2012年 5月の記事一覧
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ゴールデンウィーク後半戦2日目の今日、皆様いかがお過ごしですか?熊本は、昨日も今日も良い天気で絶好の行楽日和です。そのためでしょうか、昨日昼食を取った水前寺のラーメン屋さんでは、午後2時には麺がなくなる事態に・・・GWの残りの期間はお休みされるそうです。また、当事務所の近くに最近開店した八百屋さんは、少しずつお客さんが増えてきている様に感じていたのですが、昨日は売り切れる商品が続出し、本日は臨時休業となっています。毎日がこうだと景気が良くなっていいんですけどねー
さて、政府の厚生労働行政ですが、女性や高齢者を労働力として取り込む動きが本格化しています。ただ、女性が生涯にわたってフルタイムで働く社会になると、育児や介護はどうなるの、という懸念があるのも事実です。そういった中、今年度は改正育児介護休業法が全面適用されることになっています。以下、その概要です。
平成22年6月30日に育児介護休業法が改正施行されていましたが、従業員100人以下の事業主については、一部の適用が猶予されていました。この猶予期間も、平成24年6月30日で終え、平成24年7月1日から全面適用されることとなりました。今回は、従業員数100人以下の企業に対してこれから適用になる「育児短時間勤務制度」、「所定外労働の制限」、「介護休暇」について解説したいと思います。
1. 育児短時間勤務制度
3歳未満の子を養育する従業員が希望すれば利用できる短時間勤務制度の設置が義務付けられます。短時間勤務は、1日の労働時間を原則として6時間以下とする措置で、始業時間の繰下げ・終業時間の繰上げなどにより勤務時間を短縮する措置を講じることが義務化されます。
2. 所定外労働の制限(育児)
3歳未満の子を養育する従業員が申し出た場合、所定労働時間を越えて働かせることが出来なくなります。原則として、3歳未満の子を養育するのであれば、性別に関わりなく対象になります。また、労使協定を締結することにより勤続1年未満の従業員と週所定労働日数が2日以下の従業員は対象から除くことが出来ます。
3. 介護休暇
介護休暇は要介護状態にある対象家族の介護、その他の世話を行う従業員が申し出ることにより、対象家族が1人であれば年に5日、2人以上であれば年に10日を限度として休暇を取得できるという制度です。育児介護休業法では、介護のために一定期間仕事を休むことが出来る介護休業制度がありますが、これとは別に休暇として制度を設ける必要があります。この休暇は、原則として、対象家族の介護その他の世話をするすべての男女従業員が対象となりますが、労使協定を締結することにより勤続年数6か月未満の従業員と週所定労働日数が2日以下の従業員については対象から除くことができます。
さて、政府の厚生労働行政ですが、女性や高齢者を労働力として取り込む動きが本格化しています。ただ、女性が生涯にわたってフルタイムで働く社会になると、育児や介護はどうなるの、という懸念があるのも事実です。そういった中、今年度は改正育児介護休業法が全面適用されることになっています。以下、その概要です。
平成22年6月30日に育児介護休業法が改正施行されていましたが、従業員100人以下の事業主については、一部の適用が猶予されていました。この猶予期間も、平成24年6月30日で終え、平成24年7月1日から全面適用されることとなりました。今回は、従業員数100人以下の企業に対してこれから適用になる「育児短時間勤務制度」、「所定外労働の制限」、「介護休暇」について解説したいと思います。
1. 育児短時間勤務制度
3歳未満の子を養育する従業員が希望すれば利用できる短時間勤務制度の設置が義務付けられます。短時間勤務は、1日の労働時間を原則として6時間以下とする措置で、始業時間の繰下げ・終業時間の繰上げなどにより勤務時間を短縮する措置を講じることが義務化されます。
2. 所定外労働の制限(育児)
3歳未満の子を養育する従業員が申し出た場合、所定労働時間を越えて働かせることが出来なくなります。原則として、3歳未満の子を養育するのであれば、性別に関わりなく対象になります。また、労使協定を締結することにより勤続1年未満の従業員と週所定労働日数が2日以下の従業員は対象から除くことが出来ます。
3. 介護休暇
介護休暇は要介護状態にある対象家族の介護、その他の世話を行う従業員が申し出ることにより、対象家族が1人であれば年に5日、2人以上であれば年に10日を限度として休暇を取得できるという制度です。育児介護休業法では、介護のために一定期間仕事を休むことが出来る介護休業制度がありますが、これとは別に休暇として制度を設ける必要があります。この休暇は、原則として、対象家族の介護その他の世話をするすべての男女従業員が対象となりますが、労使協定を締結することにより勤続年数6か月未満の従業員と週所定労働日数が2日以下の従業員については対象から除くことができます。
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