夫退職・離婚で「3号」喪失
投稿日:2010年07月22日木曜日 23時15分01秒
投稿者:OSS社会保険労務士事務所 カテゴリー: 年金相談
年金未変更45万人
未納保険料請求通知へ
今日の中日新聞朝刊1面に驚くような見出しが載った。
サラリーマン家庭の専業主婦など国民年金の第3号被保険者が、配偶者(夫)の退職や離婚により資格を失ったのに届出をせず、3号のままになっているケースが推計で約45万人に上る事が20日までに、日本年金機構(旧社会保険庁)の調査で分かった、と言う事だった。
御承知のように、国民年金は自営業者の方が入る第1号被保険者、サラリーマンの方などが入る第2号被保険者、2号被保険者の扶養配偶者の方が入る第3号被保険者に。
従って2号被保険者の方が退職したり離婚したりした場合には、その扶養配偶者の方は第1号被保険者への変更手続きが必要になります。
届出漏れのままだと保険料未納になるため、年金機構は現役加入者に対し時効にかからない過去2年分の保険料を納めるよう通知する方法、とか。
でも思うんですが、昭和61年4月から第3号被保険者制度が出来たのですが、も変更者が約半数もいる、と言う事が制度が出来て20年も経過して分かる、と言うのはどうか、じゃないでしょうか。
逆に、第3号被保険者であるのに届出漏れで、第1号被保険者として滞納状況にある方は、配偶者(夫)の会社がその期間中の扶養配偶者であることを証明すれば、第3号に変更できます。これは、時効がありませんから安心です。
皆さんも自分の年金記録を確かめては如何ですか?
私も時々年金相談書で年金相談のお手伝いに行っていますが、窓口の職員はとっても親切で時々聞こえるお客様の罵声にも冷静に対処しながら優しく答えていますからぜひおいで下さい。
未納保険料請求通知へ
今日の中日新聞朝刊1面に驚くような見出しが載った。
サラリーマン家庭の専業主婦など国民年金の第3号被保険者が、配偶者(夫)の退職や離婚により資格を失ったのに届出をせず、3号のままになっているケースが推計で約45万人に上る事が20日までに、日本年金機構(旧社会保険庁)の調査で分かった、と言う事だった。
御承知のように、国民年金は自営業者の方が入る第1号被保険者、サラリーマンの方などが入る第2号被保険者、2号被保険者の扶養配偶者の方が入る第3号被保険者に。
従って2号被保険者の方が退職したり離婚したりした場合には、その扶養配偶者の方は第1号被保険者への変更手続きが必要になります。
届出漏れのままだと保険料未納になるため、年金機構は現役加入者に対し時効にかからない過去2年分の保険料を納めるよう通知する方法、とか。
でも思うんですが、昭和61年4月から第3号被保険者制度が出来たのですが、も変更者が約半数もいる、と言う事が制度が出来て20年も経過して分かる、と言うのはどうか、じゃないでしょうか。
逆に、第3号被保険者であるのに届出漏れで、第1号被保険者として滞納状況にある方は、配偶者(夫)の会社がその期間中の扶養配偶者であることを証明すれば、第3号に変更できます。これは、時効がありませんから安心です。
皆さんも自分の年金記録を確かめては如何ですか?
私も時々年金相談書で年金相談のお手伝いに行っていますが、窓口の職員はとっても親切で時々聞こえるお客様の罵声にも冷静に対処しながら優しく答えていますからぜひおいで下さい。
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