労働条件の明示
労働基準法15条・施行規則5条によって、労働契約の締結時に賃金や労働時間その他の労働条件を示すことが義務付けられており、次の項目については書面での明示が必要です。:
労働契約期間、就業の場所・従事業務内容、労働時間(始業・終業時刻、時間外労働の有無、休憩時間、休日、休暇等)、賃金の支払い※、退職
※退職金・臨時に支払われる賃金を除く賃金について、その決定、計算・支払いの方法、締め切り・支払いの時期
→ 就職時には最低限、これらの内容を確認し、書類は保管しておきましょう。