」の一員となっているため、昨年の11月以後、平日の空き時間と土日祭日の殆どの時間は外部監査報告書を書くことに追われ、「魔女の一撃」の恐怖に怯えながら、戦々恐々の毎日を過ごしています。
「魔女の一撃」・・・、それは ???
ところで、平成23年度の「雇用保険料率」はいくらになるのでしょうか?
昨年の平成22年度は約50%に達する大幅な引上げがありましたが、なかなか決まらずやきもきさせられました。この件については以下の記事を御覧下さい。
『雇用保険料率』 平成22年度はいくらに? → 法案は成立した?
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=81
さてそれでは、平成23年度も昨年に引き続き、雇用保険においてはさらなる引上げが予定されているのでしょうか? はたまた、国民年金保険料のように引下げ(注1)となるのでしょうか?
この件については・・・・
以下のサイトの「ブログ・コラム」にある
「 『雇用保険料率』 平成23年度はいくらに?」を御覧下さい。
http://www.ksc-kaikei.com/
**************************************************************************
『ズバリ節税99 一問一答』 好評 無料進呈中!!
『予約制 30分無料相談』 実施中!!
TKC全国会会員
税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
Tel 011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
税務会計論演習担当(大学院)**************************************************************************
「お知らせ」のご案内
① 給与の「源泉所得税の計算」について
≪給与の源泉所得税を正しく控除していますか?≫ その1
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=83
② 自動車や自転車などを使って通勤する場合の通勤手当。通勤距離によって非課税限度額が異なります。いくらか御存知ですか?
≪交通費や通勤手当、非課税はいくらまで?≫
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=85
③ 『社会保険料率引上げ』 個人負担と会社負担いくら増加する?(平成22年4月の影響試算)
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=60
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予算編成の時期です。来年度、平成23年度予算の編成に向けて頑張ってる方がたくさんいることでしょう。本当にご苦労様です。
私は、平成22年度に税理士、会計士の6名からなる北海道の「包括外部監査人チーム」の一員となっているため、昨年の11月以後、平日の空き時間と土日祭日の殆どの時間は外部監査報告書を書くことに追われ、「魔女の一撃」の恐怖に怯えながら、戦々恐々の毎日を過ごしています。
「魔女の一撃」・・・、それは ???
ところで、平成23年度の「雇用保険料率」はいくらになるのでしょうか?
昨年の平成22年度は約50%に達する大幅な引上げがありましたが、なかなか決まらずやきもきさせられました。この件については以下の記事を御覧下さい。
『雇用保険料率』 平成22年度はいくらに? → 法案は成立した?
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=81
さてそれでは、平成23年度も昨年に引き続き、雇用保険においてはさらなる引上げが予定されているのでしょうか? はたまた、国民年金保険料のように引下げ(注1)となるのでしょうか?
この件については・・・・
以下のサイトの「ブログ・コラム」にある
「 『雇用保険料率』 平成23年度はいくらに?」を御覧下さい。
http://www.ksc-kaikei.com/
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札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
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「お知らせ」のご案内
① 給与の「源泉所得税の計算」について
≪給与の源泉所得税を正しく控除していますか?≫ その1
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=83
② 自動車や自転車などを使って通勤する場合の通勤手当。通勤距離によって非課税限度額が異なります。いくらか御存知ですか?
≪交通費や通勤手当、非課税はいくらまで?≫
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=85
③ 『社会保険料率引上げ』 個人負担と会社負担いくら増加する?(平成22年4月の影響試算)
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=60
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札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
ここ札幌ではこのところ最高気温がマイナスという厳しい寒さが続いていますが、体が慣れてきたせいか、最高気温が0度の今日などはとても暖かく感じられるほどです。ただ、例年にくらべ、3割ほど積雪が多いため、雪かきは大変です。
私もほぼ毎日の雪かきのためか、腰がアブナイ状態です。アブナイとは、13か月前に人生3度目のギックリ腰に見舞われ、とんでも無い状況に陥ったためです。ここ数日は再発しないかおっかなびっくりの毎日を過ごしています。
そのときの状況については以下の記事を御覧下さい。
『キャッチ ザ ラスト・トレイン(最終電車)』 Not "Take The A'train !
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=52
さて、平成23年1月以後に支給する給与計算で御注意!!
「扶養親族等の数」の数え方が変更になっています。間違わないようにしましょう。
どこが変更になったのか?
以下のサイトの「ブログ・コラム」
≪ 扶養親族等、給与計算が変わります!平成23年1月 ≫ を御覧下さい。
http://www.ksc-kaikei.com/
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(「お知らせ」のご案内)
① 給与の「源泉所得税の計算」について
≪給与の源泉所得税を正しく控除していますか?≫ その1
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=83
② 自動車や自転車などを使って通勤する場合の通勤手当。通勤距離によって非課税限度額が異なります。いくらか御存知ですか?
≪交通費や通勤手当、非課税はいくらまで?≫
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小さな会社の節税術を一問一答で簡潔に
↓
ちゃっかり節税、即 節税
↓
しっかり節税、賢く 節税
↓
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【独立開業を検討の方】
開業前に経営者として十分に理解し、決定しておかねばならない項目がたくさんあります。当事務所では、豊富な経験を基に、これらの相談に対し、各ポイントを解説しながら、あなたと一緒に、親身になって考え、検討し、より良いアドバイスをさせて頂きます。今まで、モヤモヤしていたものが、徐々に解消していくことを実感できるでしょう。
【既に開業中の方】
毎月の巡回監査、節税や税務調査対策などの「税務対策」としっかりした「経理制度の確立」を通して、貴社の『健全な繁栄』を支援します!迅速、正確な社会保険、労働保険もお任せ下さい。貴社の身近な相談相手としてどうぞ!!
(対応地域)
札幌市豊平区、札幌市清田区、札幌市白石区、札幌市厚別区、札幌市南区、札幌市中央区、札幌市東区、札幌市西区、札幌市北区のほか北広島市、恵庭市、千歳市、江別市などの札幌近郊
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ここ札幌ではこのところ最高気温がマイナスという厳しい寒さが続いていますが、体が慣れてきたせいか、最高気温が0度の今日などはとても暖かく感じられるほどです。ただ、例年にくらべ、3割ほど積雪が多いため、雪かきは大変です。
私もほぼ毎日の雪かきのためか、腰がアブナイ状態です。アブナイとは、13か月前に人生3度目のギックリ腰に見舞われ、とんでも無い状況に陥ったためです。ここ数日は再発しないかおっかなびっくりの毎日を過ごしています。
そのときの状況については以下の記事を御覧下さい。
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さて、平成23年1月以後に支給する給与計算で御注意!!
「扶養親族等の数」の数え方が変更になっています。間違わないようにしましょう。
どこが変更になったのか?
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① 給与の「源泉所得税の計算」について
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札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
税務署長などが行った課税処分や滞納処分に不服があるとき、納税者にはどのような権利救済の手続きがあるか御存知ですか?
国税には、次のような救済手続きが用意されています。
① 税務署長等に対して行う異議申立て
納税者の正当な権利や利益を簡易かつ迅速に救済するための手続であり、裁判所に訴訟を提起する前に行う「不服申立て」の一つです。処分があったときから2か月以内に行う必要があります。
② 国税不服審判所長に対して行う審査請求
①と同様の「不服申立て」の一つです。審査請求は、原則として異議申立てを行ってからでないとすることができません。税務署長等の異議決定ががあったときから1か月以内に行う必要があります。
なお、審判所の裁決によって、納税者が本来の処分より不利になることはありません。また、その裁決は、行政部内における最終判断とされるため、行政を担う税務署長等は、その裁決に不服があったとしてもこれに従わざるを得ず、訴訟に持ち込むことはできません。つまり、納税者が勝つとそれで確定となり、税務署長等はそれに従わざるを得ないのです。
③ 裁判所に対しての訴訟
審査請求に対する裁決になお不服があるときは、裁判所に対して訴訟を提起して司法による救済を求めることができます。訴訟は裁決があったときから6か月以内に行う必要があります。なお、我が国の裁判は三審制度であり、まず地方裁判所、次に高等裁判所、最後に最高裁判所で戦うことになります。
なお、地方裁判所で納税者が勝っても、納税者は安心できません。国はその上の高等裁判所、最高裁判所まで戦うことがあるからです。このため、裁判は長期化する傾向にありますので、納税者には戦い続けるという強い決意が必要とされます。
平成21年度の権利救済の状況は次のようになっています。(注1)
① 異議申立
異議申立処理件数は4,997件(課税関係4,081件、徴収関係916件)で、このうち新たな事実が把握されたことなどにより納税者の主張の全部又は一部が認められた割合は約11.8%です。取消割合は前年度から3.0ポイント増加しました。
② 審査請求
審査請求処理件数は2,593件(課税関係2,311件、徴収関係282件)で、このうち請求の全部又は一部が認められた割合は約14.8%です。取消割合は前年度から0.1ポイント増加しました。
③ 訴訟
終結件数は320件(課税関係250件、徴収関係61件、審判所関係9件)であり、このうち納税者の請求の全部又は一部が認められた割合は5.0%となっています。国側の敗訴割合は前年度から5.7ポイント減少。過去10年間で、最も低い割合となりました。
もちろん、これらの権利救済まで至ることなく、納税者と課税庁との話し合いで、納税者に有利な結末を迎えた例もたくさんあります。それは、納税者の強い意思と税務代理人である税理士の法的理論構成力によるものです。
法の精神に基づかない納税者側からの無闇な主張は論外ですが、しっかり勉強している税理士ならば、納税者の正しい主張を法的に理論構成し、交渉シナリオを作成した上で、課税庁との交渉に臨み、納税者の主張を展開します。
そのためには、納税者は自分の権利を擁護してくれるしっかりした税理士を顧問に据えるべきです。
それでもなお、課税庁が理不尽な処分をしてきたときは、上記のような権利救済手段に訴えましょう。
当事務所では、善良な納税者にとって大きな精神的・経済的負担となる「税務調査」自体をできるだけ回避するため、「書面添付」制度を活用しています。
http://www.ksc-kaikei.com/use/
また、税務調査時の税務署からの指摘事項の中に、誤りや無理難題があると当事務所が判断したとき(ほとんどはこのケースに該当しますが)は、安易な妥協はしません。税法の該当条文とその趣旨、会計基準、会計慣習等を根拠として、納税者であるお客様の権利を守るため徹底的に戦います。これも顧問税理士としての重要な使命と考えているからです。
http://www.ksc-kaikei.com/use/
(注1)平成21年度における不服申立て及び訴訟の概要
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2010/fufuku/index.htm
================================================
★年金型生保、最高裁判決の問題点を提起します。
◎これは二重課税の問題ではない!分割払いの年賦金ではないのか?!
≪年金型生命保険の二重課税、最高裁判決の問題点 1 ≫
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=73
◎現行法では、2年目以後の果実部分(運用益)への課税もできない!
≪年金型生命保険の二重課税、最高裁判決の問題点 2 ≫
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=74
◎判決が及ぼす影響は税制だけに限らない!
≪年金型生命保険の二重課税、最高裁判決の問題点 3 ≫
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=75
*******************************************************
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税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
Tel 011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
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税務署長などが行った課税処分や滞納処分に不服があるとき、納税者にはどのような権利救済の手続きがあるか御存知ですか?
国税には、次のような救済手続きが用意されています。
① 税務署長等に対して行う異議申立て
納税者の正当な権利や利益を簡易かつ迅速に救済するための手続であり、裁判所に訴訟を提起する前に行う「不服申立て」の一つです。処分があったときから2か月以内に行う必要があります。
② 国税不服審判所長に対して行う審査請求
①と同様の「不服申立て」の一つです。審査請求は、原則として異議申立てを行ってからでないとすることができません。税務署長等の異議決定ががあったときから1か月以内に行う必要があります。
なお、審判所の裁決によって、納税者が本来の処分より不利になることはありません。また、その裁決は、行政部内における最終判断とされるため、行政を担う税務署長等は、その裁決に不服があったとしてもこれに従わざるを得ず、訴訟に持ち込むことはできません。つまり、納税者が勝つとそれで確定となり、税務署長等はそれに従わざるを得ないのです。
③ 裁判所に対しての訴訟
審査請求に対する裁決になお不服があるときは、裁判所に対して訴訟を提起して司法による救済を求めることができます。訴訟は裁決があったときから6か月以内に行う必要があります。なお、我が国の裁判は三審制度であり、まず地方裁判所、次に高等裁判所、最後に最高裁判所で戦うことになります。
なお、地方裁判所で納税者が勝っても、納税者は安心できません。国はその上の高等裁判所、最高裁判所まで戦うことがあるからです。このため、裁判は長期化する傾向にありますので、納税者には戦い続けるという強い決意が必要とされます。
平成21年度の権利救済の状況は次のようになっています。(注1)
① 異議申立
異議申立処理件数は4,997件(課税関係4,081件、徴収関係916件)で、このうち新たな事実が把握されたことなどにより納税者の主張の全部又は一部が認められた割合は約11.8%です。取消割合は前年度から3.0ポイント増加しました。
② 審査請求
審査請求処理件数は2,593件(課税関係2,311件、徴収関係282件)で、このうち請求の全部又は一部が認められた割合は約14.8%です。取消割合は前年度から0.1ポイント増加しました。
③ 訴訟
終結件数は320件(課税関係250件、徴収関係61件、審判所関係9件)であり、このうち納税者の請求の全部又は一部が認められた割合は5.0%となっています。国側の敗訴割合は前年度から5.7ポイント減少。過去10年間で、最も低い割合となりました。
もちろん、これらの権利救済まで至ることなく、納税者と課税庁との話し合いで、納税者に有利な結末を迎えた例もたくさんあります。それは、納税者の強い意思と税務代理人である税理士の法的理論構成力によるものです。
法の精神に基づかない納税者側からの無闇な主張は論外ですが、しっかり勉強している税理士ならば、納税者の正しい主張を法的に理論構成し、交渉シナリオを作成した上で、課税庁との交渉に臨み、納税者の主張を展開します。
そのためには、納税者は自分の権利を擁護してくれるしっかりした税理士を顧問に据えるべきです。
それでもなお、課税庁が理不尽な処分をしてきたときは、上記のような権利救済手段に訴えましょう。
当事務所では、善良な納税者にとって大きな精神的・経済的負担となる「税務調査」自体をできるだけ回避するため、「書面添付」制度を活用しています。
http://www.ksc-kaikei.com/use/
また、税務調査時の税務署からの指摘事項の中に、誤りや無理難題があると当事務所が判断したとき(ほとんどはこのケースに該当しますが)は、安易な妥協はしません。税法の該当条文とその趣旨、会計基準、会計慣習等を根拠として、納税者であるお客様の権利を守るため徹底的に戦います。これも顧問税理士としての重要な使命と考えているからです。
http://www.ksc-kaikei.com/use/
(注1)平成21年度における不服申立て及び訴訟の概要
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2010/fufuku/index.htm
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★年金型生保、最高裁判決の問題点を提起します。
◎これは二重課税の問題ではない!分割払いの年賦金ではないのか?!
≪年金型生命保険の二重課税、最高裁判決の問題点 1 ≫
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◎現行法では、2年目以後の果実部分(運用益)への課税もできない!
≪年金型生命保険の二重課税、最高裁判決の問題点 2 ≫
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◎判決が及ぼす影響は税制だけに限らない!
≪年金型生命保険の二重課税、最高裁判決の問題点 3 ≫
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=75
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税務会計論演習担当(大学院)
*******************************************************
札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
例年になく、寒さ厳しい日々が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。
私は高中性脂肪と高血圧にもめげず、毎夕欠かさず晩酌だけは励行しています。ただし、痛風のため、ビールはきつくご法度。そのため最近はもっぱら焼酎のお湯割りを愛飲していますが、そのせいか、酒量がいささか増加気味です。焼酎のお湯割りには、飲んでいるそばから酔いを覚ます特殊な成分が含まれているようです。
さて、以下の研究会を開催します。
私の恩師である「札幌学院大学名誉教授 畑山 紀(はたやま とし)先生」をお招きして行う研究会です。
畑山先生は、北海道における税務会計論(課税所得理論)の重鎮であるとともに、企業会計原則や会計基準についても長年に渡って研究を続けて来られ、この分野でも深い学識をお持ちの先生です。今回は、今後の「中小企業の会計基準(指針)」と国際会計基準との関連という、まさに今日的テーマについて、税務における確定決算主義を維持しつつどのような方向を目指すべきかという点について講演して頂きます。。
また、平成23年度税制大綱が先月の12月中旬に政府から発表になりましたが、いろいろな問題を内包しているように見受けられます。これらの問題点についても、この場で討論したいと思います。
なお、研究会の後には新年会を開催します。新年会だけの参加も、もちろん、OK!
参加ご希望の場合は、1月24日(月)までに溝江までメールまたは電話(812-1672)にて御連絡ください。
1 研究会
日時 2011年2月5日(土) 午後3:00~6:10
会場 札幌市中央区大通り西6丁目北向き(大通り側)
札幌学院大学 社会連携センター 501教室
料金 無料
定員 限りがあります。お早めに御連絡ください。
(内 容) 次の3部構成となります。
① 講演 札幌学院大学名誉教授 畑山 紀(はたやま とし)先生 (1時間10分)
題目:「確定決算主義の維持」を前提とした、国際会計基準の導入に対応する「個別会計基準の再編」
【講演要旨】
・IFRS(国際会計基準)へのコンバージェンス(収斂)による企業会計基準の変質(時価主義化など)は、企業会計と税務会計との連結環としての役割を担ってきた確定決算主義の存廃論議を呼び起こしている。
・企業会計基準の変質を契機として、会計基準の空白地帯とでも言うべき中小会社、とりわけ小会社の会計を律するため、機能する中小会社のための会計基準(指針)を策定することが現実の課題となるに至った。
・確定決算主義の維持を主張する立場からは、原価・実現アプローチを採用する企業会計原則の再生を図るとともに、3つの会社規模別個別会計基準を策定することが望まれる。
【質疑応答】
② 研究 「長崎、年金払保険で二重課税、最高裁判決の問題点」(40分)
【概要説明と討論】
税理士、札幌学院大学客員教授 溝江 諭 から概要説明のあと、内容について、皆さんで討論していただきます。
③ 研究 「平成23年度税制大綱の問題点」(1時間10分)
【概要説明と討論】
税理士 斉藤康文、税理士 市川善明 両氏から各20分間の問題提起のあと、内容について、皆さんで討論していただきます。
2 新年会
日時 2011年2月5日(土) 午後6:40~8:40
会場 未定。 おおよその人数が確定してから探します。
会費 5,000円の予定
==================================================================
◎民間給与の実態はどのようになっているのか
民間給与の実態を御存知ですか?
≪民間給与実態統計調査H21年分を発表 国税庁≫
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=107
**************************************************************************
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例年になく、寒さ厳しい日々が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。
私は高中性脂肪と高血圧にもめげず、毎夕欠かさず晩酌だけは励行しています。ただし、痛風のため、ビールはきつくご法度。そのため最近はもっぱら焼酎のお湯割りを愛飲していますが、そのせいか、酒量がいささか増加気味です。焼酎のお湯割りには、飲んでいるそばから酔いを覚ます特殊な成分が含まれているようです。
さて、以下の研究会を開催します。
私の恩師である「札幌学院大学名誉教授 畑山 紀(はたやま とし)先生」をお招きして行う研究会です。
畑山先生は、北海道における税務会計論(課税所得理論)の重鎮であるとともに、企業会計原則や会計基準についても長年に渡って研究を続けて来られ、この分野でも深い学識をお持ちの先生です。今回は、今後の「中小企業の会計基準(指針)」と国際会計基準との関連という、まさに今日的テーマについて、税務における確定決算主義を維持しつつどのような方向を目指すべきかという点について講演して頂きます。。
また、平成23年度税制大綱が先月の12月中旬に政府から発表になりましたが、いろいろな問題を内包しているように見受けられます。これらの問題点についても、この場で討論したいと思います。
なお、研究会の後には新年会を開催します。新年会だけの参加も、もちろん、OK!
参加ご希望の場合は、1月24日(月)までに溝江までメールまたは電話(812-1672)にて御連絡ください。
1 研究会
日時 2011年2月5日(土) 午後3:00~6:10
会場 札幌市中央区大通り西6丁目北向き(大通り側)
札幌学院大学 社会連携センター 501教室
料金 無料
定員 限りがあります。お早めに御連絡ください。
(内 容) 次の3部構成となります。
① 講演 札幌学院大学名誉教授 畑山 紀(はたやま とし)先生 (1時間10分)
題目:「確定決算主義の維持」を前提とした、国際会計基準の導入に対応する「個別会計基準の再編」
【講演要旨】
・IFRS(国際会計基準)へのコンバージェンス(収斂)による企業会計基準の変質(時価主義化など)は、企業会計と税務会計との連結環としての役割を担ってきた確定決算主義の存廃論議を呼び起こしている。
・企業会計基準の変質を契機として、会計基準の空白地帯とでも言うべき中小会社、とりわけ小会社の会計を律するため、機能する中小会社のための会計基準(指針)を策定することが現実の課題となるに至った。
・確定決算主義の維持を主張する立場からは、原価・実現アプローチを採用する企業会計原則の再生を図るとともに、3つの会社規模別個別会計基準を策定することが望まれる。
【質疑応答】
② 研究 「長崎、年金払保険で二重課税、最高裁判決の問題点」(40分)
【概要説明と討論】
税理士、札幌学院大学客員教授 溝江 諭 から概要説明のあと、内容について、皆さんで討論していただきます。
③ 研究 「平成23年度税制大綱の問題点」(1時間10分)
【概要説明と討論】
税理士 斉藤康文、税理士 市川善明 両氏から各20分間の問題提起のあと、内容について、皆さんで討論していただきます。
2 新年会
日時 2011年2月5日(土) 午後6:40~8:40
会場 未定。 おおよその人数が確定してから探します。
会費 5,000円の予定
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◎民間給与の実態はどのようになっているのか
民間給与の実態を御存知ですか?
≪民間給与実態統計調査H21年分を発表 国税庁≫
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=107
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『予約制 30分無料相談』 実施中!!
TKC全国会会員
税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
Tel 011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
税務会計論演習担当(大学院)
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札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
2011年1月11日は源泉所得税の納期限です。忘れないで納付しましょう。
税理士や司法書士への報酬に含まれていた源泉所得税も一緒に納付するのを忘れないようにしてくださいね。
源泉所得税の納付書に今回の納付額を記入する際には、『年末調整の過不足額』も必ず記入しましょう。ほとんどの場合は、納付額が少なくなるはずです。
納期の特例を選択している場合は、平成22年7月から12月までに徴収した源泉所得税額を納付することになります。
◎「納期の特例」
給与の支払を受ける人が常時10人未満の事業所については、年2回の納付で済ますことが出来るという特例です。この特例を受けるためには、事前に「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」を税務署に提出して承認を受ける必要があります。
承認を受けた場合には、1月から6月までに徴収した税額を7月10日までに、7月から12月までに徴収した税額を翌年1月10日(特別な場合には1月20日)までにそれぞれまとめて納付することができます。
◎「納付した際の仕訳」
(預り金)×× (現預金)×× 源泉納付
消費税の課税区分は「課税対象外」(TKCでは「0」番)となります。
○納付が遅れると、損金不算入とされる不納付加算税10%と高率の延滞税をとられますよ!
加算税や延滞税の率については以下の記事をご覧下さい。
えっ、そんなに高いの! 『加算税や延滞税』の割合は
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=58
その他の『ちょっとためになる情報』は、次のサイトの「お知らせ」と「ブログ・コラム」でどうぞ!!
http://www.ksc-kaikei.com/
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税理士や司法書士への報酬に含まれていた源泉所得税も一緒に納付するのを忘れないようにしてくださいね。
源泉所得税の納付書に今回の納付額を記入する際には、『年末調整の過不足額』も必ず記入しましょう。ほとんどの場合は、納付額が少なくなるはずです。
納期の特例を選択している場合は、平成22年7月から12月までに徴収した源泉所得税額を納付することになります。
◎「納期の特例」
給与の支払を受ける人が常時10人未満の事業所については、年2回の納付で済ますことが出来るという特例です。この特例を受けるためには、事前に「源泉所得税の納期の特例に関する申請書」を税務署に提出して承認を受ける必要があります。
承認を受けた場合には、1月から6月までに徴収した税額を7月10日までに、7月から12月までに徴収した税額を翌年1月10日(特別な場合には1月20日)までにそれぞれまとめて納付することができます。
◎「納付した際の仕訳」
(預り金)×× (現預金)×× 源泉納付
消費税の課税区分は「課税対象外」(TKCでは「0」番)となります。
○納付が遅れると、損金不算入とされる不納付加算税10%と高率の延滞税をとられますよ!
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