2012年 10月の記事一覧
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札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江 諭(みぞえさとし) です。
国税庁は平成24年9月、「平成23年分 民間給与実態統計調査結果」(注)を公開しました。
この調査は、民間の事業所における年間の給与の実態を、給与階級別、事業所規模別、企業規模別等に明らかにし、併せて、租税収入の見積り、租税負担の検討及び税務行政運営等の基本資料とすることを目的として毎年実施しているものです。
今回の調査結果によると、1年を通じて勤務した給与所得者については、次のとおりとなっています。
給与所得者数は、4, 566万人(対前年比0.3%増、14万人の増加)となりました。
(1) これを男女別にみると、男性2,731万人(同0.1%増、2万人の増加)、女性1,835万人(同0.6%増、12万人の増加)で、その平均給与は男性504万円(同 0.7%減、36千円の減少)、女性268万円(同 0.5%減、14千円の減少)となりました。
(2) 給与所得者の給与階級別分布をみると、男性では年間給与額 300 万円超 400 万円以下の者が 543 万人(構成比 19.9%)、女性では 100 万円超 200 万円以下の者が 479 万人(構成比26.1%)と最も多くなりました。
なお、男女の平均給与は平成9年(1997年)の467万円以降毎年(平成19年を除く)下がり続けていましたが、平成22年は412万円と一時増加に転じ、平成23年には再度減少し、409万円となりました。なお、平成9年に比べると減少額は58万円、減少率は12.4%にもなります。
この間、社会保険料負担は確実に増加し続けていますので,可処分所得の減少額はこれを上回るものとなっています。
なお、所得税の源泉徴収税額で見ると、平成9年は12.1兆円ありましたが、平成23年では7.5兆円と4.6兆円の減少となりました。
平成22年と比較すると、給与所得者が99万人(2.6%増)増え、所得税の源泉徴収税額は7兆5,529億円(同4.2%増、3,056億円の増加)となり、納税者の給与総額に占める税額の割合は4.37%となっています。
なお、年間給与総額が1000万円超の高所得者層の割合はこの10年間で、平成14年の4.9%から、平成23年は3.9%へと1.0ポイント減り、低所得者層の割合が増加しています。経済格差の拡大がここにも伺われます。
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その他の『ちょっとためになる情報』は、次のサイトの「お知らせ」と「ブログ・コラム」でどうぞ!!
http://www.ksc-kaikei.com/
==================================================================
◎ 今年の最低賃金はいくら
≪最低賃金の引上げ! 平成24年≫
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=175
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(注)「平成23年分 民間給与実態統計調査結果」
http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2012/minkan/index.htm
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TKC全国会会員
税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
Tel 011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
税務会計論演習担当(大学院)
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【独立開業を検討の方】
開業前に経営者として十分に理解し、決定しておかねばならない項目がたくさんあります。当事務所では、豊富な経験を基に、これらの相談に対し、各ポイントを解説しながら、あなたと一緒に、親身になって考え、検討し、より良いアドバイスをさせて頂きます。今まで、モヤモヤしていたものが、徐々に解消していくことを実感できるでしょう。
【既に開業中の方】
毎月の巡回監査、節税や税務調査対策などの「税務対策」としっかりした「経理制度の確立」を通して、貴社の『健全な繁栄』を支援します!迅速、正確な社会保険、労働保険もお任せ下さい。貴社の身近な相談相手としてどうぞ!!
当事務所では、「社長には、税務調査を恐れることなく、経営に専念してもらいたいと常に願っています。」
税理士 溝江 諭 KSC会計事務所 『予約制 30分無料相談』 実施中!!
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国税庁は平成24年9月、「平成23年分 民間給与実態統計調査結果」(注)を公開しました。
この調査は、民間の事業所における年間の給与の実態を、給与階級別、事業所規模別、企業規模別等に明らかにし、併せて、租税収入の見積り、租税負担の検討及び税務行政運営等の基本資料とすることを目的として毎年実施しているものです。
今回の調査結果によると、1年を通じて勤務した給与所得者については、次のとおりとなっています。
給与所得者数は、4, 566万人(対前年比0.3%増、14万人の増加)となりました。
(1) これを男女別にみると、男性2,731万人(同0.1%増、2万人の増加)、女性1,835万人(同0.6%増、12万人の増加)で、その平均給与は男性504万円(同 0.7%減、36千円の減少)、女性268万円(同 0.5%減、14千円の減少)となりました。
(2) 給与所得者の給与階級別分布をみると、男性では年間給与額 300 万円超 400 万円以下の者が 543 万人(構成比 19.9%)、女性では 100 万円超 200 万円以下の者が 479 万人(構成比26.1%)と最も多くなりました。
なお、男女の平均給与は平成9年(1997年)の467万円以降毎年(平成19年を除く)下がり続けていましたが、平成22年は412万円と一時増加に転じ、平成23年には再度減少し、409万円となりました。なお、平成9年に比べると減少額は58万円、減少率は12.4%にもなります。
この間、社会保険料負担は確実に増加し続けていますので,可処分所得の減少額はこれを上回るものとなっています。
なお、所得税の源泉徴収税額で見ると、平成9年は12.1兆円ありましたが、平成23年では7.5兆円と4.6兆円の減少となりました。
平成22年と比較すると、給与所得者が99万人(2.6%増)増え、所得税の源泉徴収税額は7兆5,529億円(同4.2%増、3,056億円の増加)となり、納税者の給与総額に占める税額の割合は4.37%となっています。
なお、年間給与総額が1000万円超の高所得者層の割合はこの10年間で、平成14年の4.9%から、平成23年は3.9%へと1.0ポイント減り、低所得者層の割合が増加しています。経済格差の拡大がここにも伺われます。
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札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江 諭(みぞえさとし) です。
平成24年10月18日より新しい「最低賃金」が適用されます。
北海道の地域別最低賃金は14円引上げの719円となります。
なお、地方により、効力発効日と最低賃金額は異なります。一部の地域を例にとると次のようになっています。
1 東京 10月1日より 850円
2 神奈川 10月1日より 849円
3 埼玉 10月1日より 771円
4 千葉 10月1日より 756円
5 愛知 10月1日より 758円
6 大阪 9月30日より 800円
7 兵庫 10月1日より 749円
8 福岡 10月13日より 701円
「最低賃金」とは、使用者が労働者に対して、支払わなければならない賃金の下限額のことをいい、最低賃金法(昭和34年4月15日法律137号)に定められています。最低賃金法ができた背景には、日本国憲法第25条があります。その第1項には、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」とあるからです。
さて、最低賃金法の賃金とは全ての「賃金」に対して適用されるため、正社員やパート・アルバイトなどの勤務形態の違いにかかわらず、最低賃金以上の賃金を支払わなければならないこととなります。また、ここで言う最低賃金とは、基本的な賃金の額であり、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金、及び時間外等割増賃金は算入されませんので注意しましょう。
また、最低賃金には地域別と産業別のものが設定されており、産業別で設定されている産業(業種)については産業別の最低賃金が適用され、産業別で設定されていないその他の産業については、地域別の最低賃金が適用されることになります。例えば、北海道の場合、特定の産業で働く者には、次のように、北海道の産業別最低賃金が適用されます。
1 処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業は772円
2 鉄鋼業は823円
3 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業は767円
4 船舶製造・修理業、船体ブロック製造業は768円
なお、以下の要件に該当する場合に、都道府県労働基準局長の許可を受けると最低賃金の適用はありません。(最低賃金法 第8条)
1 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
2 試用期間中の者
3 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条第1項の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの
4 所定労働時間の特に短い者、軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者
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◎日本各県の最低賃金は次のサイトでご確認下さい。
全国の最低賃金
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◎ 社会保険料の正しい変更時期は?
『社会保険料の変更、いつから?』 その1 定時決定の場合
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=36
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4 千葉 10月1日より 756円
5 愛知 10月1日より 758円
6 大阪 9月30日より 800円
7 兵庫 10月1日より 749円
8 福岡 10月13日より 701円
「最低賃金」とは、使用者が労働者に対して、支払わなければならない賃金の下限額のことをいい、最低賃金法(昭和34年4月15日法律137号)に定められています。最低賃金法ができた背景には、日本国憲法第25条があります。その第1項には、「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。」とあるからです。
さて、最低賃金法の賃金とは全ての「賃金」に対して適用されるため、正社員やパート・アルバイトなどの勤務形態の違いにかかわらず、最低賃金以上の賃金を支払わなければならないこととなります。また、ここで言う最低賃金とは、基本的な賃金の額であり、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、臨時に支払われる賃金、及び時間外等割増賃金は算入されませんので注意しましょう。
また、最低賃金には地域別と産業別のものが設定されており、産業別で設定されている産業(業種)については産業別の最低賃金が適用され、産業別で設定されていないその他の産業については、地域別の最低賃金が適用されることになります。例えば、北海道の場合、特定の産業で働く者には、次のように、北海道の産業別最低賃金が適用されます。
1 処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖類製造業は772円
2 鉄鋼業は823円
3 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業は767円
4 船舶製造・修理業、船体ブロック製造業は768円
なお、以下の要件に該当する場合に、都道府県労働基準局長の許可を受けると最低賃金の適用はありません。(最低賃金法 第8条)
1 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者
2 試用期間中の者
3 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第24条第1項の認定を受けて行われる職業訓練のうち職業に必要な基礎的な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とするものを受ける者であつて厚生労働省令で定めるもの
4 所定労働時間の特に短い者、軽易な業務に従事する者その他の厚生労働省令で定める者
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札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江 諭(みぞえさとし) です。
国民年金保険料の後納(こうのう)がこれまでの2年間から10年間へ延長されます。
この延長は次の方にとっては朗報!です。
① 近い将来公的年金を受給したいのだが、ここ10年ほどは国民年金に入っていなかったため、被保険者期間25年を満たすことができないと困っている方。
② 過去に未納期間がある被保険者で将来の公的年金を少しでも多くもらいたいと思っている方。
1 改正内容
今回の国民年金法の改正は、過去に未払だった国民年金保険料を遡って追加納付できる期間(後納期間)を今までの2年間から10年間に延長するというもので、3年間の時限措置となります。なお、この制度は2012年10月から始まります。
2 改正の目的
2012年度の国民年金保険料は月額1万5,100円ですが、納付率は約60%と低く、将来に無年金者や低年金者の増加をもたらす恐れがあります。そこで、その緩和策として打ち出されたのが今回の改正です。
厚労省では、後納期間を10年に延長した場合、最大40万人が無年金者にならずに済むと試算しています。
国民年金を満額受給できるのは40年間保険料を払い続けた場合です。2011年度ベースで計算して月額6万5,742円、年額78万8,904円が満額の金額となりますが、未納期間があるとその分だけ年金額は減らされます。現在、国民年金だけの加入者の平均受給月額は約4万8,500円、年額約58万2,000円にとどまっており、厚労省では、後納期間を10年に延長すると、1,710万人の年金額が増加すると試算しています。
3 後納保険料の金額
なお、後納保険料の金額については注意が必要です。過去1年分までは当時の保険料額で済みますが、過去2年以前の分については後納の対象となる年度によって一定の加算が行なわれ、当時の保険料より多く収める必要があります。ちなみに、平成24年度における後納保険料の月額は以下のように定められています。
①後納保険料額 ②当時の保険料額 ③加算額
平成14年度 14,940 13,300 1,640
平成15年度 14,720 13,300 1,420
平成16年度 14,510 13,300 1,210
平成17年度 14,560 13,580 980
平成18年度 14,610 13,860 750
平成19年度 14,640 14,100 540
平成20年度 14,760 14,410 350
平成21年度 14,840 14,660 180
平成22年度 15,100 15,100 0
これによると、例えば、未納であった平成14年度の保険料1年分を後納すると179,280円の負担増に対し、これによる増加年金額は19,656円とされており、年金を9年以上受給して初めて元が取れる計算になります(注)。
4 後納を検討すべき場合とは
すなわち、①無年金解消のため後納により被保険者期間が25年に達する方、②公的年金の受給額増加を願い、74歳以上まで長生きすることに自信のある方、この方々にとっては、後納を検討する余地が十分にあるということです。
しかし、長生きする自信か、あまりないなあーという方は・・・・。
後納の財源を貯蓄や他の支出に充てたほうが良いかも・・・!?
5 問い合わせ先
<国民年金保険料専用ダイヤル> 電話番号 0570-011-050
または
お近くの日本年金機構へ
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その他の『ちょっとためになる情報』は、次のサイトの「お知らせ」と「ブログ・コラム」でどうぞ!!
http://www.ksc-kaikei.com/
(注)【後納保険料の額と年金受給増加額の試算:日本年金機構】
http://www.nenkin.go.jp/n/open_imgs/service/0000006486.xls
==================================================================
◎ 通勤手当の非課税はいくらまで?
自動車、自転車を使って通勤する場合の通勤手当や徒歩の場合の通勤手当。
交通機関を利用する場合と比べ非課税限度額が異なります。いくらか御存知ですか?
Q&A形式で、非課税となる通勤手当について詳しくお知らせしましょう。
これで、あなたも通勤手当のエキスパートに!!
≪交通費や通勤手当、非課税はいくらまで?≫ 基礎編
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=85
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お気軽に御連絡下さい。
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国民年金保険料の後納(こうのう)がこれまでの2年間から10年間へ延長されます。
この延長は次の方にとっては朗報!です。
① 近い将来公的年金を受給したいのだが、ここ10年ほどは国民年金に入っていなかったため、被保険者期間25年を満たすことができないと困っている方。
② 過去に未納期間がある被保険者で将来の公的年金を少しでも多くもらいたいと思っている方。
1 改正内容
今回の国民年金法の改正は、過去に未払だった国民年金保険料を遡って追加納付できる期間(後納期間)を今までの2年間から10年間に延長するというもので、3年間の時限措置となります。なお、この制度は2012年10月から始まります。
2 改正の目的
2012年度の国民年金保険料は月額1万5,100円ですが、納付率は約60%と低く、将来に無年金者や低年金者の増加をもたらす恐れがあります。そこで、その緩和策として打ち出されたのが今回の改正です。
厚労省では、後納期間を10年に延長した場合、最大40万人が無年金者にならずに済むと試算しています。
国民年金を満額受給できるのは40年間保険料を払い続けた場合です。2011年度ベースで計算して月額6万5,742円、年額78万8,904円が満額の金額となりますが、未納期間があるとその分だけ年金額は減らされます。現在、国民年金だけの加入者の平均受給月額は約4万8,500円、年額約58万2,000円にとどまっており、厚労省では、後納期間を10年に延長すると、1,710万人の年金額が増加すると試算しています。
3 後納保険料の金額
なお、後納保険料の金額については注意が必要です。過去1年分までは当時の保険料額で済みますが、過去2年以前の分については後納の対象となる年度によって一定の加算が行なわれ、当時の保険料より多く収める必要があります。ちなみに、平成24年度における後納保険料の月額は以下のように定められています。
①後納保険料額 ②当時の保険料額 ③加算額
平成14年度 14,940 13,300 1,640
平成15年度 14,720 13,300 1,420
平成16年度 14,510 13,300 1,210
平成17年度 14,560 13,580 980
平成18年度 14,610 13,860 750
平成19年度 14,640 14,100 540
平成20年度 14,760 14,410 350
平成21年度 14,840 14,660 180
平成22年度 15,100 15,100 0
これによると、例えば、未納であった平成14年度の保険料1年分を後納すると179,280円の負担増に対し、これによる増加年金額は19,656円とされており、年金を9年以上受給して初めて元が取れる計算になります(注)。
4 後納を検討すべき場合とは
すなわち、①無年金解消のため後納により被保険者期間が25年に達する方、②公的年金の受給額増加を願い、74歳以上まで長生きすることに自信のある方、この方々にとっては、後納を検討する余地が十分にあるということです。
しかし、長生きする自信か、あまりないなあーという方は・・・・。
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5 問い合わせ先
<国民年金保険料専用ダイヤル> 電話番号 0570-011-050
または
お近くの日本年金機構へ
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◎ 通勤手当の非課税はいくらまで?
自動車、自転車を使って通勤する場合の通勤手当や徒歩の場合の通勤手当。
交通機関を利用する場合と比べ非課税限度額が異なります。いくらか御存知ですか?
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これで、あなたも通勤手当のエキスパートに!!
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税理士 溝江 諭 KSC会計事務所
Tel 011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
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