解雇された従業員が会社自主再建
投稿日:2011年02月23日水曜日 22時45分25秒
投稿者:仙台 社会保険・労務行政 研究室 カテゴリー: 注視事例(現在進行形)
2010年4月25日、多角経営失敗により破綻し全従業員(31人)に解雇通告した横手観光タクシー(当時)。
解雇を通告された後、5月10日には28人で労働組合結成ーー国の立替払い制度利用で退職金+未払い賃金の80%(3400万円)を確保。
また、解雇通告当日、後の労組委員長は「タクシー営業を引き継ぎたい」旨、社長に伝えるも「会社の借金を全部引き受けるなら」。破産管財人も「不可能」。-運輸局に問い合わせると「のれん(営業権)は車両についているもので売買出来ないが、車両があれば可能」との回答。
営業権がついている車両があれば引継ぎ可能!が活路に。
破産整理が開始され、社長は従業員の「やる気」を認めて廃業届でなく休止届(有効期間1年)を提出。車両処理で残ったリース契約のない4台(営業権付き)を管財人から譲り受けることが出来て、本年1月31日付けで事業認可。
新会社『よこてタクシー』は、総勢13人(社長、乗務員11人、事務1人、平均年齢57歳)で、女性が2人。営業車9台(福祉大型タクシー1台)、資本金100万円でこの3月13日(日曜日)発車した。
何ごとも簡単にあきらめるな!を肝に銘じて置こう・・・。
解雇を通告された後、5月10日には28人で労働組合結成ーー国の立替払い制度利用で退職金+未払い賃金の80%(3400万円)を確保。
また、解雇通告当日、後の労組委員長は「タクシー営業を引き継ぎたい」旨、社長に伝えるも「会社の借金を全部引き受けるなら」。破産管財人も「不可能」。-運輸局に問い合わせると「のれん(営業権)は車両についているもので売買出来ないが、車両があれば可能」との回答。
営業権がついている車両があれば引継ぎ可能!が活路に。
破産整理が開始され、社長は従業員の「やる気」を認めて廃業届でなく休止届(有効期間1年)を提出。車両処理で残ったリース契約のない4台(営業権付き)を管財人から譲り受けることが出来て、本年1月31日付けで事業認可。
新会社『よこてタクシー』は、総勢13人(社長、乗務員11人、事務1人、平均年齢57歳)で、女性が2人。営業車9台(福祉大型タクシー1台)、資本金100万円でこの3月13日(日曜日)発車した。
何ごとも簡単にあきらめるな!を肝に銘じて置こう・・・。
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Posted by: lindberg