先日年金事務所に死産の場合の出産一時金の請求書を取りに来られた方がいらっしゃった。
出産一時金は、妊娠4カ月以上(厳密には妊娠85日以上)の方が出産した場合に受け取れるお金で健康保険に加入していることが条件になります。

 私も勉強不足で、死産の場合も出生届や戸籍に載ると思っていたのですが、「死産届」の提出は必要ですが、出生届や命名の必要はないのですね。

 勿論出産後すぐに亡くなったのであれば、当然出生届と死亡届けが必要ですが、死産の場合は厳密には生きて生まれていないのだから出生届が不要なのは当たり前なのですが・・・。

 つまり、誰でも妊娠4カ月以上の人が流産や妊娠中絶など理由を問わず死産の場合は死産届が必要でまた火葬に当たっての「死胎火葬許可申請書」の提出が必要なわけなのだが、現実に妊娠中絶の場合もこれがなされているのだろうか?

 死産の方に出産育児一時金を出すことは良い制度だと思います。本当にそれが厳密に運用されているのならば。

 優生保護法改め母体保護法は、制定の経緯が何処となく人権に配慮していない法律と言う感じが否めないのですが、今の運用方法もすっきりしないものがある気がするのは私だけだろうか?

 死産と云う言葉からどこか違う方向に進んでしまったが、ちょっと考えさせられる言葉でした。