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 事案は、「Xら21名は、Y会社の従業員であり、これをもって組織する訴外労働組合の組合員である。昭和48年1月30日、右組合はYに対し、2月1日以降出張・外勤拒否等の闘争に入る旨を通告。対するにYは同月5日から14日までの間、Xらに出張・外勤を文書で命じた...

 事案は、「Xら4名は、Y会社における女子従業員で、Yの従業員組合Aの組合員でもあるが、昭和46年11月に生理休暇を2日取得したところ、精皆勤手当の算定に際して欠勤扱いとされ同月分の同手当が1000円しか支給されなかったため、本来5000円の手当受給権がある...

 事案は、「Y1会社と訴外A会社は、両者の核燃料部門をそれぞれ分離・併合し、Y2会社を設立した。Y1会社はこの新会社設立に伴い、原子力部門の物的施設をY2会社に譲渡あるいは賃貸し、同部門の全労働者151名を自社に在籍したまま休職の形でY2会社に出向させた。な...

 前回の続きです。  前回述べた労働基準監督署・労働局等によるいわば行政型ADRや司法型ADR(調停)の制度は、解決案に対し強制力がないため、当事者同士での任意の話合いが成立しなければ、紛争の解決に結びつかないという指摘がなされていました。  一方、個別労働...

 最近は、統計上景気が回復したとされていますが、バブル経済崩壊後は、リストラ等による不当解雇や賃金未払いなど、労働者と使用者との間の個別労働紛争は、相変わらず増えています。  労働局などに寄せられる相談で最も多いのが、やはり解雇事案であり、次が労働時間、...

 事案は、「Y会社には、Y労働組合(約120名、以下労組)とY分会(20数名、以下分会)の2組合が併存していた。年末一時金に関して、Yと労組・分会とは一回目は妥結に至らなかった。労組との2回目の団交において、Yは前回の約束に基づいて「生産性向上に協力するこ...

 事案は、「Xは、Y会社に技術者として勤務する者で、事件当時、工業学校卒業後に入社して以来14年近くが経っていた。この間、Xは、Y会社の従業員で組織する訴外A組合において様々な役職に就いたことがあったが、事件発生時には役職になく、組合主流派を労使協調路線と批...

 事案は、「観光バスの副運転手が、誘導のため下車しようとしたときに、同僚運転手が前進発進したため、そのバスに着地していた左足を轢過され、その結果生じた逸失利益と慰謝料を、民法715条1項の使用者責任を根拠に、損害賠償として請求したもの」である。  これは...

 事案は、「Y会社の就業規則には、女子従業員は毎月生理休暇を必要日数だけとることができ、そのうち年間24日を有給とすると定められていた。Y会社はこれを、Xら及びXら所属の労働組合の同意を得ないままで、女子従業員は毎月生理休暇を必要日数だけとることができ、そのう...

 事案は、「郵政省と全逓との労働協約によって、計画年休制度が定められ、前年度及び前々年度で未取得の年休について、年度当初に労使間で話合い労働者の希望の月日を所属長が決定することになっている。Xらは高知郵便局集配課(局長Y)に勤務し、昭和46年度当初において、X...

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