生計維持part2
投稿日:2011年03月30日水曜日 23時15分34秒
投稿者:OSS社会保険労務士事務所 カテゴリー: 年金相談
年金相談にみえられた方で厚生年金に13年ほど加入されて、その後全く年金に未加入の方がいらっしゃった。
お年はもう70歳を超えられ、新たに年金に加入は無理なので、記録漏れがないか或いは第3号の任意加入の期間はないか確認しました。
そうすると、実は・・、と話し始めた事が30代半ばから20年近く或る方の愛人をしていた・・とのこと。
その方とは、その間ずっと同居していた、とのこと。
年金の計算の際は、法律上の婚姻生活より実質の同居生活・整形維持を見るので、それを証明できるか?と聞いたのだが、残念ながら既にその方は亡くなっており、しかも亡くなったのがもう20年以上前、とのこと。
となると、まずは奥さんが遺族年金をもらっているか?の確認が先決で、もし貰っているのなら、それを覆すのは難しいので、相談者に対して、相手の方の氏名と生年月日を確認して、まず事実のみ確認・・。
どうやら、奥さんは自分自身の年金を受給しているので、その旨伝えて、同居の証明をすれば年金受給の可能性がある事を伝えたが、やはり、奥さんにそれを承諾してもらうのは難しく断念されたようだ。
一言に『生計維持』と言うが、重婚に当たる場合は難しいですね。
婚姻生活は、破たんしても法律上の妻の座はやはり強い、と言う事か。
お年はもう70歳を超えられ、新たに年金に加入は無理なので、記録漏れがないか或いは第3号の任意加入の期間はないか確認しました。
そうすると、実は・・、と話し始めた事が30代半ばから20年近く或る方の愛人をしていた・・とのこと。
その方とは、その間ずっと同居していた、とのこと。
年金の計算の際は、法律上の婚姻生活より実質の同居生活・整形維持を見るので、それを証明できるか?と聞いたのだが、残念ながら既にその方は亡くなっており、しかも亡くなったのがもう20年以上前、とのこと。
となると、まずは奥さんが遺族年金をもらっているか?の確認が先決で、もし貰っているのなら、それを覆すのは難しいので、相談者に対して、相手の方の氏名と生年月日を確認して、まず事実のみ確認・・。
どうやら、奥さんは自分自身の年金を受給しているので、その旨伝えて、同居の証明をすれば年金受給の可能性がある事を伝えたが、やはり、奥さんにそれを承諾してもらうのは難しく断念されたようだ。
一言に『生計維持』と言うが、重婚に当たる場合は難しいですね。
婚姻生活は、破たんしても法律上の妻の座はやはり強い、と言う事か。
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