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 事案は、「Xは昭和60年当時、旧国鉄九州総局鹿児島自動車営業所の運輸管理係であり、Y1は同営業所長、Y2は同営業所主席助役であった。当時国鉄は職場規律の乱れを内外から指摘され、その是正を課題としており、Y1は鹿児島営業所の上級機関である九州地方自動車部の...

 事案は、「亡きAらは、労基法及び労災保険法の施行日である1947年9月1日より前に約1年間ないし9年間、ベンジジンの製造業務に従事した。亡きAらの遺族Xらは、Y労基署長に対して、亡きAらが、ベンジジン製造業務に従事したことに起因して、その発病日が前記労基法・...

 事案は、「タクシー会社Yは、自動車の実働率を上げるために乗務員の出勤率を高めることを目的として、昭和40年頃から、ほぼ交番表(月ごとの勤務予定表)どおりに出勤した者に対して、皆勤手当を支給する制度を採用してきた。昭和63年及び平成元年にYが労働組合との間...

 事案は、「Xは、Y会社(通信社)に勤務する記者であるが、昭和55年8月20日から9月20日まで休日等を含め約1ヶ月という長期かつ連続した期間につき、始期と終期を特定して年次有給休暇の時季指定をした。Xの上司である社会部長は、前半約2週間の休暇は認めるが、...

 事案は、「X社は、昭和53年7月8日、A労働組合と同年度の賃金改定に関する協定書に調印した。その後Xは、既に終えていた査定に基づき、4月に遡って差額を支給した。このことにつきAは、Xの右査定による基本給及び役職手当の支給上、組合員12名と非組合員との間に格...

 事案は、「X(旧国鉄)には、職員、家族などに対し無料で乗車することを認めるいわゆる鉄道乗車証制度が存在し、職員募集要領等においても職員の待遇としてそれを交付することが明示されていた。昭和57年7月の第二次臨時行政調査会の答申に基づいて、Xは右制度の見直し...

 事案は、「Xは、国鉄改革にともない旧国鉄が名称変更されたYに雇用される職員であるが、本件当時、国鉄津田沼電車区運転検修係の職務に従事し、動労千葉津田沼支部執行委員であった。同電車区には、Xの所属する検修部門のほか列車乗務員部門等があったが、年次休暇の請求...

 事案は、「Xは、Yの武蔵工場に勤務し、トランジスターの品質歩留りの向上を所管する部署に属していたが、昭和42年9月、上司から残業して手抜き作業をやり直すよう命じられたにもかかわらず、残業は労働者の権利であるなどと主張してこれを拒否した。 なお、Yの就業規...

 事案は、「国有林における木材や雑木の伐採作業にかかわる重筋労働の軽減や効率化を目的として昭和32年からチェンソーやブッシュクリーナーの本格的な導入が始められた。ところが、これらを使用した作業員の中から手指の蒼白やしびれを訴える者が昭和35年頃から生じはじ...

 事案は、「補助参加人らは、Yに対し、Xを被申立人として不当労働行為救済の申立をしたところ、Yは、Xが不誠実な団体交渉等によって補助参加人分会の組合員に対する夏季一時金の支給を遅滞させたこと等を認定し、これを不当労働行為に該当すると判断し、救済命令を発した...

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