2011年 2月の記事一覧

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11年02月28日 13時19分36秒
Posted by: lindberg
広島県府中町のマツダ(自動車メーカー)本社従業員(男、当時25歳)の両親が訴えていた事件。
神戸地裁姫路支部が本日、マツダ側の過失を認定ー6400万円の支払いを命じた。
男性は2004年4月入社、2006年11月からエンジン用部品輸入業務を担当。2007年3月うつ病発症~4月、社宅で自殺した。
(広島中央労働基準監督署は2009年1月、自殺と業務の因果関係を認めて労災認定。)
判決は、「時間外労働などの影響で心身ともに健康を損なっていた」と認定、また、マツダ側が男性の負担軽減のため上司にコミュニケーションをとらせる等の適切な支援をさせなかった、と判断。

両親は裁判で、部品に不具合が多く、トラブル処理等に長時間の時間外労働を強いられた、男性が会社で使用していたパソコンの起動時間等から自殺直前の3ヶ月は月平均80時間超の時間外労働(厚労省過労死認定基準)を指摘していた。

※ 使用者側における社員の「時間外労働」管理の重要性、また、従業員側の時間外労働の記録保存が大切だ、と訴えておきます。
11年02月27日 13時22分04秒
Posted by: lindberg

5年前(2006年)、東京都西東京市の小学校に赴任した女性教師(当時25歳)が半年後に亡くなった(自殺)事件。
赴任直後から、保護者対応・学級運営のトラブルが続いて7月に「うつ病」の診断を受けていた・・・。
両親が「過重な職務・ストレスが原因」として行った公務災害申請に対して、2月18日、地方公務員災害補償基金都支部から『審査の結果、公務外の災害と認定・・・』の通知書が届いた。
専門医の2通の意見書:
・都支部が委嘱した医師ー職務の過重負担とうつ病発症に「明らかな因果関係があった」として、仕事が質的に重すぎた可能性、心の健康に関する職場の配慮が不十分だったと指摘。
・基金本部が委嘱した医師ー時間外勤務の少なさなどにより「因果関係はないと考えられる」。
→ 都支部は前者を「無視」して後者の見解に沿った結論を出した(審査期間3年)。

代理人・川人博弁護士ー「あまりに非科学的・・・」と。
今後は再審査請求~使用者の安全配慮義務違反も含めての「裁判」へと進む・・・? 注視していきたい。

11年02月23日 22時45分25秒
Posted by: lindberg
2010年4月25日、多角経営失敗により破綻し全従業員(31人)に解雇通告した横手観光タクシー(当時)。
解雇を通告された後、5月10日には28人で労働組合結成ーー国の立替払い制度利用で退職金+未払い賃金の80%(3400万円)を確保。
また、解雇通告当日、後の労組委員長は「タクシー営業を引き継ぎたい」旨、社長に伝えるも「会社の借金を全部引き受けるなら」。破産管財人も「不可能」。-運輸局に問い合わせると「のれん(営業権)は車両についているもので売買出来ないが、車両があれば可能」との回答。
営業権がついている車両があれば引継ぎ可能!が活路に。
破産整理が開始され、社長は従業員の「やる気」を認めて廃業届でなく休止届(有効期間1年)を提出。車両処理で残ったリース契約のない4台(営業権付き)を管財人から譲り受けることが出来て、本年1月31日付けで事業認可。
新会社『よこてタクシー』は、総勢13人(社長、乗務員11人、事務1人、平均年齢57歳)で、女性が2人。営業車9台(福祉大型タクシー1台)、資本金100万円でこの3月13日(日曜日)発車した。

何ごとも簡単にあきらめるな!を肝に銘じて置こう・・・。
11年02月12日 23時28分48秒
Posted by: lindberg
日本郵政の郵便事業会社(JP日本郵便)が、昨年夏の「ゆうパック」統合等で抱えた巨額赤字を理由に、非正規社員の「雇止め」(数千人規模)を実施すると云う。
3月末に切れる契約を更新しない「雇止め」で、配達・仕分け業務の非正規社員に対し、希望退職の募集・配置転換の打診を行い、2月下旬から契約打ち切りの通告を開始するとのこと・・。
菅総理ーこの件も知らんぷり、黙認、我関せず・・ですか?
11年02月09日 22時27分42秒
Posted by: lindberg
A全国紙の『職場のホ・ン・ネ』欄に投稿されていた。
職場の2人の男性から、座っていた椅子の足を蹴られるなどのパワハラを受け、課長に訴えると「あなたが強くなりなさい」。被害内容・悔しい気持ちを同僚(女性)に話すと笑われ・・。
労働局に相談すると、「責任者に直訴するべきだ」と。
精神的に追い詰められ、退職を申し出たら「自己都合」とされた・・
6年前の悔しい思いを書き綴った32歳・無職の女性。
→ この様な「被害」に遭遇した場合、ボイスレコーダー等での録音なり、「証拠」を保存し、然るべき所に相談しよう。簡単に立ち直られる方なら兎も角、いつまでも「ひきづる」べき問題ではありません。
11年02月08日 21時57分10秒
Posted by: lindberg
OKI(沖電気工業)からグループ会社に出向していた男性(当時35歳)の自殺は、過労によるうつ病が原因として本年2月3日、亀戸労働基準監督署(東京)が労災認定した。
<経過> 
・1998年 沖電気入社
・2005年 同社グループの新会社・沖電気ネットワークインテグレーションへ出向
・2008年 6月 大型プロジェクトへの配置転換(配転後の2ヶ月間の残業が月100時間超える)
・2008年 8月 うつ病発症~自宅療養(休職)
・2008年12月 復職ー※産業医は『残業は月20時間まで』と制限、会社はそれを超える残業を課す。
・2009年 8月 ビルから投身自殺ー※うつ病は寛解していなかった
・2010年 6月 遺族が労災申請
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安全配慮義務、労務管理、メンタルヘルス教育等の重要問題。
11年02月07日 23時05分22秒
Posted by: lindberg
(2010.11.26 京都地裁判決)
高年齢者雇用安定法に基づき、60歳定年後64歳まで1年毎に雇用契約を更新する旨を就業規則に定められている会社で、定年後の再雇用雇止めされたAさんによる地位確認請求について、64歳に達するまで雇用継続を期待する合理的な理由があり、整理解雇の要件を満たしていないとして、Aさんの請求が認められた事例。
最も重要と思われる部分を抜き出すと
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2 判断
(1)本件雇止めについて解雇権濫用の法理が適用又は類推適用されるか(争点(1))について
・・・
イ ところで,被告は,就業規則41条4項が「再雇用に関する労働条件等については,個別に定める労働契約(労働条件通知書)によるものとする。」とし,本件再雇用の契約書13条で会社の経営上の理由により契約更新が行われない場合を規定していることから,原告が主張するような定年後の継続雇用に対する合理的期待が生じる余地はない旨主張する。
 しかし,就業規則41条1項,4項を素直に読むと,4項のいう「労働条件等」とは,賃金や労働時間等,雇用の継続を前提とした労働条件等を意味するのであって,再雇用契約の更新に関わる条件を意味するわけではないと解される。したがって,上記契約書13条の規定は,就業規則に違反し,無効である(労働契約法12条)。
 就業規則で,再雇用に関し,一定の基準を満たす者については「再雇用する。」と明記され,期間は1年毎ではあるが同じ基準により反復更新するとされ,その後締結された本件協定でも,就業規則の内容が踏襲されている。そして,現に原告は上記再雇用の基準を満たす者として再雇用されていたのであるから,64歳に達するまで雇用が継続されるとの合理的期待があったものということができる。
ウ そして、原告が60歳定年までの間,平成7年4月以降統合前のB社及び統合後の被告において期間の定めなく勤務してきたことを併せ考えると,本件再雇用契約の実質は,期間の定めのない雇用契約に類似するものであって,このような雇用契約を使用者が有効に終了させるためには,解雇事由に該当することのほかに,それが解雇権の濫用に当たらないことが必要であると解される。 
 したがって,本件雇止めには,解雇権濫用法理の類推適用があるとするのが相当である。
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じっくり検討していこう・・・。
11年02月05日 22時52分44秒
Posted by: lindberg
整理解雇進行中の日本航空の日航乗員組合と日航キャビンクルーユニオン(CCU)2労組は2月2日、国際労働機関(ILO)に国際労働基準違反の申し立てを行った。
今回の整理解雇が、日本政府が批准しているILO第87号条約(結社の自由及び団結権保護条約)、ILO第98号条約(団結権及び団体交渉権条約)に違反する根拠として
・組合所属による差別待遇 ・組合との真摯な協議の欠如 ・争議権に対する不当労働行為 を挙げている。
11年02月04日 23時10分04秒
Posted by: lindberg
海上自衛隊の乗組員だった1等海士の男性(当時21歳)のいじめ自殺訴訟判決で、原告の母親が訴えてきた真実が立証された。ー毎年100人に及ぶ自殺者が続出する自衛隊について、隊内のいじめが原因と事実的因果関係を認めた判決は「さわぎり」事件(08年)福岡高裁に次ぐものである。
横浜地裁判決(2011/ 1/26)は、いじめと自殺の因果関係を認め、国と元2曹に計440万円の賠償を命じた。一方、元2曹と上官らが「男性の自殺を予見できたとは認められない」として、元2曹による暴行・恐喝で被った精神的苦痛への慰謝料にのみ賠償責任を認定、死亡についての賠償責任は認めなかった。
※遺族側はこの点を不服として控訴する方針。
<事実関係>
・男性は2004/10/27、都内の駅で電車に飛び込み自殺。遺書に(元2曹を名指しで)「お前だけは絶対に許さねえからな」と記載。
・元2曹は、殴打・エアガンで撃つ暴行やアダルトビデオ買い取り強要等の恐喝をした。
・男性から被害の申告を受けた第2分隊長が「何ら措置を講じることもなかった」として上官3人の責任を認め、国の安全配慮義務違反も認めた。
政府は判決を重く受け止め、自衛隊全体の再発防止に務めるべきであろう。

11年02月03日 21時40分44秒
Posted by: lindberg
会社更生手続き中の日本航空の子会社ジャルエクスプレス(JEX)が1月31日、養成パイロット候補6名の内定を一方的に解約。(内定者計26人のうち20人はJEXの要請を受けて内定辞退。)
<経過> 2009年10月 採用内定26人(2010年下期入社予定)
     2010年4月1日 日航グループ入社式に出席
     ※ その後、日航の更生計画策定→グループ内のパイロット養成凍結
     2010年8月 JEXは内定者に「採用見送り」を説明
           一時金(最大100万円支給)支給等の条件で内定辞退を提示
     2011年1月31日 JEXが一方的に内定解約(一時金支給を予定)
今後の経過を注視すべし!                         (H)
       
11年02月02日 22時23分18秒
Posted by: lindberg
労働条件の明示
労働基準法15条・施行規則5条によって、労働契約の締結時に賃金や労働時間その他の労働条件を示すことが義務付けられており、次の項目については書面での明示が必要です。:
労働契約期間、就業の場所・従事業務内容、労働時間(始業・終業時刻、時間外労働の有無、休憩時間、休日、休暇等)、賃金の支払い※、退職
※退職金・臨時に支払われる賃金を除く賃金について、その決定、計算・支払いの方法、締め切り・支払いの時期
→ 就職時には最低限、これらの内容を確認し、書類は保管しておきましょう。

11年02月01日 22時15分02秒
Posted by: lindberg
従業員と事業主間のトラブルーー最低限の労働法の知識があれば未然に防げるトラブルも、最悪の事態に発展してしまう・・。
国内・国外の、この殺伐とした雰囲気に飲み込まれず、互いの生活が少しでも明るく、希望の持てる明日に変えていける様に、知恵を出し合える『場』になることを願いつつブログを設置します。
職場での小さな不満、疑問、相談ごとを互いにぶつけ合い、モヤモヤを早期に解決できるーーそんなサークルに発展することを願い、発車!!!致します。
宜しくお願い致します。
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