2010年 10月の記事一覧
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札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
今年度(平成22年度)は北海道の包括外部監査人チームの一員になっており、今月は道内各所の総合振興局(以前の支庁)を訪問し、監査を実施しています。これまで、札幌、上川、渡島、石狩、空知の監査を済ませてきましたが、渡島総合振興局がある函館には10月11日、体育の日の夜にJRで入りました。泊まった宿は駅から徒歩15分のところにある、温泉付きのホテル。
着いてみるとなかなか洒落た13階建てのシティホテル風。1階のフロント・エリアは狭いながらも落ち着いた色調の壁や調度品、さらに幾分暗めの照明がそこはかとなくいい雰囲気を醸しだす。白いブラウスを身に纏ったのフロントの女性によると・・・・・
続きは・・・・
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=77
================================================================= ★年金型生保、最高裁判決の問題点は?
◎これは二重課税の問題ではない!分割払いの年賦金ではないのか?!
≪年金型生命保険の二重課税、最高裁判決の問題点 1 ≫
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=73
◎現行法では、2年目以後の果実部分(運用益)への課税もできない!
≪年金型生命保険の二重課税、最高裁判決の問題点 2 ≫
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=74
◎判決が及ぼす影響は税制だけに限らない!
≪年金型生命保険の二重課税、最高裁判決の問題点 3 ≫
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=75
=================================================================
中小企業の会計に関する指針「平成 22 年版」が公表されました。
≪中小企業の会計に関する指針「平成 22 年版」、公表!!≫
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=91
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税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
Tel 011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
税務会計論演習担当(大学院)
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【既に開業中の方】
毎月の巡回監査、節税や税務調査対策などの「税務対策」としっかりした「経理制度の確立」を通して、貴社の『健全な繁栄』を支援します!迅速、正確な社会保険、労働保険もお任せ下さい。貴社の身近な相談相手としてどうぞ!!
(対応地域)
札幌市豊平区、札幌市清田区、札幌市白石区、札幌市厚別区、札幌市南区、札幌市中央区、札幌市東区、札幌市西区、札幌市北区のほか北広島市、恵庭市、千歳市、江別市などの札幌近郊
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今年度(平成22年度)は北海道の包括外部監査人チームの一員になっており、今月は道内各所の総合振興局(以前の支庁)を訪問し、監査を実施しています。これまで、札幌、上川、渡島、石狩、空知の監査を済ませてきましたが、渡島総合振興局がある函館には10月11日、体育の日の夜にJRで入りました。泊まった宿は駅から徒歩15分のところにある、温泉付きのホテル。
着いてみるとなかなか洒落た13階建てのシティホテル風。1階のフロント・エリアは狭いながらも落ち着いた色調の壁や調度品、さらに幾分暗めの照明がそこはかとなくいい雰囲気を醸しだす。白いブラウスを身に纏ったのフロントの女性によると・・・・・
続きは・・・・
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=77
================================================================= ★年金型生保、最高裁判決の問題点は?
◎これは二重課税の問題ではない!分割払いの年賦金ではないのか?!
≪年金型生命保険の二重課税、最高裁判決の問題点 1 ≫
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=73
◎現行法では、2年目以後の果実部分(運用益)への課税もできない!
≪年金型生命保険の二重課税、最高裁判決の問題点 2 ≫
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=74
◎判決が及ぼす影響は税制だけに限らない!
≪年金型生命保険の二重課税、最高裁判決の問題点 3 ≫
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=75
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中小企業の会計に関する指針「平成 22 年版」が公表されました。
≪中小企業の会計に関する指針「平成 22 年版」、公表!!≫
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札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
国税庁は平成22年9月28日、「平成21年分 民間給与実態統計調査結果」(注)を公開しました。
この調査は、民間の事業所における年間の給与の実態を、給与階級別、事業所規模別、企業規模別等に明らかにし、併せて、租税収入の見積り、租税負担の検討及び税務行政運営等の基本資料とすることを目的として毎年実施しているものです。
今回の調査結果によると、1年を通じて勤務した給与所得者については、次のとおりとなっています。
⑴ 給与所得者数は、4,506 万人(対前年比 1.8%減、82 万人の減少)で、その平均給与(賞与を含む。)は 406 万円(同 5.5%減、237 千円の減少)となっている。
これを男女別にみると、給与所得者数は男性 2,719 万人(同 2.2%減、62.5 万人の減少)、女性 1,786 万人(同 1.1%減、19 万人の減少)で、その平均給与は男性 500 万円(同 6.2%減、328 千円の減少)、女性 263 万円(同 2.9%減、79 千円の減少)となっている。
⑵ 給与所得者の給与階級別分布をみると、男性では年間給与額 300 万円超 400 万円以下の者が 543 万人(構成比 20.0%)、女性では 100 万円超 200 万円以下の者が 486 万人(構成比27.2%)と最も多くなっている。
なお、平均給与は平成9年(1997年)の467万円以降毎年(平成19年を除く)、下がり続けています。平成21年までの減少額は61万円にも達し、減少率は13.1%にもなります。
この間、社会保険料負担は増加し続けているので,可処分所得の減少率はこれ以上となっているはずです。
なお、所得税の税収で見ると、平成9年度は19.2兆円ありましたが、平成22年度予算では12.6兆円と6.6兆円の減少となっています。
国民も国も財政難ということでしょうか。
(注)「平成21年分 民間給与実態統計調査結果」
==================================================================
◎通勤手当の非課税
自動車や自転車などを使って通勤する場合の通勤手当。通勤距離によって非課税限度額が異なります。いくらか御存知ですか?
≪交通費や通勤手当、非課税はいくらまで?≫
==================================================================
◎給与の源泉所得税
給与ソフトで自動計算している場合でも「検算」のため、計算方法を理解しておく必要がありますね。
「ある程度、分かっているよ。」という人にも、新たな発見があるかも!?
≪給与の源泉所得税を正しく控除していますか?≫ その1 賞与以外の給与
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国税庁は平成22年9月28日、「平成21年分 民間給与実態統計調査結果」(注)を公開しました。
この調査は、民間の事業所における年間の給与の実態を、給与階級別、事業所規模別、企業規模別等に明らかにし、併せて、租税収入の見積り、租税負担の検討及び税務行政運営等の基本資料とすることを目的として毎年実施しているものです。
今回の調査結果によると、1年を通じて勤務した給与所得者については、次のとおりとなっています。
⑴ 給与所得者数は、4,506 万人(対前年比 1.8%減、82 万人の減少)で、その平均給与(賞与を含む。)は 406 万円(同 5.5%減、237 千円の減少)となっている。
これを男女別にみると、給与所得者数は男性 2,719 万人(同 2.2%減、62.5 万人の減少)、女性 1,786 万人(同 1.1%減、19 万人の減少)で、その平均給与は男性 500 万円(同 6.2%減、328 千円の減少)、女性 263 万円(同 2.9%減、79 千円の減少)となっている。
⑵ 給与所得者の給与階級別分布をみると、男性では年間給与額 300 万円超 400 万円以下の者が 543 万人(構成比 20.0%)、女性では 100 万円超 200 万円以下の者が 486 万人(構成比27.2%)と最も多くなっている。
なお、平均給与は平成9年(1997年)の467万円以降毎年(平成19年を除く)、下がり続けています。平成21年までの減少額は61万円にも達し、減少率は13.1%にもなります。
この間、社会保険料負担は増加し続けているので,可処分所得の減少率はこれ以上となっているはずです。
なお、所得税の税収で見ると、平成9年度は19.2兆円ありましたが、平成22年度予算では12.6兆円と6.6兆円の減少となっています。
国民も国も財政難ということでしょうか。
(注)「平成21年分 民間給与実態統計調査結果」
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◎通勤手当の非課税
自動車や自転車などを使って通勤する場合の通勤手当。通勤距離によって非課税限度額が異なります。いくらか御存知ですか?
≪交通費や通勤手当、非課税はいくらまで?≫
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◎給与の源泉所得税
給与ソフトで自動計算している場合でも「検算」のため、計算方法を理解しておく必要がありますね。
「ある程度、分かっているよ。」という人にも、新たな発見があるかも!?
≪給与の源泉所得税を正しく控除していますか?≫ その1 賞与以外の給与
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Tel 011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
税務会計論演習担当(大学院)
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札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
財務省と国税庁は平成22年10月1日、「相続又は贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更等の方向性について」という文書を公開しました。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/221001hokennenkin.pdf
この文書には、①所得税還付の対象となる生命保険契約等、②所得税還付を受けるために納税者が行う手続き、③所得税還付手続きの開始時期、④所得税還付額の計算方法などが書かれています。
これによると、平成22年10月下旬に所得税法施行令を改正するとともに、法令解釈通達を発表した上で、「保険年金」に係る所得税の取扱いを変更し、その後、所得税の還付の手続きが可能となるとのことです。
しかし・・・・・、これはおかしいですね!
現行の所得税法では年金型生命保険の2年目以後の果実部分に対して所得税を課税することはできません(注1)。課税できるようにするためには、租税法律主義に基づき、所得税法9①十六の「相続等により取得した財産の非課税」規定を改定し、「果実部分については課税する旨」の規定が必要となると思われるます(注2)。しかし、上記の文書によると所得税法の改定をせずに,またまた、通達により課税するという「通達行政」の悪しき慣習を引きずっているように見受けられます。
今回の最高裁判決はまさに通達行政を問題とした判決であったはずです。
私は今回の最高裁判決の意義として、「通達行政からの脱却を間接的に促している」点を評価する者ですが、「2年目以後の果実部分に関する課税関係」についての具体的な判示がなかった点については大きな問題があると捉えています。すなわち、「2年目以後の果実部分に関しても所得税法では課税すると定めていないため、租税法律主義の観点から課税できず、非課税となる。」と具体的な判示にまで及ばなかった点です。はからずもその点が今回もまた悪しき「通達行政の踏襲」を許した原因となったと思えてなりません。残念!
(注1)「2年目以後の果実部分に所得税を課税することはできない」理由
私は、当サイトの「ブログ・コラム」
2010年8月26日 「≪年金型生命保険の二重課税、最高裁判決の問題点 2 」の
「(3) 運用益の部分は何所得となるのか?」の部分で、次のように書きました。
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=74
「この果実部分も相続により取得したものであるため、結局は所得税法9①十五(現行、第十六号)により非課税とされなければならない。」
(注2)「果実部分については課税する旨」の規定が所得税法で必要となる理由
前掲「ブログ・コラム」の同じ部分。
「本件判決ではこの部分の課税に対する具体的な判示はなかったが、国がこの部分への課税を目論むならば、租税法律主義に基づき、所得税法を改正する必要がある。」
=================================================================
年金型生保、最高裁判決の問題点を提起します。
◎これは二重課税の問題ではない!分割払いの年賦金ではないのか?!
≪年金型生命保険の二重課税、最高裁判決の問題点 1 ≫
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=73
◎現行法では、2年目以後の果実部分(運用益)への課税もできない?!
≪年金型生命保険の二重課税、最高裁判決の問題点 2 ≫
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=74
◎判決が及ぼす影響は税制だけに限らない!
≪年金型生命保険の二重課税、最高裁判決の問題点 3 ≫
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=75
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『ズバリ節税99 一問一答』 好評 無料進呈中!!
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TKC全国会会員
税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
Tel 011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
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【独立開業を検討の方】
開業前に経営者として十分に理解し、決定しておかねばならない項目がたくさんあります。当事務所では、豊富な経験を基に、これらの相談に対し、各ポイントを解説しながら、あなたと一緒に、親身になって考え、検討し、より良いアドバイスをさせて頂きます。今まで、モヤモヤしていたものが、徐々に解消していくことを実感できるでしょう。
【既に開業中の方】
毎月の巡回監査、節税や税務調査対策などの「税務対策」としっかりした「経理制度の確立」を通して、貴社の『健全な繁栄』を支援します!迅速、正確な社会保険、労働保険もお任せ下さい。貴社の身近な相談相手としてどうぞ!!
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財務省と国税庁は平成22年10月1日、「相続又は贈与等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いの変更等の方向性について」という文書を公開しました。
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/221001hokennenkin.pdf
この文書には、①所得税還付の対象となる生命保険契約等、②所得税還付を受けるために納税者が行う手続き、③所得税還付手続きの開始時期、④所得税還付額の計算方法などが書かれています。
これによると、平成22年10月下旬に所得税法施行令を改正するとともに、法令解釈通達を発表した上で、「保険年金」に係る所得税の取扱いを変更し、その後、所得税の還付の手続きが可能となるとのことです。
しかし・・・・・、これはおかしいですね!
現行の所得税法では年金型生命保険の2年目以後の果実部分に対して所得税を課税することはできません(注1)。課税できるようにするためには、租税法律主義に基づき、所得税法9①十六の「相続等により取得した財産の非課税」規定を改定し、「果実部分については課税する旨」の規定が必要となると思われるます(注2)。しかし、上記の文書によると所得税法の改定をせずに,またまた、通達により課税するという「通達行政」の悪しき慣習を引きずっているように見受けられます。
今回の最高裁判決はまさに通達行政を問題とした判決であったはずです。
私は今回の最高裁判決の意義として、「通達行政からの脱却を間接的に促している」点を評価する者ですが、「2年目以後の果実部分に関する課税関係」についての具体的な判示がなかった点については大きな問題があると捉えています。すなわち、「2年目以後の果実部分に関しても所得税法では課税すると定めていないため、租税法律主義の観点から課税できず、非課税となる。」と具体的な判示にまで及ばなかった点です。はからずもその点が今回もまた悪しき「通達行政の踏襲」を許した原因となったと思えてなりません。残念!
(注1)「2年目以後の果実部分に所得税を課税することはできない」理由
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2010年8月26日 「≪年金型生命保険の二重課税、最高裁判決の問題点 2 」の
「(3) 運用益の部分は何所得となるのか?」の部分で、次のように書きました。
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=74
「この果実部分も相続により取得したものであるため、結局は所得税法9①十五(現行、第十六号)により非課税とされなければならない。」
(注2)「果実部分については課税する旨」の規定が所得税法で必要となる理由
前掲「ブログ・コラム」の同じ部分。
「本件判決ではこの部分の課税に対する具体的な判示はなかったが、国がこの部分への課税を目論むならば、租税法律主義に基づき、所得税法を改正する必要がある。」
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年金型生保、最高裁判決の問題点を提起します。
◎これは二重課税の問題ではない!分割払いの年賦金ではないのか?!
≪年金型生命保険の二重課税、最高裁判決の問題点 1 ≫
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=73
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札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
本サイトのブログ・コラムで取り上げた「年金型生保」の相続税と所得税の二重課税問題。過去5年分を超える所得税の還付については10年前の分までが還付されそうです。
以下は、毎日新聞のサイト(注)、平成22年10月1日版からの記事です。
==================================================================
『年金型生保二重課税:所得税、10年分還付 時効分も救済』
年金形式で受け取る保険商品に対する相続税と所得税の二重課税問題を巡って、野田佳彦財務相は1日の会見で、過大に徴収した所得税を還付する対象を、過去10年分とする方針を表明した。税法上の時効は5年だが、過去10年までの時効分(00~04年分)についても救済対象とすることにした。時効分を還付するには法改正が必要となるため、実際の還付手続きは来年になる見通し。
今年7月の最高裁判決で、年金払い型生命保険への相続税と所得税の課税が「違法な二重課税」と認定され、野田財務相は時効を過ぎた分の還付にも応じる方針を示していた。
時効になっていない05~09年分の還付については、今月下旬から全国の税務署で受け付ける。対象となるのは、年金払い型生命保険に加え、年金払いとなる個人年金保険や学資保険など。損保、共済の保険商品も対象になる。所得税額に応じて課税額が決まる住民税も還付する方針。
還付されるのは、年金払い方式で受け取った保険金のうち、1年目に課した所得税の全額と、元本に運用益が加わる2年目以降の元本部分に課した所得税。財務省は、時効にかかっていない還付の対象は6万~9万人、還付金の総額は60億~90億円にのぼるとみている。
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(注)毎日新聞のサイト
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本サイトのブログ・コラムで取り上げた「年金型生保」の相続税と所得税の二重課税問題。過去5年分を超える所得税の還付については10年前の分までが還付されそうです。
以下は、毎日新聞のサイト(注)、平成22年10月1日版からの記事です。
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『年金型生保二重課税:所得税、10年分還付 時効分も救済』
年金形式で受け取る保険商品に対する相続税と所得税の二重課税問題を巡って、野田佳彦財務相は1日の会見で、過大に徴収した所得税を還付する対象を、過去10年分とする方針を表明した。税法上の時効は5年だが、過去10年までの時効分(00~04年分)についても救済対象とすることにした。時効分を還付するには法改正が必要となるため、実際の還付手続きは来年になる見通し。
今年7月の最高裁判決で、年金払い型生命保険への相続税と所得税の課税が「違法な二重課税」と認定され、野田財務相は時効を過ぎた分の還付にも応じる方針を示していた。
時効になっていない05~09年分の還付については、今月下旬から全国の税務署で受け付ける。対象となるのは、年金払い型生命保険に加え、年金払いとなる個人年金保険や学資保険など。損保、共済の保険商品も対象になる。所得税額に応じて課税額が決まる住民税も還付する方針。
還付されるのは、年金払い方式で受け取った保険金のうち、1年目に課した所得税の全額と、元本に運用益が加わる2年目以降の元本部分に課した所得税。財務省は、時効にかかっていない還付の対象は6万~9万人、還付金の総額は60億~90億円にのぼるとみている。
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(注)毎日新聞のサイト
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