2011年 2月の記事一覧
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札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
この数日は最高気温がプラスの日が続き、まるで春の忍び足が聞こえてきそうです。でも・・・・・、幾ら何でも、三寒四温の季節にはちょっと早すぎます。
さて、平成22年分の所得税の確定申告時期に突入しました。今年、平成23年はは2月16日(水)から3月15日(火)までが提出期間です。
所得税の確定申告をKSCへ依頼されるお客様は、申告に必要な各種資料や申告書の用紙を2月中にKSCまでご送付願います。なお、申告書や青色決算書に個人印の押印を忘れずにお願いいたします。
扶養親族等に変動があった場合は必ずその旨もお知らせ下さい。
用意する資料やその内容など確定申告についての不明点についてはご遠慮なくご相談下さい。迅速的確に対応させて頂きます。
寒暖の差が激しい日々が続きそうです。風邪を召さぬようご注意下さい。
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個人で事業を行っている方へ
決算予想と『節税対策』は万全ですか?
≪12月決算法人と個人事業の方は、決算予想と『節税対策』を!≫
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=111
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★「お知らせ」のご案内
① 平成23年度の『雇用保険料率』はいくらになるのでしょうか?≫
≪『雇用保険料率』 平成23年度はいくらに?≫
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=116
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『予約制 30分無料相談』 実施中!!
TKC全国会会員
税理士・社会保険労務士・行政書士 溝江 諭 KSC会計事務所
Tel 011-812-1672 http://www.ksc-kaikei.com/
札幌学院大学 客員教授 税務会計論担当(学部)
税務会計論演習担当(大学院)
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この数日は最高気温がプラスの日が続き、まるで春の忍び足が聞こえてきそうです。でも・・・・・、幾ら何でも、三寒四温の季節にはちょっと早すぎます。
さて、平成22年分の所得税の確定申告時期に突入しました。今年、平成23年はは2月16日(水)から3月15日(火)までが提出期間です。
所得税の確定申告をKSCへ依頼されるお客様は、申告に必要な各種資料や申告書の用紙を2月中にKSCまでご送付願います。なお、申告書や青色決算書に個人印の押印を忘れずにお願いいたします。
扶養親族等に変動があった場合は必ずその旨もお知らせ下さい。
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寒暖の差が激しい日々が続きそうです。風邪を召さぬようご注意下さい。
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≪ 確定申告、還付申告は何年前までさかのぼれるのか? ≫
札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
さて、今日は所得税の確定申告についてお話ししましょう。
平成22年分の所得税の確定申告期限は平成23年3月15日です。
還付申告なら1月以後いつでも提出できます。もちろん、郵送も可能です。
いずれにしろ、早めに済ませませて気楽になりましょう。
特に、次の方は確定申告をするのを忘れないよう!!
1 医療費控除を受ける方(原則10万円以上の医療費) → 還付になるかも!
2 新築住宅や中古住宅を取得した方、増改築した方 → 還付になるかも!
3 給与収入の他に年金を受給するようになった方。
4 保険等の満期金の収入のあった方で所得が発生する方。
5 所有していた土地や建物を売り、所得があった方。
6 ネットオークションやアフリエイトなどの副収入の所得が20万円を超える方。
7 ネットオークションやアフリエイトなどの収入だけの方で所得が発生する方。
なお、6番や7番のネットを利用して利益を上げている方は・・・・・、要注意!!
1 ネットショップやオークション、アフリエイトで利益を上げている人は何故、要注意なの?
2 どんな場合に還付申告ができるの?
3 還付申告なら、しなくてもいいよね? → えっ、そんな??
4 還付申告のメリットは? → 所得税だけでないよ!!
5 還付申告は何年前までさかのぼれるの? → さて・・・・??
続きは以下のKSC会計事務所のサイトの「ブログ・コラム」
≪ 確定申告は何年前までさかのぼれるの? ≫で
http://www.ksc-kaikei.com/
その他の『ちょっとためになる情報』は、次のサイトの「お知らせ」でどうぞ!!
http://www.ksc-kaikei.com/
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さて、今日は所得税の確定申告についてお話ししましょう。
平成22年分の所得税の確定申告期限は平成23年3月15日です。
還付申告なら1月以後いつでも提出できます。もちろん、郵送も可能です。
いずれにしろ、早めに済ませませて気楽になりましょう。
特に、次の方は確定申告をするのを忘れないよう!!
1 医療費控除を受ける方(原則10万円以上の医療費) → 還付になるかも!
2 新築住宅や中古住宅を取得した方、増改築した方 → 還付になるかも!
3 給与収入の他に年金を受給するようになった方。
4 保険等の満期金の収入のあった方で所得が発生する方。
5 所有していた土地や建物を売り、所得があった方。
6 ネットオークションやアフリエイトなどの副収入の所得が20万円を超える方。
7 ネットオークションやアフリエイトなどの収入だけの方で所得が発生する方。
なお、6番や7番のネットを利用して利益を上げている方は・・・・・、要注意!!
1 ネットショップやオークション、アフリエイトで利益を上げている人は何故、要注意なの?
2 どんな場合に還付申告ができるの?
3 還付申告なら、しなくてもいいよね? → えっ、そんな??
4 還付申告のメリットは? → 所得税だけでないよ!!
5 還付申告は何年前までさかのぼれるの? → さて・・・・??
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札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
平成23年2月5日、札幌の大通りにある「札幌学院大学、社会連携センター」で研究会を開催しました。
ビルが面する大通りでは2月7日から始まる「札幌雪祭り」での雪像づくりが急ピッチに行われていました。
今回の研究会は平成4年から続く税理士、会計士の勉強会の団体である「喜楽会」の主催、札幌学院大学の畑山ゼミの会の後援で実現したもので、札幌学院大学の経営論集「畑山紀先生退職記念論文集」のこの春の発刊を記念して企画されたものです。参加者は喜楽会の会員、畑山ゼミの出身者、社労士の大学院生、さらに、札幌学院大学の教授で、北海道大学の名誉教授でもある小島廣光先生も飛び入りで参加されました。
総合進行役は畑山ゼミ出身の新人税理士 MY さん。彼女の開会宣言の後、早速議題へ入りました。
第1部は、札幌学院大学名誉教授 畑山紀先生の講演『「確定決算主義の維持」を前提とした、国際会計基準の導入に対応する「個別会計基準の再編」』です。1904年にセントルイスで開かれた第1回国際会計士会議の開催から2005年EUにおける上場企業に対するIFRS適用の義務付け、これに続く2009年12月の我が国におけるIFRS任意適用の制度化、2010年2月アメリカSECの強制適用開始時期の延期等、これまでの会計基準国際化の歩みについて詳しく触れた後、我が国における「確定決算主義」の重要性を解説、これを維持しつつ、個別会計基準を次のように再編すべきだと提言されました。①大会社会計基準・・・原価・実現主義を基調とした新たな会計基準を作成、②中会社会計指針・・・現行の会計指針とは別に、①を基礎としつつも適用除外・緩和事項を大幅に取り入れ、使い勝っての良いものとする、③小会社会計基準・・・法人税基本通達を取捨選択により取り入れ、課税所得計算に適合したものとする。
第2部は税理士であり札幌学院大学の客員教授、そして喜楽会の創設者である溝江諭から「長崎、年金払保険で二重課税、最高裁判決の問題点」として、①年金払生保により毎年払われる年金は所得ではなく分割払いの年賦金に過ぎないため、二重課税の問題とはなり得ないこと、②運用益にも現行法では課税できないこと、③二重課税を根拠としたことにより、今回の判決が今後の税制へ与える影響が拡大すること、④さらにその影響は税制だけに留まらずそれを超えてその他の行政へも波及すること、⑤最後に、この判決がもたらす意義についても解説がありました。その後、参加者一人ひとりからこの判決に関しての意見発表が行われました。
第3部は平成23年度の税制改正について、税理士SY、IY両氏からの給与所得控除改正、消費税の課税事業者の判定改正などポイントを絞った問題提起の後、これらにつき活発に討論が行なわれました。
3時間20分に渡る長丁場にも関わらず、活発にご発言いただいた参加者の皆様、そしてご講演いただいた畑山先生、ありがとうございました。
研究会の後は会場をすすきのへ移し、新年会の開催です。畑山ゼミ出身の2名が新たに参加され、美唄やきとりを肴に、賑やかな宴会が繰り広げられました。散会後は、2次会、3次会へと流れていった方もおられたようです。
参加された皆さん、このお忙しい時期に本当にご苦労さまでした。またの機会に再会しましょう。
ところで、私と税理士のM氏、U氏、社労士のE氏の4名は江戸おでんの店で行われた4次会まで流れ着き気勢を上げました。さんざん飲んだ挙句、飲み飽きて、店を出たのは朝の何時だったのでしょうか・・・・・・。夏場ならとっくに夜が明け、朝日まばゆい刻限だったようにも思えます(ということは・・・、つまり・・・、そこに行き着くまで、どれだけのアルコールをお腹の中に収めたのか???)。
帰宅後の記憶はありません。ただただ、爆睡!夢の中で空腹を覚え、やっと起き出したと思ったらすでにお昼直前。遅い朝食を済ますと今度は昼寝。今日は一日中寝ていたようなものでした。
See you next !
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★年金型生保、最高裁判決の問題点を提起します。
◎これは二重課税の問題ではない!分割払いの年賦金ではないのか?!
≪年金型生命保険の二重課税、最高裁判決の問題点 1 ≫
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=73
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① 平成23年度の『雇用保険料率』はいくらになるのでしょうか?≫
≪『雇用保険料率』 平成23年度はいくらに?≫
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=84
② 自動車や自転車などを使って通勤する場合の通勤手当。通勤距離によって非課税限度額が異なります。いくらか御存知ですか?
≪交通費や通勤手当、非課税はいくらまで?≫
http://www.ksc-kaikei.com/news/index.cgi?no=85
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平成23年2月5日、札幌の大通りにある「札幌学院大学、社会連携センター」で研究会を開催しました。
ビルが面する大通りでは2月7日から始まる「札幌雪祭り」での雪像づくりが急ピッチに行われていました。
今回の研究会は平成4年から続く税理士、会計士の勉強会の団体である「喜楽会」の主催、札幌学院大学の畑山ゼミの会の後援で実現したもので、札幌学院大学の経営論集「畑山紀先生退職記念論文集」のこの春の発刊を記念して企画されたものです。参加者は喜楽会の会員、畑山ゼミの出身者、社労士の大学院生、さらに、札幌学院大学の教授で、北海道大学の名誉教授でもある小島廣光先生も飛び入りで参加されました。
総合進行役は畑山ゼミ出身の新人税理士 MY さん。彼女の開会宣言の後、早速議題へ入りました。
第1部は、札幌学院大学名誉教授 畑山紀先生の講演『「確定決算主義の維持」を前提とした、国際会計基準の導入に対応する「個別会計基準の再編」』です。1904年にセントルイスで開かれた第1回国際会計士会議の開催から2005年EUにおける上場企業に対するIFRS適用の義務付け、これに続く2009年12月の我が国におけるIFRS任意適用の制度化、2010年2月アメリカSECの強制適用開始時期の延期等、これまでの会計基準国際化の歩みについて詳しく触れた後、我が国における「確定決算主義」の重要性を解説、これを維持しつつ、個別会計基準を次のように再編すべきだと提言されました。①大会社会計基準・・・原価・実現主義を基調とした新たな会計基準を作成、②中会社会計指針・・・現行の会計指針とは別に、①を基礎としつつも適用除外・緩和事項を大幅に取り入れ、使い勝っての良いものとする、③小会社会計基準・・・法人税基本通達を取捨選択により取り入れ、課税所得計算に適合したものとする。
第2部は税理士であり札幌学院大学の客員教授、そして喜楽会の創設者である溝江諭から「長崎、年金払保険で二重課税、最高裁判決の問題点」として、①年金払生保により毎年払われる年金は所得ではなく分割払いの年賦金に過ぎないため、二重課税の問題とはなり得ないこと、②運用益にも現行法では課税できないこと、③二重課税を根拠としたことにより、今回の判決が今後の税制へ与える影響が拡大すること、④さらにその影響は税制だけに留まらずそれを超えてその他の行政へも波及すること、⑤最後に、この判決がもたらす意義についても解説がありました。その後、参加者一人ひとりからこの判決に関しての意見発表が行われました。
第3部は平成23年度の税制改正について、税理士SY、IY両氏からの給与所得控除改正、消費税の課税事業者の判定改正などポイントを絞った問題提起の後、これらにつき活発に討論が行なわれました。
3時間20分に渡る長丁場にも関わらず、活発にご発言いただいた参加者の皆様、そしてご講演いただいた畑山先生、ありがとうございました。
研究会の後は会場をすすきのへ移し、新年会の開催です。畑山ゼミ出身の2名が新たに参加され、美唄やきとりを肴に、賑やかな宴会が繰り広げられました。散会後は、2次会、3次会へと流れていった方もおられたようです。
参加された皆さん、このお忙しい時期に本当にご苦労さまでした。またの機会に再会しましょう。
ところで、私と税理士のM氏、U氏、社労士のE氏の4名は江戸おでんの店で行われた4次会まで流れ着き気勢を上げました。さんざん飲んだ挙句、飲み飽きて、店を出たのは朝の何時だったのでしょうか・・・・・・。夏場ならとっくに夜が明け、朝日まばゆい刻限だったようにも思えます(ということは・・・、つまり・・・、そこに行き着くまで、どれだけのアルコールをお腹の中に収めたのか???)。
帰宅後の記憶はありません。ただただ、爆睡!夢の中で空腹を覚え、やっと起き出したと思ったらすでにお昼直前。遅い朝食を済ますと今度は昼寝。今日は一日中寝ていたようなものでした。
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★年金型生保、最高裁判決の問題点を提起します。
◎これは二重課税の問題ではない!分割払いの年賦金ではないのか?!
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http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=73
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① 平成23年度の『雇用保険料率』はいくらになるのでしょうか?≫
≪『雇用保険料率』 平成23年度はいくらに?≫
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=84
② 自動車や自転車などを使って通勤する場合の通勤手当。通勤距離によって非課税限度額が異なります。いくらか御存知ですか?
≪交通費や通勤手当、非課税はいくらまで?≫
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札幌市豊平区の 社会保険労務士・税理士 溝江諭(みぞえさとし) です。
読売新聞のサイト、平成23年1月31日の記事(注1)によると、協会けんぽの保険料率が引上げられます。
『 中小企業のサラリーマンや家族ら約3500万人が加入する全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)は31日の運営委員会で、平成23年度の各都道府県の保険料率(労使折半)を決定した。
全国平均は9・50%で、現行の9・34%から0・16ポイント引き上げる。都道府県別では最高は北海道と佐賀県の9・60%で、最低は長野県の9・39%だった。
景気低迷で加入者の賃金が下がり、保険料収入が伸び悩んでいるためで、引上げは2年連続。協会によると、加入者の平均的な月収(28万円)の場合、負担は年間約5400円(労使合計、賞与を除く)増える。 』
なお、介護保険料率も同時に引き上げられます。これは全国で一律です。
1.50% ⇒ 1.51%
◎ 健康保険料率は都道府県ごとに異なります。主な都道府県の変更前と変更後の健康保険料率は、次のとおりです。
このうち、半分が個人負担となります。
北海道 9.42% → 9.60%
宮城 9.34% → 9.50%
東京 9.32% → 9.48%
神奈川 9.33% → 9.49%
埼玉 9.39% → 9.45%
千葉 9.31% → 9.44%
大阪 9.38% → 9.56%
福岡 9.40% → 9.58%
◎ 厚生労働大臣の認可による正式な保険料率の決定は、2月初旬となる予定です。
◎ 今回は健康保険料率のみの変更です。厚生年金は平成23年9月納付分までは今までと同じ保険料率です。
◎ 【 変更時期はいつから? 】
今回の引上げは平成23年4月納付分からですので、会社負担の分は3月分から引上げとなります。
一方、個人負担の分は、給料の〆日と支払日の関係で、2パターンに分かれます。次の記事をご覧下さい。
『社会保険料の変更、いつから?』 その1 定時決定の場合
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=36
なお、各都道府県の健康保険料率については協会けんぽのそれぞれの支部ページに掲載されています(注2)。
==================================================================
社会保険料の正しい変更時期は?
『社会保険料の変更、いつから?』 その2 随時決定の場合
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=37
==================================================================
(注1)読売新聞のサイトの記事(平成23年1月31日)
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20110131-OYT1T00956.htm
(注2)協会けんぽの各都道府県の支部ページ
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13.html
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読売新聞のサイト、平成23年1月31日の記事(注1)によると、協会けんぽの保険料率が引上げられます。
『 中小企業のサラリーマンや家族ら約3500万人が加入する全国健康保険協会管掌健康保険(協会けんぽ)は31日の運営委員会で、平成23年度の各都道府県の保険料率(労使折半)を決定した。
全国平均は9・50%で、現行の9・34%から0・16ポイント引き上げる。都道府県別では最高は北海道と佐賀県の9・60%で、最低は長野県の9・39%だった。
景気低迷で加入者の賃金が下がり、保険料収入が伸び悩んでいるためで、引上げは2年連続。協会によると、加入者の平均的な月収(28万円)の場合、負担は年間約5400円(労使合計、賞与を除く)増える。 』
なお、介護保険料率も同時に引き上げられます。これは全国で一律です。
1.50% ⇒ 1.51%
◎ 健康保険料率は都道府県ごとに異なります。主な都道府県の変更前と変更後の健康保険料率は、次のとおりです。
このうち、半分が個人負担となります。
北海道 9.42% → 9.60%
宮城 9.34% → 9.50%
東京 9.32% → 9.48%
神奈川 9.33% → 9.49%
埼玉 9.39% → 9.45%
千葉 9.31% → 9.44%
大阪 9.38% → 9.56%
福岡 9.40% → 9.58%
◎ 厚生労働大臣の認可による正式な保険料率の決定は、2月初旬となる予定です。
◎ 今回は健康保険料率のみの変更です。厚生年金は平成23年9月納付分までは今までと同じ保険料率です。
◎ 【 変更時期はいつから? 】
今回の引上げは平成23年4月納付分からですので、会社負担の分は3月分から引上げとなります。
一方、個人負担の分は、給料の〆日と支払日の関係で、2パターンに分かれます。次の記事をご覧下さい。
『社会保険料の変更、いつから?』 その1 定時決定の場合
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なお、各都道府県の健康保険料率については協会けんぽのそれぞれの支部ページに掲載されています(注2)。
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社会保険料の正しい変更時期は?
『社会保険料の変更、いつから?』 その2 随時決定の場合
http://www.ksc-kaikei.com/blog/index.cgi?no=37
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(注1)読売新聞のサイトの記事(平成23年1月31日)
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20110131-OYT1T00956.htm
(注2)協会けんぽの各都道府県の支部ページ
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13.html
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