2010年 11月の記事一覧

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10年11月25日 02時16分33秒
Posted by: mizoe
 札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
 
 まだ11月の中旬だというのに、ここ札幌では既に何度か雪が降りました。今朝の最低気温はプラスマイナス0度、布団から出ると「おーっ、寒っ!」。窓から見える路上にはうっすらと雪化粧が施されています。
 
 雪国にお住まいの皆さん、スタッドレスタイヤへの交換はお済みですか?私は先週の水曜日(11月10日)に履きかえました。購入したタイヤは、ブリジストンのブリザック。これまではずーっとミシュランを履いていたのですが、このたびはオートバックスのタイヤ担当者の勧めもあり、購入ブランドの変更です。雪上、氷上での制動性能が果たしてどれほど向上しているのか早く確かめてみたいものです。冬になると安全運転のため、雪の降った日の朝一番には、50km/hくらいまで加速した後、ポンピングブレーキをかけ、制動具合を確認することを日課としています。もう少し雪が積もるとこの実験が可能となります。
 
 さて、今回はタイヤと同時にカーナビも購入しようと計画していました。


car navi

 
 皆さんならカーナビにどのような機能を求めるでしょうか。 
 
 前の車(ウインダム)ではナビゲーション機能をほとんど使わなかったので、今回の購入に当たってもナビゲーション機能についてはあまり重視せず、以下の点に重きを置くことにしました。
  
1 ディスプレーは最低でも7インチ以上あること。
 
 もともと強度の近眼の上,老眼も進み、映像が見づらくなってきたので、ディスプレーはできるだけ大きいこと。最低でも7インチ以上あること。
 
2 良い音がし、さらに音場補正機能が充実していること。
  
 加齢とともに高音域の音が聞き取りづらくなってきたので、できるだけ良い音が楽しめ、さらに音場補正機能が充実していること。
 
3 音楽大好き人間の私ゆえ、ナビでは音楽再生が主体となると思われるため、DVDに収録したmp3ファイルを再生できること。
 
 CDなら最長70分しか収録できませんが、DVDならば1枚で5時間以上の音楽を収録することが可能です。
 
4 フラッシュメモリーが使えるようにUSB端子を備えていること。
 
 8GB(ギガバイト)以上のUSBならば、これ1本で音楽を10時間以上再生が可能となります。
 
5 SDメモリー端子も備えていること。
 
 これも8GB以上のSDならば、1枚で10時間以上の再生が可能となります。
 
6 できればAUX端子を備えていること。
 
 これにより、デジタルオーディオプレーヤーを直接再生することが可能となります。
 
7 以上の音楽媒体を一瞬で切り替えることができること。
 
 すなわち、AM放送、FM放送、地デジTVを初めとして、ジャンル別に録音した、USB(クラッシク音楽用)、SD(ジャズ、ポップス音楽用),AUX(演歌その他の音楽用)、DVD(コンサートや映画用)をワンタッチで切り替えることができること。これにより、媒体を入れ替える手間が省けるとともに、聞きたい曲や見たいコンサート映像を素早く検索できるようになります。この点はHDDナビより便利な機能となるはずです。
 
8 たまにはDVDで映像を見ることもあるでしょうから、様々な規格のDVDを再生できること。
 
 たとえば、映画のDVD-ISO、デジタル録画用のDVD-VR,アナログ録画用のDVD-Video、動画ファイルの入ったDVD-Dataなどを再生できること。 
 
9 そうそう、ナビ機能については地図の更新料ができるだけ安価なものであること。
 
 新しい地図が入った更新用のDVD等は通常2万円以上するとのことです。毎年更新すると馬鹿にならない金額となりますね。
 
10 価格は取付費込みで13万円以内であること。
 
 これは、タイヤとナビで25万円以内の予算と決めていました。
 何故、25万円なのか?
 そうです、エコカー補助金が25万円だからです。
 プリウスが5月に納車になってから、補助金の入金を今か今かとやきもきしながら待っていましたが、5ヵ月後の10月になってやっと入金になりました。 「ホッ!」 )
 
 
(補助金のこれまでの経緯については以下を見てください!)
 
 『環境対策を後押し!エコカー減税と新車購入補助金制度』
 
 『環境対応 エコカー購入補助金制度』 延長へ・・・緊急経済対策
  
 
 さて、これらの諸条件をクリアーするナビはあったのでしょうか。
   
 そうそう、ここで 【 ちょっとお得なアドバイス 】
  
 新車を購入するときは、ナビを付けない方が自動車にかかる税金を安く済ますことができます。たとえば、乗用車の純正ナビが30万円だと仮定すると、この分だけで自動車取得税は1万5千円アップします。そう、乗用車の場合、5%が自動車取得税の税率だからです(軽自動車は3%)。さらに、消費税も1万5千円アップします。合計で3万円のアップとなります。
 
 純正品と同程度のナビならば消費税込みで20万円以内で取付け可能でしょうから、後付けすることにより、総額では十数万円の支出を節約できることになります。
 
 他にカーステレオやフォグランプ、エアコンなど車輌本体と一体とみなされる物はすべて自動車取得税と消費税の対象となるので、これらは「後付けの方が安上がり」というわけです。覚えておくと良いですね。
 
 欲しいナビをGETできたのか? 以下、次回へ続きます。
 
 
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10年11月17日 07時51分55秒
Posted by: mizoe
 札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。

 さて、『住民税の特別徴収』の「納期の特例」の時期が近づいてきました。

                   納期
 
 住民税とは、市町村民税と都道府県民税のことで、各市町村が社員個々について前年の所得を基準として計算します。特別徴収を選択した会社では各市町村から送られてくる「特別徴収税額の通知書」をもとに、社員の給与から住民税を控除して徴収します。
 
 社員から徴収した住民税については、納入書に記入の上、翌月10日までに納付しなければなりません。これが原則的な納付方法です。
 
 これに対し、「納期の特例」と呼ばれる制度があります。
 
 給与の支払を受ける人が常時10人未満の事業所については、年2回の納付で済ますことができます。この特例を受けるためには、事前に「特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を役所に提出して承認を受ける必要があります。
 
 承認を受けると、6月から11月までに徴収した税額は12月10日までに、12月から翌年の5月までに徴収した税額は6月10日までにそれぞれまとめて納付することができるようになります。
 
 もうすぐ12月10日の納期限が近づいています。今から準備しておきましょう。納付が遅れると、高率の延滞金がかかりますよ!
 
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◎加算税や延滞税はいくら?
 
 加算税や延滞税の割合をご存知ですか?
 
≪えっ、そんなに高いの! 『加算税や延滞税』の割合は・・・≫ 
 
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◎通勤手当の非課税
 
 自動車や自転車などを使って通勤する場合の通勤手当。通勤距離によって非課税限度額が異なります。いくらか御存知ですか?
 
≪交通費や通勤手当、非課税はいくらまで?≫ 
 
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◎給与の源泉所得税
 
 給与ソフトで自動計算している場合でも「検算」のため、計算方法を理解しておく必要がありますね。
 
 「ある程度、分かっているよ。」という人にも、新たな発見があるかも!? 
 
≪給与の源泉所得税を正しく控除していますか?≫ その1 賞与以外の給与

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10年11月02日 16時19分23秒
Posted by: mizoe
 札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。

 国税庁に、「年末調整がよくわかるページ 平成22年分」というサイトが公開されました。
 
 このサイトでは次のことが可能です。
 
1 扶養控除等申告書・保険料控除申告書など、年末調整に必要な各種用紙のダウンロード。
  
2 年末調整のしかたを、動画や冊子形式のPDFにて入手。
 
3 年末調整に関する質疑応答事例の閲覧。 
 
4 給与所得者向けのリーフレットの入手。
 
5 扶養控除等の変更に伴う「平成23年分の源泉徴収の変更点」の確認。
 
 また、メニュー画面の一番右下にある「源泉徴収義務者の方へ」という所をクリックすると源泉徴収税額表のダウンロードもできるようになっています。
 
 どうぞ、ご活用下さい。
 
  
「年末調整がよくわかるページ」
 
================================================================= ≪絶景、13階屋上の露天風呂 函館≫

 
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=77

================================================================= 給与の源泉所得税は正しいですか?
 
≪給与の源泉所得税を正しく控除していますか?≫ その1 賞与以外の給与
 
 
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=83
 
================================================================= 年金型生保、最高裁判決の問題点は?
 
 これは二重課税の問題ではない!分割払いの年賦金ではないのか?!
 
 ≪年金型生命保険の二重課税、最高裁判決の問題点 1 ≫
 
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=73
 
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