少し業務が落ち着いてきたと感じていたのですが、やはり色々とありますね。また、忙しくなりそうな気配です。ただ、ブログの更新はできるだけ続けて行きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

今日のニュースで驚いたこと・・・

産業用電気機器卸
株式会社ハギワラシスコム
民事再生法の適用を申請
負債100億円


古くは、まだサラリーマンだったころ、愛用していたSONY CLIEの無線LANカードがハギワラシスコム製だった様な気がします。その後、開業独立して初めてスマートフォン(HTC X02HT)を購入した時に販売店からつけて頂いたマイクロSDカードがハギワラシスコム製でした。私の中では、企業イメージが良かっただけに、少なからずショックを受けています。昔の同僚の中では、ワイキューブの民事再生法申請が、「やはり・・・」という意味で話題になっていますが・・・採用や人事制度といった前向きなサービスを提供しいる人事系の会社は厳しいみたいですね。労使トラブルの予防と言う、いわば後ろ向きのサービスを提供している社労士業は、景気低迷の長期化もあいまって、相談事は増えているのですが・・・

さて、本題です。前回、震災の影響を受けて社員を休業さぜる得なくなった際の取り扱いについて、厚生労働省のページを紹介していたのですが、ここ九州においても震災の影響が出ています。

例えば、自動車メーカーでは何万点という部品を使い1台の完成車を組み立てています。東北地方からの部品の入荷が滞ったことで完成車の生産計画を実現できないことになり、生産調整を行わざる得なくなっています。部品が足りないから生産できないので、九州の工場で製造した部品も、最終メーカーから見ると在庫の増加になり運転資金を増加させることになるので発注を控える動きが出てきます。リーマンショック直後の状況よりも良いようですが、受注が減少しているところも多いようです。

このような中、生産調整による休業を行う際に、事業主に対して休業補償を行う義務が課せられるか・・・という点に関する関心が高いようです。

この部分は、Q5の、「今回の地震により、事業場の施設・設備は直接的な被害を受けていませんが、取引先や鉄道・道路が被害を受け、原材料の仕入、製品の納入等が不可能となったことにより労働者を休業させる場合、「使用者の責に帰すべき事由」による休業に当たるでしょうか。」という部分が該当します。

これに対する回答は、以下のようになっています。

A5 今回の地震により、事業場の施設・設備は直接的な被害を受けていない場合には、原則として「使用者の責に帰すべき事由」による休業に該当すると考えられます。ただし、休業について、1-その原因が事業の外部より発生した事故であること、2-事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であることの2つの要件を満たす場合には、例外的に「使用者の責に帰すべき事由」による休業には該当しないと考えられます。具体的には、取引先への依存の程度、輸送経路の状況、他の代替手段の可能性、災害発生からの期間、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、判断する必要があると考えられます。


かいつまんで説明すると、例外はあるが、原則、事業主都合の休業になり、社員を休業させる場合は休業補償の必要がありますよ、ということになります。

休業補償を払うことは難しいケースもあるかと思いますが、雇用調整助成金などの政策支援も行政のメニューとして用意してあります。こういった助成金を活用される場合は、早めの検討をお勧めします。