2010年 8月の記事一覧
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今日年金事務所に2件の新適相談がありました。
1件は、普通に新規に会社を興したので、厚生年金や健康保険の適用申請をしたい、と言う事でその必要書類を取りに来られました。
もう1件は、個人事業主から法人になったが、経営が苦しいので、新適しない方法を教えてください、というものだった。
1件はともかく、もう1件の相談には年金事務所としては乗れないので、新適の説明をしながら、ただ事務所からは、査察が入らない限り個別にはわからない、のでこちらからはお願いするしかない、という説明をしたのだが、その後で会社の状況(経営者の報酬など)や社員の状況(人数・雇用状況・勤務形態など)を聞いたのだが、新適する余力があり、従業員の雇用方法などに改善策が見いだされ、そう言った事をアドバイスして帰って貰ったのだが、最初の方も思ったのだが、税理士には相談しているようだが、あるいは会社設立では誰かに頼んだかもしれないのだが、社労士に相談すれば、もっと良い結果が得られたのに、と思ってしまった。
税理士は社労士でない・・・。
当り前だが、良く知らない税理士が(よく知っている税理士でも駄目だが・・)税務関係だけで保険関係を全く知らないままだと、結果的には従業員だけでなく、会社も損をすることになる、と言う事に気づいていない税理士や経営者が多い、と教改めてい思った。
1件は、普通に新規に会社を興したので、厚生年金や健康保険の適用申請をしたい、と言う事でその必要書類を取りに来られました。
もう1件は、個人事業主から法人になったが、経営が苦しいので、新適しない方法を教えてください、というものだった。
1件はともかく、もう1件の相談には年金事務所としては乗れないので、新適の説明をしながら、ただ事務所からは、査察が入らない限り個別にはわからない、のでこちらからはお願いするしかない、という説明をしたのだが、その後で会社の状況(経営者の報酬など)や社員の状況(人数・雇用状況・勤務形態など)を聞いたのだが、新適する余力があり、従業員の雇用方法などに改善策が見いだされ、そう言った事をアドバイスして帰って貰ったのだが、最初の方も思ったのだが、税理士には相談しているようだが、あるいは会社設立では誰かに頼んだかもしれないのだが、社労士に相談すれば、もっと良い結果が得られたのに、と思ってしまった。
税理士は社労士でない・・・。
当り前だが、良く知らない税理士が(よく知っている税理士でも駄目だが・・)税務関係だけで保険関係を全く知らないままだと、結果的には従業員だけでなく、会社も損をすることになる、と言う事に気づいていない税理士や経営者が多い、と教改めてい思った。
今日障害年金を申請したい、というお客さんと一緒に国民年金課を訪ねました。
御承知のように障害年金の申請窓口は、初診日の年金加入状況によって、役所の国民年金課と年金機構の年金事務所に分かれます。
今回は、初診時国民年金に加入の1号被保険者だったから役所に行ったのです。
実は、お客さんは、最初一人で窓口に用紙を取りに行ったのですが、窓口で「あなたは該当しませんから・・」と言われて帰ってきたそうです。
私は、初診日・障害認定日・保険料の納入状況など、外形的には申請可能と判断したので、『申請=認定』ではないけど、今の状況を知るために行ってみますか?と勧めたのですが・・・。
何が非該当か?
その方の病気は“強迫性障害”・・・。
神経症であって精神疾患ではない・・。
と言うのが理由だそうです。
では、役所の年金課の職員は医者でしょうか?それとも精神保健福祉の専門家?
窓口で門前払いをする権利はあるのでしょうか?
今日再度行って、その説明を聞きながら、いかに窓口が申請を受理したがらないかが、良く分かりました。
神経症と精神疾患の違いはなんでしょう?
障害年金の要件は生活にどう支障があるか?です。
病名だけで、窓口で切る権利はないと思うのですが・・・。
取りあえず医者に申請したいけど自分の現状はどうか聞くように勧めましたけど、
年金事務所で相談すれば、必要書類の話はしますけど貴方の病気は該当しません・・とはいいません。
やっぱり役所も世間に叩かれないと駄目ですかね。
因みにその方は、生活保護の相談に行った時も相当強く駄目だ、と言われたらしく、ちょっと役所アレルギーになっています。
病気を心配して相談に行って、不安を煽られる・・・。
今日は非常に腹が立ちました。
御承知のように障害年金の申請窓口は、初診日の年金加入状況によって、役所の国民年金課と年金機構の年金事務所に分かれます。
今回は、初診時国民年金に加入の1号被保険者だったから役所に行ったのです。
実は、お客さんは、最初一人で窓口に用紙を取りに行ったのですが、窓口で「あなたは該当しませんから・・」と言われて帰ってきたそうです。
私は、初診日・障害認定日・保険料の納入状況など、外形的には申請可能と判断したので、『申請=認定』ではないけど、今の状況を知るために行ってみますか?と勧めたのですが・・・。
何が非該当か?
その方の病気は“強迫性障害”・・・。
神経症であって精神疾患ではない・・。
と言うのが理由だそうです。
では、役所の年金課の職員は医者でしょうか?それとも精神保健福祉の専門家?
窓口で門前払いをする権利はあるのでしょうか?
今日再度行って、その説明を聞きながら、いかに窓口が申請を受理したがらないかが、良く分かりました。
神経症と精神疾患の違いはなんでしょう?
障害年金の要件は生活にどう支障があるか?です。
病名だけで、窓口で切る権利はないと思うのですが・・・。
取りあえず医者に申請したいけど自分の現状はどうか聞くように勧めましたけど、
年金事務所で相談すれば、必要書類の話はしますけど貴方の病気は該当しません・・とはいいません。
やっぱり役所も世間に叩かれないと駄目ですかね。
因みにその方は、生活保護の相談に行った時も相当強く駄目だ、と言われたらしく、ちょっと役所アレルギーになっています。
病気を心配して相談に行って、不安を煽られる・・・。
今日は非常に腹が立ちました。
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