計画年休と時季変更権
事案は、「郵政省と全逓との労働協約によって、計画年休制度が定められ、前年度及び前々年度で未取得の年休について、年度当初に労使間で話合い労働者の希望の月日を所属長が決定することになっている。Xらは高知郵便局集配課(局長Y)に勤務し、昭和46年度当初において、X1は6月26日、X2は6月24日が計画休暇付与予定日と決定されたが、集配課長はX1に対しては6月24日に、X2に対しては23日にそれぞれ休暇予定日を変更する旨通知した。しかし、X1とX2はいずれも予定日に欠勤したため、Yは2名を戒告処分としたもの」である。
これは、高知郵便局事件であるが、最高裁(最判S58,9,30)は、時季変更権の行使を適法とし、処分も有効とした原判決を破棄し、差戻した。
1 年休と協約による協定年休について 上告人ら及び被上告人の双方共に、休暇付与計画の変更が許されるのは、右計画を実施することが法39条3項但書き(現同条4項但書き)にいう「事業の正常な運営を妨げる場合」に限られるとの解釈を採っていることが明らかである。また、本件労働協約等は、法内休暇、協定休暇の区別を問わず、休暇を法39条所定の基準により一律に取り扱うこととしているものと解するのが相当である。
2 時季変更権行使の時期について 「年度の途中において時季変更権を行使し、右計画の休暇付与予定日を変更することができるのは、計画決定時においては予測できなかった事態発生の可能性が生じた場合に限られる。」「その場合においても、時季変更により職員の被る不利益を最小限にとどめるため、所属長は、右事態発生の予測が可能になってから合理的期間内に時季変更権を行使しなければならず、不当に遅延した時季変更権の行使が許されないものと解する。」
3 本件の休暇変更は、6月予定日の直前になされており、また、変更の理由も、同月27日の参議院議員選挙投票日を控えての配達郵便物数が平常より増加することが見込まれることを理由としているが、もしこの接した時期になって初めて右事態発生の予測が可能となったものであり、本件休暇付与予定日の変更が不当に遅延してなされたものでないというのであれば、右変更をもって有効なものと認めることができる。しかしながら、原審は、高知郵便局集配課においては年度途中の予測できない病気休暇や職員の希望による計画休暇の変更が従来少なくなく、また、郵便集配業務の特殊性として郵便物数を前もって把握することが困難であるという一般的事情に触れるのみで、右事態の発生がいつの時点において予測可能となったかについて何ら確定することなく、殊に参議院議員選挙投票日が相当以前から明らかになっているものであることとの関係について説明せず、本件計画休暇付与予定日の変更を有効としているのであって、原判決にはこの点において審理不尽、理由不備の違法があるといわざるをえない。
この判例は、時季変更権を行使できる場合とその行使時期について厳格に解しており、年休の権利性を強化するものであろう。
メールによるご相談は、m-sgo@gaia.eonet.ne.jpまでお気軽にどうぞ(無料)。
これは、高知郵便局事件であるが、最高裁(最判S58,9,30)は、時季変更権の行使を適法とし、処分も有効とした原判決を破棄し、差戻した。
1 年休と協約による協定年休について 上告人ら及び被上告人の双方共に、休暇付与計画の変更が許されるのは、右計画を実施することが法39条3項但書き(現同条4項但書き)にいう「事業の正常な運営を妨げる場合」に限られるとの解釈を採っていることが明らかである。また、本件労働協約等は、法内休暇、協定休暇の区別を問わず、休暇を法39条所定の基準により一律に取り扱うこととしているものと解するのが相当である。
2 時季変更権行使の時期について 「年度の途中において時季変更権を行使し、右計画の休暇付与予定日を変更することができるのは、計画決定時においては予測できなかった事態発生の可能性が生じた場合に限られる。」「その場合においても、時季変更により職員の被る不利益を最小限にとどめるため、所属長は、右事態発生の予測が可能になってから合理的期間内に時季変更権を行使しなければならず、不当に遅延した時季変更権の行使が許されないものと解する。」
3 本件の休暇変更は、6月予定日の直前になされており、また、変更の理由も、同月27日の参議院議員選挙投票日を控えての配達郵便物数が平常より増加することが見込まれることを理由としているが、もしこの接した時期になって初めて右事態発生の予測が可能となったものであり、本件休暇付与予定日の変更が不当に遅延してなされたものでないというのであれば、右変更をもって有効なものと認めることができる。しかしながら、原審は、高知郵便局集配課においては年度途中の予測できない病気休暇や職員の希望による計画休暇の変更が従来少なくなく、また、郵便集配業務の特殊性として郵便物数を前もって把握することが困難であるという一般的事情に触れるのみで、右事態の発生がいつの時点において予測可能となったかについて何ら確定することなく、殊に参議院議員選挙投票日が相当以前から明らかになっているものであることとの関係について説明せず、本件計画休暇付与予定日の変更を有効としているのであって、原判決にはこの点において審理不尽、理由不備の違法があるといわざるをえない。
この判例は、時季変更権を行使できる場合とその行使時期について厳格に解しており、年休の権利性を強化するものであろう。
メールによるご相談は、m-sgo@gaia.eonet.ne.jpまでお気軽にどうぞ(無料)。
Category: 労働関係
Posted by: marutahoumuj
赤瀬 和彦 wrote:
会社側の年休時期変更権の行使についてお伺いしたいのですが・・・
私の仕事はある意味特殊なので(いわゆる出面職場)年休の取得人員が限られています。
会社側は多人数の年休申し込みがあった場合、「時期変更権」を使いますがここで質問です。
時期変更権は拒否権ではないのですから当然、変更する日を指定しなければいけないと考えるのですが如何でしょう。
現在、「時期変更」のゴム印だけで終わっていますが変更するなら何日に変更するのか明示しなければならないと思うのですが・・・
こんな場合の法的根拠はあるのでしょうか。
お教えいただければ幸いです。