2010年 8月の記事一覧
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札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
社会保険の標準報酬月額に関するお知らせです。
定年に達する前に退職した60歳から64歳の年金受給権者(年金を受取る権利のある人)が同じ会社に再雇用された場合、再雇用された月から、再雇用後の給与に応じた標準報酬月額を使えるようになりました。
(例) 定年に達する前の3月31日に退職した年金受給権者が4月1日に同じ会社に最雇用され、給与月額がこれまでの50万円から20万円に下がった場合
これまでは、このような場合でも月額変更の対象とされ、給与減額後4か月目の7月になってよーやく新標準報酬20万円とされてきましたが、今後は、再雇用最初の月の4月から新標準報酬20万円を使用することができるようになりました。
この改正は平成22年9月1日より適用になりますが、次の点に注意が必要です。
1 対象者については、資格喪失届けと資格取得届を同時に提出すること。
2 資格取得届には、退職したことが分かる書類と再雇用の契約書を添付すること。
3 傷病手当金を受けている方は受給額が減少する恐れがあるので、この手続きを見合わせること。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧下さい。
その他の『ちょっとためになる情報』は、次のサイトの「お知らせ」と「ブログ・コラム」でどうぞ!!
http://www.ksc-kaikei.com/
==================================================================
注目すべき最高裁の判決が出ました!
≪年金型生保、相続税と所得税の二重課税は違法・・還付請求の方法は?≫
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=72
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『予約制 30分無料相談』 実施中!!
TKC全国会会員
税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
Tel 011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
税務会計論演習担当(大学院)
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社会保険の標準報酬月額に関するお知らせです。
定年に達する前に退職した60歳から64歳の年金受給権者(年金を受取る権利のある人)が同じ会社に再雇用された場合、再雇用された月から、再雇用後の給与に応じた標準報酬月額を使えるようになりました。
(例) 定年に達する前の3月31日に退職した年金受給権者が4月1日に同じ会社に最雇用され、給与月額がこれまでの50万円から20万円に下がった場合
これまでは、このような場合でも月額変更の対象とされ、給与減額後4か月目の7月になってよーやく新標準報酬20万円とされてきましたが、今後は、再雇用最初の月の4月から新標準報酬20万円を使用することができるようになりました。
この改正は平成22年9月1日より適用になりますが、次の点に注意が必要です。
1 対象者については、資格喪失届けと資格取得届を同時に提出すること。
2 資格取得届には、退職したことが分かる書類と再雇用の契約書を添付すること。
3 傷病手当金を受けている方は受給額が減少する恐れがあるので、この手続きを見合わせること。
詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧下さい。
その他の『ちょっとためになる情報』は、次のサイトの「お知らせ」と「ブログ・コラム」でどうぞ!!
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札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
解雇、倒産等により離職した方について、国民健康保険料を軽減する制度が平成22年度に新設されました。
該当すると、前年所得のうち「給与所得」を30/100として保険料が計算され、、離職日翌日の月からその翌年度末まで、最大2年間の保険料が減額されます。なお、給与所得以外は100/100として計算します。
例えば、前年の給与所得が200万円の方でしたら、それを60万円として、保険料を計算します。札幌市の場合で約17万5千円の減額となります。
この制度を利用出来るのは以下のすべての条件を満たす方です。
1 離職日が平成21年3月31日以降であること。
2 離職日の時点で64歳以下であること。
3 雇用保険受給資格者証の離職理由コードが「11」「12」「21」「22」「23」「31」「32」「33」「34」のいずれかになっていること。(参考サイト)
友人・知人に該当する方がいらっしゃる場合や会社を辞職する方に教えてあげると良いですね。
なお、国民健康保険料の計算式や減額制度は各市町村によって異なる場合があります。お住いの市町村のホームページでご確認ください。
(注1)国民健康保険料の計算式(札幌市)
(注2)国民健康保険料の減額制度(札幌市)
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注目すべき最高裁の判決が出ました。
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Tel 011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
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解雇、倒産等により離職した方について、国民健康保険料を軽減する制度が平成22年度に新設されました。
該当すると、前年所得のうち「給与所得」を30/100として保険料が計算され、、離職日翌日の月からその翌年度末まで、最大2年間の保険料が減額されます。なお、給与所得以外は100/100として計算します。
例えば、前年の給与所得が200万円の方でしたら、それを60万円として、保険料を計算します。札幌市の場合で約17万5千円の減額となります。
この制度を利用出来るのは以下のすべての条件を満たす方です。
1 離職日が平成21年3月31日以降であること。
2 離職日の時点で64歳以下であること。
3 雇用保険受給資格者証の離職理由コードが「11」「12」「21」「22」「23」「31」「32」「33」「34」のいずれかになっていること。(参考サイト)
友人・知人に該当する方がいらっしゃる場合や会社を辞職する方に教えてあげると良いですね。
なお、国民健康保険料の計算式や減額制度は各市町村によって異なる場合があります。お住いの市町村のホームページでご確認ください。
(注1)国民健康保険料の計算式(札幌市)
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