2010年 2月の記事一覧
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札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
今後の社会保険(雇用保険を含めた広義の社会保険)の保険料率の引上げがもたらす影響を試算してみましょう。雇用保険の引上げについては法律がまだ成立していませんので、法案の料率を使用します。
せっせ、せっせ!
北海道にある「一般の事業」を営む会社を前提にして試算します。
今後、引上げられる社会保険は次のようになっています。個人負担と会社負担の合計の保険料率です。
1 健康保険(協会けんぽ) 8.26% → 9.42% (平成22年4月納付分から、14%のアップ)
2 介護保険 1.19% → 1.50% (平成22年4月納付分から、26%のアップ )
3 厚生年金 15.704%→ 16.058%(平成22年10月納付分から、2.3%のアップ)
4 雇用保険 1.10% → 1.55% (平成22年4月1日から、41%のアップ)
5 合計の保険料率 26.254%→ 28.528%(8.7%のアップ)
このうち、個人負担分の引上げは次のようになります。
1 健康保険(協会けんぽ )4.13% → 4.71%
2 介護保険 0.595% → 0.75%
3 厚生年金 7.537% → 8.029%
4 雇用保険 0.40% → 0.60% (50%のアップ)
5 合計の保険料率 12.977% → 14.089 %(8.6%のアップ)
それでは、標準報酬月額が20万円、30万円、40万円、50万円、60万円の場合の引上げ額を試算・・・・・
1 それぞれの場合の個人負担の増額は?
2 会社の負担の増額は?
3 今後の社会保険料の動向予想は?
続きは以下のKSC会計事務所のサイトの「ブログ・コラム」と「お知らせ」で
http://www.ksc-kaikei.com/
※『雇用保険料率』 平成22年度はいくらになるの?
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=81
※『健康保険料率』の大幅引上げと民主党の社会保険政策
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=57
**************************************************************************
【経営者の方へ】
毎月の巡回監査、節税や税務調査対策などの「税務対策」としっかりした「経理制度の確立」を通して、貴社の『健全な繁栄』を支援します!迅速、正確な社会保険、労働保険もお任せ下さい。貴社の身近な相談相手としてどうぞ!!
(対応地域)
札幌市豊平区、札幌市清田区、札幌市白石区、札幌市厚別区、札幌市南区、札幌市中央区、札幌市東区、札幌市西区、札幌市北区のほか北広島市、恵庭市、千歳市、江別市などの札幌近郊
その他、全国各地からメールによる相談を受ける「メール顧問税理士」契約も受付けています。月額1万円からの契約となります。セカンドオピニオンとして、ご活用下さい。当事務所では、「社長には、税務調査を恐れることなく、経営に専念してもらいたいと常に願っています。」
そうそう、節税もお忘れなく!
『ズバリ節税99 一問一答』 好評 無料進呈中!! http://www.ksc-kaikei.com/
『予約制 30分無料相談』 実施中!!
TKC全国会会員
税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
Tel 011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
税務会計論演習担当(大学院)
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今後の社会保険(雇用保険を含めた広義の社会保険)の保険料率の引上げがもたらす影響を試算してみましょう。雇用保険の引上げについては法律がまだ成立していませんので、法案の料率を使用します。
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今後、引上げられる社会保険は次のようになっています。個人負担と会社負担の合計の保険料率です。
1 健康保険(協会けんぽ) 8.26% → 9.42% (平成22年4月納付分から、14%のアップ)
2 介護保険 1.19% → 1.50% (平成22年4月納付分から、26%のアップ )
3 厚生年金 15.704%→ 16.058%(平成22年10月納付分から、2.3%のアップ)
4 雇用保険 1.10% → 1.55% (平成22年4月1日から、41%のアップ)
5 合計の保険料率 26.254%→ 28.528%(8.7%のアップ)
このうち、個人負担分の引上げは次のようになります。
1 健康保険(協会けんぽ )4.13% → 4.71%
2 介護保険 0.595% → 0.75%
3 厚生年金 7.537% → 8.029%
4 雇用保険 0.40% → 0.60% (50%のアップ)
5 合計の保険料率 12.977% → 14.089 %(8.6%のアップ)
それでは、標準報酬月額が20万円、30万円、40万円、50万円、60万円の場合の引上げ額を試算・・・・・
1 それぞれの場合の個人負担の増額は?
2 会社の負担の増額は?
3 今後の社会保険料の動向予想は?
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札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
税務会計論演習担当(大学院)
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札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
はたして、平成22年度の労働保険料、それも雇用保険の保険料率はいくらになるのでしょうか?
皆さんも引上げの気配があることはご存知のことと思いますが、実際のところはどのようになっているのでしょうか。
そんなに持っていくの!
さて、そこで今日は、平成22年度の雇用保険の保険料率についてです。
本日時点(平成22年2月16日現在)では、雇用保険法等の改正案はまだ国会で成立していません。
→ その後、成立しましたか?
その結果は次のサイトの「お知らせ」にある
「『雇用保険料率』 平成22年度はいくらに? → 法案は成立した?」
の記事をご覧下さい。
http://www.ksc-kaikei.com/
昨年(平成21年)12月28日に、「労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会報告書」(部会長 清家篤 慶應義塾長)が発表され、それを基にした「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が本年1月29日に閣議決定されたあと、国会に提出されていますが、現時点ではまだ成立していないということです。
それでは、「雇用保険法等の一部を改正する法律案」では、雇用保険の保険料率はどのような取り扱いになっているのでしょうか?
改正案によると平成22年度の雇用保険料率は次のようになる予定です。(注1)
1 失業等給付に係る平成22年度の保険料率は・・・
2 雇用保険二事業(「雇用安定事業」と「能力開発事業」のことです。)に係る平成22年度の保険料率は・・・
① 一般の事業のそれぞれの保険料率はいくら?
② 建設業のそれぞれの保険料率は?
③ 農林水産、清酒製造業のそれぞれの保険料率は?
④ それじゃ、失業等給付と雇用保険二事業を併せると結局いくらになるの?
⑤ そのうち、個人負担はどのくらい?
以下は、次のサイトの「お知らせ」でどうぞ!!
http://www.ksc-kaikei.com/
その他の『ちょっとためになる情報』は、次のサイトの「お知らせ」と「ブログ・コラム」でどうぞ!!
http://www.ksc-kaikei.com/
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はたして、平成22年度の労働保険料、それも雇用保険の保険料率はいくらになるのでしょうか?
皆さんも引上げの気配があることはご存知のことと思いますが、実際のところはどのようになっているのでしょうか。
そんなに持っていくの!
さて、そこで今日は、平成22年度の雇用保険の保険料率についてです。
本日時点(平成22年2月16日現在)では、雇用保険法等の改正案はまだ国会で成立していません。
→ その後、成立しましたか?
その結果は次のサイトの「お知らせ」にある
「『雇用保険料率』 平成22年度はいくらに? → 法案は成立した?」
の記事をご覧下さい。
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昨年(平成21年)12月28日に、「労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会報告書」(部会長 清家篤 慶應義塾長)が発表され、それを基にした「雇用保険法等の一部を改正する法律案」が本年1月29日に閣議決定されたあと、国会に提出されていますが、現時点ではまだ成立していないということです。
それでは、「雇用保険法等の一部を改正する法律案」では、雇用保険の保険料率はどのような取り扱いになっているのでしょうか?
改正案によると平成22年度の雇用保険料率は次のようになる予定です。(注1)
1 失業等給付に係る平成22年度の保険料率は・・・
2 雇用保険二事業(「雇用安定事業」と「能力開発事業」のことです。)に係る平成22年度の保険料率は・・・
① 一般の事業のそれぞれの保険料率はいくら?
② 建設業のそれぞれの保険料率は?
③ 農林水産、清酒製造業のそれぞれの保険料率は?
④ それじゃ、失業等給付と雇用保険二事業を併せると結局いくらになるの?
⑤ そのうち、個人負担はどのくらい?
以下は、次のサイトの「お知らせ」でどうぞ!!
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札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
以下は、札幌近郊の「ある市」の融資制度についてのお知らせです。
●融 資 金 額 :1事業所につき500万円以内(融資限度額)
●融 資 利 率 :年1.2%(市が100%利子補給)
●融 資 期 間 :5年以内
●担保及び保証人 :個人事業者は原則不要、法人は原則として代表者以外の連帯保証人は不要
●返 済 方 法 :月賦返済
●借入の申込み先 : 市内各取扱金融機関
これを見てびっくり。
なんと、この融資制度では、利子を全額「この市」が負担してくれるというのです。利子補給100%ですから「無利子貸付」「無利息貸付」と同じこと。
調べてみると、次の市などの団体でも利子補給100%の融資制度を行っている・・・・・
1 どんなところが利子補給100%の貸付を行っているの?
2 無利子貸付制度ってどこかおかしくない?
続きは以下のKSC会計事務所のサイトの「ブログ・コラム」と「お知らせ」で
http://www.ksc-kaikei.com/
その他の『ちょっとためになる情報』は、次のサイトの「お知らせ」と「ブログ・コラム」でどうぞ!!
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【独立起業を検討中の方へ】
開業前に経営者として十分に理解し、決定しておかねばならない項目がたくさんあります。当事務所では、豊富な経験を基に、これらの相談に対し、各ポイントを解説しながら、あなたと一緒に、親身になって考え、検討し、より良いアドバイスをさせて頂きます。今まで、モヤモヤしていたものが、徐々に解消していくことを実感できるでしょう。
【経営者の方へ】
毎月の巡回監査、節税や税務調査対策などの「税務対策」としっかりした「経理制度の確立」を通して、貴社の『健全な繁栄』を支援します!迅速、正確な社会保険、労働保険もお任せ下さい。貴社の身近な相談相手としてどうぞ!!
(対応地域)
札幌市豊平区、札幌市清田区、札幌市白石区、札幌市厚別区、札幌市南区、札幌市中央区、札幌市東区、札幌市西区、札幌市北区のほか北広島市、恵庭市、千歳市、江別市などの札幌近郊
その他、全国各地からメールによる相談を受ける「メール顧問税理士」契約も受付けています。月額1万円(3月間以上)からの契約となります。セカンドオピニオンとして、ご活用下さい。当事務所では、「社長には、税務調査を恐れることなく、経営に専念してもらいたいと常に願っています。」
そうそう、節税もお忘れなく!
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なんと、この融資制度では、利子を全額「この市」が負担してくれるというのです。利子補給100%ですから「無利子貸付」「無利息貸付」と同じこと。
調べてみると、次の市などの団体でも利子補給100%の融資制度を行っている・・・・・
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札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
ここ、札幌では先週後半に最高気温がマイナスという厳しい寒さの日が続きました。ところが、今週に入ってからは寒さもぐっとやわらぎ、日中は車道の雪が溶け出すほどです。そこここに水溜りができ、車が通るたびに泥水を跳ね上げ、その泥水が歩行者にまで届きそうな場所もあります。
そう言えば、このような陽気のとき歩道を歩いていて、泥水を頭からもろに浴びたことがあります。その車は何事もなかったように走り去り、ひとり残された私は頭から湯気を出すほど憤慨したものでした。
車を運転の皆さん、水溜りがある道路では、歩行者の姿を認めたら、すぐに減速し、泥水を跳ねないように注意しましょう。
さて、『所得税の確定申告』の時期が近づいてきました。今年は2月16日(火)から3月15日(月)までが提出期間です。税額の納付期限も3月15日までです。ただし、振替納税を利用しているときは4月22日(木)が引き落とし日となります。
今回の確定申告では、税法上、大きな改正点はありません。昨年分と同様に計算することができます。
万一、申告が遅れると無申告加算税がかかりますし、納付が遅れた場合は不納付加算税や延滞税など罰則的な余計な税金がかかってきます。
これらの罰則的な税金の割合は現在(平成22年2月1日現在)、どのようになっているのでしょうか?
高いですよ!!
1 無申告加算税はどの位の割合?
2 不納付加算税の割合は?
3 延滞税は?
4 延滞税は2か月を境にどーんと高くなるって聞いたけど・・・・?
5 修正申告などの場合の「過少申告加算税」はどの位?
6 ついでに、根拠となる法律と条文も知りたいな!
続きは以下のKSC会計事務所のサイトの「ブログ・コラム」でどうぞ!
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【独立開業を検討の方】
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そう言えば、このような陽気のとき歩道を歩いていて、泥水を頭からもろに浴びたことがあります。その車は何事もなかったように走り去り、ひとり残された私は頭から湯気を出すほど憤慨したものでした。
車を運転の皆さん、水溜りがある道路では、歩行者の姿を認めたら、すぐに減速し、泥水を跳ねないように注意しましょう。
さて、『所得税の確定申告』の時期が近づいてきました。今年は2月16日(火)から3月15日(月)までが提出期間です。税額の納付期限も3月15日までです。ただし、振替納税を利用しているときは4月22日(木)が引き落とし日となります。
今回の確定申告では、税法上、大きな改正点はありません。昨年分と同様に計算することができます。
万一、申告が遅れると無申告加算税がかかりますし、納付が遅れた場合は不納付加算税や延滞税など罰則的な余計な税金がかかってきます。
これらの罰則的な税金の割合は現在(平成22年2月1日現在)、どのようになっているのでしょうか?
高いですよ!!
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