今朝起きて事務所に出かける用意をしていたら、「65歳まで、希望者全員の継続雇用を義務化」というニュースをやっていました。昨日は、夜、高速バスで福岡から熊本へ帰るバスの中でテレ朝のワンセグ放送を見ていたのですが、この方針に対しては批判的な内容でした。企業側に立つのなら理解できる話しですが、労働者側からしたら概ね歓迎できる内容だと思うのですが・・・

当事務所のクライアントに対しては、この件は対策と合わせて説明済みなのですが、意外と反響が大きいと感じたので、ブログにも掲載することにします。ただ、中小企業の場合は、定年延長等に対して助成金が支給されていますので、65歳又は70歳まで定年延長をしている会社もあることと思います。こういった企業には今回の話は関係ありませんので、読み飛ばされても特に問題はありません。

さて、今回の改正点の内容ですが、現行の規定では、
1. 定年の定めをする際は60歳未満の年齢を定めてはならない。
2. 継続雇用制度等の導入で65歳まで働ける制度の導入をしなければならない
但し、65歳未満で退職させる人については、労使協定で具体的な基準を定めること

となっています。この規定の、但し書き以下が無くなり、希望者全員を何らかの形で65歳まで雇い続けないといけないということになりますよ、という内容です。

ここで理解していただきたいのは、定年は60歳のままで変更しなくて構いません。
定年延長でなければ、一旦、60歳で退職する形になりますので、それ以降の労働条件については、企業側が新たに提示する形になるという事をご理解ください。労働条件には、給与・働き方といったものがありますが、60歳で定年した後はパート職で1年単位の契約で再雇用を行うといったことも考えられると思います。

今後、年金支給開始年齢が68歳まで繰り下げられ、週20時間以上の従業員は社会保険の被保険者にならなければいけなくなる可能性が高いと考えています。企業側、従業員側ともに負担の増加を求められる形になるのですが、企業が存続できる形での制度の構築と運用、企業負担の増加に耐えられる従業員の育成が何よりも大切になってくると考えています。会社のことを自分の事のように考えられる従業員を増やす。そのためには、自責型の従業員を増やすことが大切になるのですが、その過程の中で、経営者自身も資質を問われるというか、試される場面が増えてきます。65歳継続雇用の会社での運用方法を記載していますが、これは単にやり方を記載したもので、正しい考え方のもとで行う、人事方針に心を入れるといった事が何より大切になってきます。