2011年 3月の記事一覧
平成23年度予算案は国会において3月29日にも成立する見通しとなっていますが、「予算関連法案」の成立の見通しは立っていません。
「予算関連法案」とは、予算執行に必要となる政策の制度設計を盛り込んだ法案のことで、平成23年度の予算関連法案には、赤字国債を発行するための公債特例法案、子ども手当の延長に関する法案、平成23年度税制改正に関する法案などがありますが、衆参のねじれ現象のため、成立見通しが立たない状況にあります。
『 つなぎ法案 』の提出
このような中で、平成23年3月31日で期限を迎える国税の租税特別措置や地方税の税負担軽減措置等のうち、国民生活に影響を及ぼす恐れのある規定に限り適用期限を延長する『つなぎ法案』が提出されるようですが
① 『つなぎ法案』は既に国会に提出されましたか?
② 『つなぎ法案』は国会で成立しましたか?
③ ところで、『つなぎ法案』の内容はどのようなものですか?
④ さらに、平成23年度の税制改正案で謳われていた項目については今後どうなるのでしょうか?
続きは以下のKSC会計事務所のサイトの「お知らせ」で 2011.3.28
≪ 平成23年度税制の 「つなぎ法案」 は成立したか? ≫
http://www.ksc-kaikei.com/
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社会保険料の正しい変更時期は?
『社会保険料の変更、いつから?』 その2 随時決定の場合
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=37
ところで・・・
『雇用保険料率』 平成23年度はいくらになるの?
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=116
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(注1)租税特別措置法の『つなぎ法案』
「国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法等の一部を改正する法律案」(衆議院HP)
「要綱」
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/youkou/g17701004.htm
「法律案」
http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g17701004.htm
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平成23(2011)年3月11日に起きた「東北関東大震災(東日本東北沖地震)」。それに伴う「大津波」と東京電力の福島原子力発電所での深刻な「原子炉事故」。これらによる未曽有の被害状況が報道されています。
10日間を過ぎた現在でも30万人以上の方が避難生活を余儀なくされています。壊滅した町が復興し、被災者の方々が普通の生活に戻ることができるのはいつのことになるのでしょうか。そこに至るまでには想像もできないほど沢山の困難が待ち受けている筈です。
このような状況の下で、今の私たちにできることは、
①義援金による経済的援助
②生活物資や医療器具・薬等の物的援助
③住居等の住宅援助
④ボランティア等の人的援助
⑤励ましなどの精神的援助
などです。
私たち、一人ひとりが自分で出来る範囲でこれらの援助を積極的に行って行きましょう。
事業を行っている法人や個人の方へお願いです。
売上の一部をしばらくの間、義援金として今回の大震災の被災者の方へ送って欲しいのです。
我が国で、法人や個人が事業活動を行なうことができるのは、次のような前提条件が存在するからです。
①電気、水道、ガス、石油、電話、郵便、情報ネットワーク、道路、川、橋、港、空港、鉄道路線、バス路線、学校、病院、金融等のインフラ(社会基盤)が用意されている
②国等による教育システムで教育を受けた質の高い人間が存在する
③売上先や仕入先としてたくさんの人や企業などが存在する
このように沢山のモノやサービスや人に支えられているからこそ、法人や個人は事業活動を継続できるのです。私たち現代の人間は、自分ひとりの力で現在の自分や会社を創り上げたような気持ちをついつい抱きがちですが、それは誤りです。多くのものに支えられ、それらを活用させてもらったからこそ事業活動を継続できるのです。
今こそ、それに対する恩返しをするべき時ではないでしょうか? 皆で助け合いましょう!!
今回の復興には数兆円を上回る規模のお金が必要になるとも言われています。政府は時限立法で臨時特別税を設けることを検討しているようですが、ただでさえ大幅な財政赤字を抱え、財政健全化が急がれているこの時期において、復興のための追加支出は健全化を遅らせることにもなりかねません。また、将来の社会保障と税の一体改革、とくに消費税の引上げとの整合性についても問題になりそうです。そこで、復興費用についてはできるだけ義援金を財源とし、予算を財源とする措置は少しでも抑えることが望ましいと言えます。
売上のほんの一部で結構です。しばらくの間、それを義援金として今回の被災者の方へ送ってください。
義援金の金額については、次のように決めると良いでしょう。
①特定期間の売上の一定割合とする。
②特定日の特定時間内の売上とする。
③特定品目をチャリティー売上の対象品目としその売上全額を義援金に充てる。
今回の復興には長い日時を要することになるでしょう。そのため、私たちも長期間に渡って義援活動を続ける必要があります。
なお、義援金は郵便局から以下の日本赤十字社へ直送するのが良いでしょう。
口座番号 00140-8-507
振 込 先 日本赤十字社 東北関東大震災義援金
なお、この義援金は「国等に対する寄附金」として、税制上の特典(注)を受けることができます。振込の受取書を必ず保管した上で、法人や個人の確定申告を行って下さい。
(注)税制上の特典
≪ 東北関東大震災、お見舞いと 「義援金」の 課税関係について ≫
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=88
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◎ 通勤手当の非課税はいくらまで?
自動車や自転車などを使って通勤する場合の通勤手当。通勤距離によって非課税限度額が異なります。いくらか御存知ですか?
非課税となる通勤手当についてお知らせします。題して、
≪交通費や通勤手当、非課税はいくらまで?≫ 基礎編
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=85
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◎ 給与の「源泉所得税の計算」を間違っていませんか?
≪給与の源泉所得税を正しく控除していますか?≫ その1
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=83
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◎ はたして、平成23年度の雇用保険の保険料率はいくらになるのでしょうか?
≪『雇用保険料率』 平成23年度はいくらに?≫
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=116
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◎ では、協会けんぽの『健康保険料率』は?
≪ 協会けんぽの『健康保険料率』 平成23年度も引上げに! ≫
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=115
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その他の『ちょっとためになる情報』は、
次のサイトの「お知らせ」と「ブログ・コラム」でどうぞ!!
http://www.ksc-kaikei.com/
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平成23(2011)年3月11日(金)午後2:46に起きた「東北関東大震災(マグニチュード9.0)」、その直後に発生した大津波に因る被害は日が経つに連れ深刻さを増し、かってないほどの悲惨な状況を呈しています。テレビや新聞による報道を見ると驚愕すべき映像や写真が毎日流されています。私がかって何度か旅した美しい三陸地方。そのとき通過したいくつかの町はほぼ壊滅したようです。
さらに、追い打ちをかけるような東京電力・福島原発での深刻な原子炉事故。想定されていない悪条件に次々に襲われ、人類未経験の異常事態が連続しています。事故鎮圧のために、現場では限られた対策を必死に施しているようですが、こちらも時々刻々と状況が悪化しつつあります。
亡くなられた方々に対してはご冥福を祈るとともに、被災に遭われ、怪我をされた方、避難所で不自由な避難生活を余儀なくされている方々に対しては謹んでお見舞い申し上げます。また、一刻も早く、原発事故が最少の被害で収束することをお祈りします。
このような状況の中、被災した方々のために何かできることはないかと考えられている方は沢山おられることでしょう。私も同様です。しかし、今の私にできることはせいぜい義援金を送ることだけです。そこで、今日、郵便局から日本赤十字社へ義援金を振り込んできました。
郵便振替の振込先は次の通りです。振込料はかかりません。義援金を送る方はご参考に。 なお、私が行った郵便局ではこれらの事項を既に記入してある振替用紙が用意されていました。
口座番号 00140-8-507
振 込 先 日本赤十字社 東北関東大震災義援金
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さて、そこで今日は「震災義援金の課税関係と仕訳」についてお話ししましょう。
法人または個人が、今回の大震災に際して、募金団体に義援金等を寄附する場合、その義援金等が最終的に国、地方公共団体に拠出されるものであることを税務署が確認できれば、「国等に対する寄附金」として、税制上の特典を受けることができます(注1)。
法人と個人では課税関係が違ってきますので、それぞれの場合に分けて説明しましょう。
1 法人の場合
国または地方公共団体に対する寄付金とされ、その公益的性格により、全額が損金に算入されます(法人税法37条3項1、2号)。
他の一般の寄付金や特定公益増進法人等に対する寄付金のように「損金算入限度額」を計算する必要がありません(法人税法37条1項、同条3項3号)。
仕訳は次の通りです。
寄付金 (消費税は課税対象外) / 現預金
2 個人の場合
国または地方公共団体に対する寄付金とされ、「寄付金控除」として所得控除の対象とされます。
控除額は次のように計算されます(所得税法78条)。
寄付金控除額 = 所得金額の40%又は寄附金の額のいずれか少ない金額 - 2千円
個人の場合、仕訳は不要です。なぜなら、寄付金は必要経費になる性格のものではないためです。
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「お知らせ」のご案内
① 給与の「源泉所得税の計算」について
≪給与の源泉所得税を正しく控除していますか?≫ その1
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=83
② 自動車や自転車などを使って通勤する場合の通勤手当。通勤距離によって非課税限度額が異なります。いくらか御存知ですか?
≪交通費や通勤手当、非課税はいくらまで?≫
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=85
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(注1)募金団体を通じた義援金等に係る税務上の確認手続きについて(国税庁)
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/gien/index.htm
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札幌市豊平区の 税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
さて、今日はエコポイントと住宅エコポイントの課税関係と仕訳についてお話ししましょう。
エコポイントは、国が地球温暖化対策、経済の活性化及び地上デジタル対応テレビの普及を図るため、「エアコン」、「冷蔵庫」、「地上デジタル放送対応テレビ」の購入者に商品やサービスと交換できるポイントを与える制度です。一方、住宅エコポイントは、国が地球温暖化対策の推進及び経済の活性化を図るため、新築やリフォームの施主に商品やサービスとの交換や工事費用に充当(即時交換)できるポイントを与える制度です。
法人や個人がエコポイントを受け、これにより商品やサービスと交換した場合や工事費用に充当した場合、法人税、所得税、消費税の課税関係はどのようになるのでしょうか?また、どのように仕訳すると良いのでしょうか?エコポイントを受けたのが法人と個人では課税関係が違ってきますので、それぞれの場合に分けて考えてみましょう。
1 法人の場合
A 交換により商品(消耗品)が届いた時
消耗品費 (消費税は課税対象外) / 雑収入 (消費税は課税対象外)
(注) 商品1単位あたりの取得価額が10万円以上の場合には注意が必要です。その場合には、借方が消耗品費などの費用ではなく、固定資産になる場合があるからです。固定資産の計上については、現行税法では10万円基準、20万円基準、30万円基準の3つの基準がありますが、貴社の会計方針によりこれらを使い分けて下さい。なお、以下の場合においても同様です。
(注) 助成金等の収入は課税資産の譲渡等には該当しないので、消費税法では課税対象外となります。また、これにより取得した消耗品も同様の理由により課税仕入れとはされず課税対象外となります。
では、
①交換により商品券を取得した時はどうなるの?
また、
②住宅エコポイントを即時交換により工事費用に充てた時は?
さらには、
③法人と個人の場合ではどのような違いがあるの?
続きは以下のサイトの「お知らせ」で
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=118
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「お知らせ」のご案内
① 給与の「源泉所得税の計算」について
≪給与の源泉所得税を正しく控除していますか?≫ その1
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=83
② 自動車や自転車などを使って通勤する場合の通勤手当。通勤距離によって非課税限度額が異なります。いくらか御存知ですか?
≪交通費や通勤手当、非課税はいくらまで?≫
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=85
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さて、今日は所得税と個人消費税の納付についてです。
平成22年分の所得税の確定申告期限は平成23年3月15日、消費税の確定申告期限は平成23年3月31日です。
yuuko riyou
税額の納期限も同日となりますが、その支払日を約ひと月遅くすることができます。それも利子なしで。
「振替納税」という制度を利用することで、それが可能となります。振替納税にすると銀行からの引き落とし日は次のようになります。
・ 所 得 税 ・・・平成22年4月22日(金)
・ 消費税及び地方消費税・・・平成22年4月27日(水)
本来の納期限より随分と遅くなっていますね。それだけ、資金の流出時期が遅くなり、この間、資金を他に運用できることになります。
振替納税を利用する場合の注意点は以下の通りです。
1 初めて利用する方は、口座振替の依頼書を本来の納期限までに所轄の税務署又は金融機関に提出して下さい。
2 振替納税は申告期限までに申告書が提出された場合でないと利用できません。申告期限までに申告を確実に済ませましょう。
3 残高不足等で振替できなかった場合には、法定納期限の翌日から完納の日までの期間について延滞税を本税と併せて納付する必要があります。注意しましょう。
さあ、あなたも振替納税を利用して、資金を有効利用しましょう!
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◎ 通勤手当の非課税はいくらまで?
自動車や自転車などを使って通勤する場合の通勤手当。通勤距離によって非課税限度額が異なります。いくらか御存知ですか?
非課税となる通勤手当についてお知らせします。題して、
≪交通費や通勤手当、非課税はいくらまで?≫ 基礎編
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=85
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◎ 給与の「源泉所得税の計算」を間違っていませんか?
≪給与の源泉所得税を正しく控除していますか?≫ その1
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◎ はたして、平成23年度の雇用保険の保険料率はいくらになるのでしょうか?
≪『雇用保険料率』 平成23年度はいくらに?≫
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◎ では、協会けんぽの『健康保険料率』は?
≪ 協会けんぽの『健康保険料率』 平成23年度も引上げに! ≫
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