2011年 8月の記事一覧
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札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
民主党が自民党から政権を奪い取り、閉塞感に覆われていたそれまでとは違った「新たな政治が始まる」と多くの国民が高揚感を持って、期待したのは2009年の8月末。あれから僅か2年。それまでは、国民の審判を受けず(衆院を解散せず)に政権をタライ回しする自民党を強烈に非難していた民主党。その民主党が政権交代後、早くも3人目の総理を国民の審判を受けずに誕生させることになりました。日本の総理を国民が自ら選ぶことができない「もどかしさ」を感じているのは私だけでしょうか。
さて、今回はこの6月に成立した税制改正から雇用促進税制を採り上げます。
1 概 要
雇用者を5人以上(中小企業は2人以上)増加させ、かつ、雇用者の増加割合が10%以上等の要件を満たす企業については、雇用者の増加1人につき、20万円の税額を法人税額から控除することができます。
2 対象となる雇用者
雇用保険の一般被保険者であることが条件とされています。 → パートやアルバイトの方も対象にできるのかな?
3 要 件
① その年度に雇用者を5人以上(中小企業は2人以上)増加させ、かつ、雇用者の増加割合が10%以上であること。 → 「雇用者」の範囲は?
② その年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額以上であること。 → 比較給与等支給額はどのように計算するのかな?
③ その他の手続きで必要なことは?
以下の「ブログ・コラム」
2011.8.30 ≪雇用促進税制とはどんな制度ですか?≫
を御覧ください。
http://www.ksc-kaikei.com/
==================================================================
平成23年度の税制改正について
以下の記事をご覧ください。
≪平成23年度 税法等の一部を改正する法律が成立≫
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=96
**************************************************************************
『ズバリ節税99 一問一答』 好評 無料進呈中!!
『予約制 30分無料相談』 実施中!!
TKC全国会会員
税理士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
Tel 011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
税務会計論演習担当(大学院)
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民主党が自民党から政権を奪い取り、閉塞感に覆われていたそれまでとは違った「新たな政治が始まる」と多くの国民が高揚感を持って、期待したのは2009年の8月末。あれから僅か2年。それまでは、国民の審判を受けず(衆院を解散せず)に政権をタライ回しする自民党を強烈に非難していた民主党。その民主党が政権交代後、早くも3人目の総理を国民の審判を受けずに誕生させることになりました。日本の総理を国民が自ら選ぶことができない「もどかしさ」を感じているのは私だけでしょうか。
さて、今回はこの6月に成立した税制改正から雇用促進税制を採り上げます。
1 概 要
雇用者を5人以上(中小企業は2人以上)増加させ、かつ、雇用者の増加割合が10%以上等の要件を満たす企業については、雇用者の増加1人につき、20万円の税額を法人税額から控除することができます。
2 対象となる雇用者
雇用保険の一般被保険者であることが条件とされています。 → パートやアルバイトの方も対象にできるのかな?
3 要 件
① その年度に雇用者を5人以上(中小企業は2人以上)増加させ、かつ、雇用者の増加割合が10%以上であること。 → 「雇用者」の範囲は?
② その年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額以上であること。 → 比較給与等支給額はどのように計算するのかな?
③ その他の手続きで必要なことは?
以下の「ブログ・コラム」
2011.8.30 ≪雇用促進税制とはどんな制度ですか?≫
を御覧ください。
http://www.ksc-kaikei.com/
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平成23年度の税制改正について
以下の記事をご覧ください。
≪平成23年度 税法等の一部を改正する法律が成立≫
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Tel 011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
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税務会計論演習担当(大学院)
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札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
驚異的な被害をもたらした「東日本大震災」。原発事故も併発し、現在でもたくさんの方々が避難され、復旧・復興作業も順調には進展していないようです。また、原発事故については一定の安定状態を維持しているようですがとても収束したと言える段階には至っていないのが実情です。
さて、今回の被災者支援のためたくさんの義援金が送られています。これらの義援金は現在までいくら集まったのでしょうか?
代表的な受入れ先の義援金の金額を調べてみました。
①日本赤十字社 2,796億795万4,041円 247万5,721件 (8月15日現在)
阪神・淡路大震災の場合、日本赤十字社への義援金は最終的に1,006億7,897万円(264万5,040件)でしたので、今回は既に約2.8倍の義援金が集まっています。また、1件あたりの金額も阪神・淡路大震災の場合の38,063円に対し、今回は112,940円と約3倍に増加しています。それだけ、今回の被害の大きさに驚愕し、被害を他人ごとではないと感じた方が多かったという言うことでしょう。
②赤い羽根共同募金 362億8,414万2,803円 (8月16日現在)
③NHK 17億5,649万5,377円 32,664件 (8月15日現在)
以上3つの義援金の合計は約3,176億円となります。この他に、直接国や地方自治体へ寄せられたものや新聞社や放送局が主体となって募集したもの、これらの団体を通さない海外からの義援金などがありますので、総額は定かではありませんが、現時点では4,000億円には達していないのではないでしょうか。
復旧・復興作業には20兆円以上の予算が必要と言われています。まだまだ義援金も必要とされます。すでに義援金を出したよという方でも経済的に余裕のある方や企業は、ぜひもう一度義援金を送っていただきたいと思います。
なお、日本赤十字社や赤い羽根共同募金での義援金の取扱期間は現在のところ、2011年9月30日までとなっています。それまでの義援金については税法上の特典を受けることができます(注)。ぜひ、9月30日までに義援金を送りましょう。
日本赤十字社への振込には郵便局が便利です。以下の振込先をご利用下さい。
口座記号番号 00140-8-507
口座加入者名 日本赤十字社 東日本大震災義援金
※ゆうちょ銀行・郵便局の貯金窓口において、通常払込みをされた場合、料金は免除されます。
(注)寄附金・義援金を支払った時の税の特典(KSC)
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=88
See you next !
その他の『ちょっとためになる情報』は、次のサイトの「お知らせ」と「ブログ・コラム」でどうぞ!!
http://www.ksc-kaikei.com/
==================================================================
震災見舞金や弔慰金を従業員等へ支払ったときの課税関係と仕訳はどうなるのでしょうか?
以下の記事をご覧ください。
≪ 震災「見舞金」「弔慰金」の課税関係と仕訳 ≫
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=90
==================================================================
被災取引先への見舞金や売掛金などを免除したときの課税関係はどうなるのでしょうか?
以下の記事をご覧ください。
≪ 被災取引先への見舞金や売掛金免除等の「支援」の課税関係 ≫
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=91
==================================================================
「お知らせ」のご案内
① 給与の「源泉所得税の計算」について
≪給与の源泉所得税を正しく控除していますか?≫ その1
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=83
② 自動車や自転車などを使って通勤する場合の通勤手当。通勤距離によって非課税限度額が異なります。いくらか御存知ですか?
≪交通費や通勤手当、非課税はいくらまで?≫
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=85
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税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
Tel 011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
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驚異的な被害をもたらした「東日本大震災」。原発事故も併発し、現在でもたくさんの方々が避難され、復旧・復興作業も順調には進展していないようです。また、原発事故については一定の安定状態を維持しているようですがとても収束したと言える段階には至っていないのが実情です。
さて、今回の被災者支援のためたくさんの義援金が送られています。これらの義援金は現在までいくら集まったのでしょうか?
代表的な受入れ先の義援金の金額を調べてみました。
①日本赤十字社 2,796億795万4,041円 247万5,721件 (8月15日現在)
阪神・淡路大震災の場合、日本赤十字社への義援金は最終的に1,006億7,897万円(264万5,040件)でしたので、今回は既に約2.8倍の義援金が集まっています。また、1件あたりの金額も阪神・淡路大震災の場合の38,063円に対し、今回は112,940円と約3倍に増加しています。それだけ、今回の被害の大きさに驚愕し、被害を他人ごとではないと感じた方が多かったという言うことでしょう。
②赤い羽根共同募金 362億8,414万2,803円 (8月16日現在)
③NHK 17億5,649万5,377円 32,664件 (8月15日現在)
以上3つの義援金の合計は約3,176億円となります。この他に、直接国や地方自治体へ寄せられたものや新聞社や放送局が主体となって募集したもの、これらの団体を通さない海外からの義援金などがありますので、総額は定かではありませんが、現時点では4,000億円には達していないのではないでしょうか。
復旧・復興作業には20兆円以上の予算が必要と言われています。まだまだ義援金も必要とされます。すでに義援金を出したよという方でも経済的に余裕のある方や企業は、ぜひもう一度義援金を送っていただきたいと思います。
なお、日本赤十字社や赤い羽根共同募金での義援金の取扱期間は現在のところ、2011年9月30日までとなっています。それまでの義援金については税法上の特典を受けることができます(注)。ぜひ、9月30日までに義援金を送りましょう。
日本赤十字社への振込には郵便局が便利です。以下の振込先をご利用下さい。
口座記号番号 00140-8-507
口座加入者名 日本赤十字社 東日本大震災義援金
※ゆうちょ銀行・郵便局の貯金窓口において、通常払込みをされた場合、料金は免除されます。
(注)寄附金・義援金を支払った時の税の特典(KSC)
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震災見舞金や弔慰金を従業員等へ支払ったときの課税関係と仕訳はどうなるのでしょうか?
以下の記事をご覧ください。
≪ 震災「見舞金」「弔慰金」の課税関係と仕訳 ≫
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=90
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被災取引先への見舞金や売掛金などを免除したときの課税関係はどうなるのでしょうか?
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≪ 被災取引先への見舞金や売掛金免除等の「支援」の課税関係 ≫
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① 給与の「源泉所得税の計算」について
≪給与の源泉所得税を正しく控除していますか?≫ その1
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=83
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札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
2011年8月4日、年金確保支援法案(注1)が成立し、国民年金法が改正となります。
この改正は、次の方にとっては朗報!です。
① 近い将来公的年金を受給したいのだが、ここ10年ほどは国民年金に入っていなかったため、被保険者期間25年を満たすことができないと困っている方。
② 過去に未納期間がある被保険者で将来の公的年金を少しでも多くもらいたいと思っている方。
1 今回の改正内容は?
2 改正の目的は?
3 追納保険料の金額はいくらになるの?
4 追納を検討すべき場合はどんな場合?
続きは以下のKSC会計事務所のサイトの「ブログ・コラム」と「お知らせ」で
2011.8.8 ≪国民年金保険料の追加納付、10年間へ延長≫
http://www.ksc-kaikei.com/
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◎平成23年度の税制改正はどうなったのでしょうか?
≪平成23年度 税法等の一部を改正する法律が成立≫
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=96
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『ズバリ節税99 一問一答』 好評 無料進呈中!!http://www.ksc-kaikei.com/
『予約制 30分無料相談』 実施中!!
TKC全国会会員
税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
Tel 011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
税務会計論演習担当(大学院)
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【独立開業を検討の方】
開業前に経営者として十分に理解し、決定しておかねばならない項目がたくさんあります。当事務所では、豊富な経験を基に、これらの相談に対し、各ポイントを解説しながら、あなたと一緒に、親身になって考え、検討し、より良いアドバイスをさせて頂きます。今まで、モヤモヤしていたものが、徐々に解消していくことを実感できるでしょう。
【既に開業中の方】
毎月の巡回監査、節税や税務調査対策などの「税務対策」としっかりした「経理制度の確立」を通して、貴社の『健全な繁栄』を支援します!迅速、正確な社会保険、労働保険もお任せ下さい。貴社の身近な相談相手としてどうぞ!!
当事務所では、「社長には、税務調査を恐れることなく、経営に専念してもらいたいと常に願っています。」
2011年8月4日、年金確保支援法案(注1)が成立し、国民年金法が改正となります。
この改正は、次の方にとっては朗報!です。
① 近い将来公的年金を受給したいのだが、ここ10年ほどは国民年金に入っていなかったため、被保険者期間25年を満たすことができないと困っている方。
② 過去に未納期間がある被保険者で将来の公的年金を少しでも多くもらいたいと思っている方。
1 今回の改正内容は?
2 改正の目的は?
3 追納保険料の金額はいくらになるの?
4 追納を検討すべき場合はどんな場合?
続きは以下のKSC会計事務所のサイトの「ブログ・コラム」と「お知らせ」で
2011.8.8 ≪国民年金保険料の追加納付、10年間へ延長≫
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◎平成23年度の税制改正はどうなったのでしょうか?
≪平成23年度 税法等の一部を改正する法律が成立≫
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開業前に経営者として十分に理解し、決定しておかねばならない項目がたくさんあります。当事務所では、豊富な経験を基に、これらの相談に対し、各ポイントを解説しながら、あなたと一緒に、親身になって考え、検討し、より良いアドバイスをさせて頂きます。今まで、モヤモヤしていたものが、徐々に解消していくことを実感できるでしょう。
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