2010年 12月の記事一覧
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今日も年金事務所で相談を受けてきました。
その中で、以前にも書きましたが現場の年金事務所はCSにも力を入れ始め、以前よりサービスが良くなったお思いますが、本部の年金機構は相変わらずお役所的ですよね。
今日来られた方も、自分の記録が間違っていると言って回答書を出され、その結果の意味が良く分からない、と来所されました。
見ると、1.年金の加入期間が違う。
2.毎月の標準額が違う。・・とのことでした。
1.の加入期間については退職日の翌日が喪失日なのですが、それを退職日の翌月喪失、と勘違いされていました。
2.の報酬額については、もう何年も報酬額表の上限を超えられて居る方で、そのため昇給しても標準額が変わらず、低く書かれている、と相談にみえられました。
これが、確認書を見ると「間違っていません」と言う1文と標準額の変遷を記した1枚の印刷物が同封されていました。
ご本人曰く、自分宛の文章でもないので、誰か別の人のを送ってきたのか、と思ったとのことでした。
確かに確認書は汎用性のあるもので、沢山の質問者に送るには便利ですが、回答を提出した方は自分の疑問や不安を書いて提出された訳ですから、せめて○○様宛と云う文言と貴方のご質問の回答は○○です。と書いてくれれば、と思ってしまう。
一般の方は、厚生年金のスタートが昭和19年10月である事も資格喪失日が退職日の翌日で有り、保険料の納付期日が翌月末日で有り、標準報酬額の上限も知りません。それなのに、それを知っていることを前提の定期便や記録表では送るだけで混乱が生じます。
もっと素朴な疑問に答えるようにした方がお金の無駄遣いにならないかと思います。
と書いてもこの声は届かないだろうけど・・・。
その中で、以前にも書きましたが現場の年金事務所はCSにも力を入れ始め、以前よりサービスが良くなったお思いますが、本部の年金機構は相変わらずお役所的ですよね。
今日来られた方も、自分の記録が間違っていると言って回答書を出され、その結果の意味が良く分からない、と来所されました。
見ると、1.年金の加入期間が違う。
2.毎月の標準額が違う。・・とのことでした。
1.の加入期間については退職日の翌日が喪失日なのですが、それを退職日の翌月喪失、と勘違いされていました。
2.の報酬額については、もう何年も報酬額表の上限を超えられて居る方で、そのため昇給しても標準額が変わらず、低く書かれている、と相談にみえられました。
これが、確認書を見ると「間違っていません」と言う1文と標準額の変遷を記した1枚の印刷物が同封されていました。
ご本人曰く、自分宛の文章でもないので、誰か別の人のを送ってきたのか、と思ったとのことでした。
確かに確認書は汎用性のあるもので、沢山の質問者に送るには便利ですが、回答を提出した方は自分の疑問や不安を書いて提出された訳ですから、せめて○○様宛と云う文言と貴方のご質問の回答は○○です。と書いてくれれば、と思ってしまう。
一般の方は、厚生年金のスタートが昭和19年10月である事も資格喪失日が退職日の翌日で有り、保険料の納付期日が翌月末日で有り、標準報酬額の上限も知りません。それなのに、それを知っていることを前提の定期便や記録表では送るだけで混乱が生じます。
もっと素朴な疑問に答えるようにした方がお金の無駄遣いにならないかと思います。
と書いてもこの声は届かないだろうけど・・・。
今日の新聞記事の見出しです。
最近は、消えた年金問題が有った所為か年金支給に関しては時効を撤廃したり公的負担を3分の1から2分の1に上げたり、と負担増ばかり多かったが、ここに来て初めて支給減となった。
元々公的年金の支給額は法規定で毎年見直され、指標となる全国消費者物価指数に連動する「物価スライド」が適用される。従って、物価が下落している現状では”据え置き”のためには立法措置が必要で、今回の支給減額が本来の方の立場、と言う事になります。
でも、不信感ばかりが先立つ今の状況で、年金支給額が下がると、余計に年金加入率が下がる気がするのだけど・・・。
「据え置きには財源も必要だから・・・」と記事にはあるが、こちらの方が本音の気がする。
年金相談に来る方を見てても年金への関心は高いのに中身が良く分からない、と言う方が多く、ここで支給減額だけがクローズアップされると、と思ってしまう。
今日の記事は、正論のはずなのに何かすっきりしない気がするのは私だけだろうか?
最近は、消えた年金問題が有った所為か年金支給に関しては時効を撤廃したり公的負担を3分の1から2分の1に上げたり、と負担増ばかり多かったが、ここに来て初めて支給減となった。
元々公的年金の支給額は法規定で毎年見直され、指標となる全国消費者物価指数に連動する「物価スライド」が適用される。従って、物価が下落している現状では”据え置き”のためには立法措置が必要で、今回の支給減額が本来の方の立場、と言う事になります。
でも、不信感ばかりが先立つ今の状況で、年金支給額が下がると、余計に年金加入率が下がる気がするのだけど・・・。
「据え置きには財源も必要だから・・・」と記事にはあるが、こちらの方が本音の気がする。
年金相談に来る方を見てても年金への関心は高いのに中身が良く分からない、と言う方が多く、ここで支給減額だけがクローズアップされると、と思ってしまう。
今日の記事は、正論のはずなのに何かすっきりしない気がするのは私だけだろうか?
昨日、昨年特定社労士の勉強を一緒にした仲間たちと忘年会をしました。
"気の置けない仲間"っていいですね。
時々間違った使い方で、気の置けないと言うと安心できない・・とか信用できない・・みたいな使われ方しますが、気の置けないは、気を使う必要のないという意味の良い仲間と云う意味ですからね。
そう言えば、「情けは人のためならず」も情けは人のためにならないからかけちゃダメだ。と思って使ってた人がいましたが、これも「情けは掛けることによって自分にも帰ってくるという意味ですから、ね・・。
話が脱線しましたが、久しぶりに会うと良いですね。
誰かが、このグループは仕事の話とか、勉強の事言わないから良いよね、と言っていましたが、集まりのきっかけは勉強会でもその後の繋がりは親睦だけでも良いと思います。
良くフォーマルとインフォーマルの繋がりと言いますが、インフォーマルの方が人間性が判ると言いますからね。
今回は、忘年会でしたが、次回は桜見会です。
このブログの中でも書きましたが、昨年の試験の時、万年筆で書いたために字がにじんで判読できずに落ちた仲間が再受験しましたから、彼曰く「今回は紙質はとても良かった」と言っていたので、きっと昨年の他の受験生からも苦情が出ていたと思う。と言う訳だから今年は合格間違いないから桜見会を兼ねての合格祝いに決定しました。
その結果はまた後日に。
話変わりますが、昨日のお店は「浅田屋」さんと言う店で西区那古野に有るのだけど、自分と同じ名前だから以前から思ってたんだけど、うどん屋さんの名前に多い気がするのだけど気のせいだろうか・・。
昨日のお店は、とても安くておいしかった。また行きたいね。
"気の置けない仲間"っていいですね。
時々間違った使い方で、気の置けないと言うと安心できない・・とか信用できない・・みたいな使われ方しますが、気の置けないは、気を使う必要のないという意味の良い仲間と云う意味ですからね。
そう言えば、「情けは人のためならず」も情けは人のためにならないからかけちゃダメだ。と思って使ってた人がいましたが、これも「情けは掛けることによって自分にも帰ってくるという意味ですから、ね・・。
話が脱線しましたが、久しぶりに会うと良いですね。
誰かが、このグループは仕事の話とか、勉強の事言わないから良いよね、と言っていましたが、集まりのきっかけは勉強会でもその後の繋がりは親睦だけでも良いと思います。
良くフォーマルとインフォーマルの繋がりと言いますが、インフォーマルの方が人間性が判ると言いますからね。
今回は、忘年会でしたが、次回は桜見会です。
このブログの中でも書きましたが、昨年の試験の時、万年筆で書いたために字がにじんで判読できずに落ちた仲間が再受験しましたから、彼曰く「今回は紙質はとても良かった」と言っていたので、きっと昨年の他の受験生からも苦情が出ていたと思う。と言う訳だから今年は合格間違いないから桜見会を兼ねての合格祝いに決定しました。
その結果はまた後日に。
話変わりますが、昨日のお店は「浅田屋」さんと言う店で西区那古野に有るのだけど、自分と同じ名前だから以前から思ってたんだけど、うどん屋さんの名前に多い気がするのだけど気のせいだろうか・・。
昨日のお店は、とても安くておいしかった。また行きたいね。
12月2日は社会保険労務士の日です。
昨日、それに合わせて県の社労士会の所属支部で無料相談会を行いました。
市内の大手スーパーの一角で午前10時から午後3時までの時間だったのですが、2000枚のチラシを配って28名の相談者は、多いのだろうか?
顧客獲得率で行けば1.4%だから大成功なのだろうけれど、無料相談でしかも販促に使ったのがティッシュやクリアファイルでおまけに補助スタッフとして参加した社労士は全くのボランティアだから、それをすべて経費として計上すると・・・・。
相談者のほとんどは、年金相談だったようで、やはり個人の方々は、今話題になっている年金が一番気になるようですね。
で、何故12月2日が社労士の日だろう?と云う話になった時、多分社労士法の制定の日なんじゃない?と軽く答えたのだが、調べてみるとやはり、昭和43年(1986年)12月2日が社会保険労務士法が施行されたことを記念し、この日になったみたいですね。
でも昨日はまだ暖かかったから良かったけど寒かったら悲惨だから、社労士の啓発としての相談会は出来たらもう少し気候の良い時期にやりたいですね。来年も参加するつもりだから。
で、もう少し予算がつくと良いのだけど・・・。
昨日、それに合わせて県の社労士会の所属支部で無料相談会を行いました。
市内の大手スーパーの一角で午前10時から午後3時までの時間だったのですが、2000枚のチラシを配って28名の相談者は、多いのだろうか?
顧客獲得率で行けば1.4%だから大成功なのだろうけれど、無料相談でしかも販促に使ったのがティッシュやクリアファイルでおまけに補助スタッフとして参加した社労士は全くのボランティアだから、それをすべて経費として計上すると・・・・。
相談者のほとんどは、年金相談だったようで、やはり個人の方々は、今話題になっている年金が一番気になるようですね。
で、何故12月2日が社労士の日だろう?と云う話になった時、多分社労士法の制定の日なんじゃない?と軽く答えたのだが、調べてみるとやはり、昭和43年(1986年)12月2日が社会保険労務士法が施行されたことを記念し、この日になったみたいですね。
でも昨日はまだ暖かかったから良かったけど寒かったら悲惨だから、社労士の啓発としての相談会は出来たらもう少し気候の良い時期にやりたいですね。来年も参加するつもりだから。
で、もう少し予算がつくと良いのだけど・・・。
先日年金事務所に死産の場合の出産一時金の請求書を取りに来られた方がいらっしゃった。
出産一時金は、妊娠4カ月以上(厳密には妊娠85日以上)の方が出産した場合に受け取れるお金で健康保険に加入していることが条件になります。
私も勉強不足で、死産の場合も出生届や戸籍に載ると思っていたのですが、「死産届」の提出は必要ですが、出生届や命名の必要はないのですね。
勿論出産後すぐに亡くなったのであれば、当然出生届と死亡届けが必要ですが、死産の場合は厳密には生きて生まれていないのだから出生届が不要なのは当たり前なのですが・・・。
つまり、誰でも妊娠4カ月以上の人が流産や妊娠中絶など理由を問わず死産の場合は死産届が必要でまた火葬に当たっての「死胎火葬許可申請書」の提出が必要なわけなのだが、現実に妊娠中絶の場合もこれがなされているのだろうか?
死産の方に出産育児一時金を出すことは良い制度だと思います。本当にそれが厳密に運用されているのならば。
優生保護法改め母体保護法は、制定の経緯が何処となく人権に配慮していない法律と言う感じが否めないのですが、今の運用方法もすっきりしないものがある気がするのは私だけだろうか?
死産と云う言葉からどこか違う方向に進んでしまったが、ちょっと考えさせられる言葉でした。
出産一時金は、妊娠4カ月以上(厳密には妊娠85日以上)の方が出産した場合に受け取れるお金で健康保険に加入していることが条件になります。
私も勉強不足で、死産の場合も出生届や戸籍に載ると思っていたのですが、「死産届」の提出は必要ですが、出生届や命名の必要はないのですね。
勿論出産後すぐに亡くなったのであれば、当然出生届と死亡届けが必要ですが、死産の場合は厳密には生きて生まれていないのだから出生届が不要なのは当たり前なのですが・・・。
つまり、誰でも妊娠4カ月以上の人が流産や妊娠中絶など理由を問わず死産の場合は死産届が必要でまた火葬に当たっての「死胎火葬許可申請書」の提出が必要なわけなのだが、現実に妊娠中絶の場合もこれがなされているのだろうか?
死産の方に出産育児一時金を出すことは良い制度だと思います。本当にそれが厳密に運用されているのならば。
優生保護法改め母体保護法は、制定の経緯が何処となく人権に配慮していない法律と言う感じが否めないのですが、今の運用方法もすっきりしないものがある気がするのは私だけだろうか?
死産と云う言葉からどこか違う方向に進んでしまったが、ちょっと考えさせられる言葉でした。
皆さんもご承知のように、現在国民年金は20歳から60歳までの40年間が原則加入期間です。でも40年間すべては難しいので最低25年間加入すると年金を受け取ることが出来ます。
でもこの25年が中々難しい。
最近年金事務所を訪れ相談される方で、この25年が満たしていなくて年金が受け取れない、というご相談が多いです。
昭和61年までは、2号被保険者の配偶者の方は任意加入と云う事で、いわゆる"カラ期間"をカウントして25年をクリアすることが出来るのだが、最近のご相談者は、1号被保険者すなわち自営業の方たちで、例えばご主人は払っていたが奥さんが払っていなくて10年間が丸々未納と認定されて15年間が『払い損』という結果の方や消えた年金記録が見つかったけれどまだあと10カ月足りなくて65歳までに任意で納めてもらわないと足りないという方も。
会社勤めの方は、25年間務めるのは今定年延長も有り、そんなに難しくありません。
でも自営業の方は毎月確実に納めないと常に滞納の危険が待っています。
今は、年金定期便や年金事務所でも簡単に自分の加入記録が確認できます。将来貰えないという事がないように常々自分の加入期間を確認してください。
でもこの25年が中々難しい。
最近年金事務所を訪れ相談される方で、この25年が満たしていなくて年金が受け取れない、というご相談が多いです。
昭和61年までは、2号被保険者の配偶者の方は任意加入と云う事で、いわゆる"カラ期間"をカウントして25年をクリアすることが出来るのだが、最近のご相談者は、1号被保険者すなわち自営業の方たちで、例えばご主人は払っていたが奥さんが払っていなくて10年間が丸々未納と認定されて15年間が『払い損』という結果の方や消えた年金記録が見つかったけれどまだあと10カ月足りなくて65歳までに任意で納めてもらわないと足りないという方も。
会社勤めの方は、25年間務めるのは今定年延長も有り、そんなに難しくありません。
でも自営業の方は毎月確実に納めないと常に滞納の危険が待っています。
今は、年金定期便や年金事務所でも簡単に自分の加入記録が確認できます。将来貰えないという事がないように常々自分の加入期間を確認してください。
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