2010年 7月の記事一覧
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年金相談で、過去の給与明細を持参された方が居て、『平成7年から平成15年3月までの賞与から厚生年金保険料が引かれているのに、「標準報酬月額の月別状況」に載ってない。』、と相談に来られた方が居ました。
平成7年4月から平成15年3月までの間も、賞与等から「特別保険料」として徴収していたけれど、当時は会社から“総額”で納めてもらっていたから、個別には判らないから、年金額計算の基礎には含まれないのですよね。
でもその方は、自分の給与明細を示されて、『こうして厚生年金保険料として引かれているのが判るのだから、判った分から記載すればよいじゃないか。』と譲らないのです。
挙句の果てに、それは社会保険庁が飲み食いに使う“上納金”か!?と言われて、ちょっと説明に困りました。
ご自分の保険料の明細が判って、その内訳が載らない、のは納得がいかない。と仰る意味もわかりますが、掛け金がすべて保険料に充てられることは無理ですし、判った人からやっていけ、と言うのもちょっと無理かなぁと思ったけど、私の説明の仕方が拙かったのか、なかなか納得していただけず、一応、要望と言うか苦情と言うか建設的意見として上の者には伝えます、と言って納得して帰ってもらいました。
皆さんは、私もこの説明でご理解や納得はいただけたでしょうか?
立場が違えば、説明の仕方や納得の度合いは違うから、社保庁(年金機構)の立場で私が説明しても説得力がなかったかな?
年金記録の読み方は奥が深くて大変です。
と云うか自分の知識不足がもろに出て相談者の方に迷惑かけただけなので反省です。
平成7年4月から平成15年3月までの間も、賞与等から「特別保険料」として徴収していたけれど、当時は会社から“総額”で納めてもらっていたから、個別には判らないから、年金額計算の基礎には含まれないのですよね。
でもその方は、自分の給与明細を示されて、『こうして厚生年金保険料として引かれているのが判るのだから、判った分から記載すればよいじゃないか。』と譲らないのです。
挙句の果てに、それは社会保険庁が飲み食いに使う“上納金”か!?と言われて、ちょっと説明に困りました。
ご自分の保険料の明細が判って、その内訳が載らない、のは納得がいかない。と仰る意味もわかりますが、掛け金がすべて保険料に充てられることは無理ですし、判った人からやっていけ、と言うのもちょっと無理かなぁと思ったけど、私の説明の仕方が拙かったのか、なかなか納得していただけず、一応、要望と言うか苦情と言うか建設的意見として上の者には伝えます、と言って納得して帰ってもらいました。
皆さんは、私もこの説明でご理解や納得はいただけたでしょうか?
立場が違えば、説明の仕方や納得の度合いは違うから、社保庁(年金機構)の立場で私が説明しても説得力がなかったかな?
年金記録の読み方は奥が深くて大変です。
と云うか自分の知識不足がもろに出て相談者の方に迷惑かけただけなので反省です。
年金未変更45万人
未納保険料請求通知へ
今日の中日新聞朝刊1面に驚くような見出しが載った。
サラリーマン家庭の専業主婦など国民年金の第3号被保険者が、配偶者(夫)の退職や離婚により資格を失ったのに届出をせず、3号のままになっているケースが推計で約45万人に上る事が20日までに、日本年金機構(旧社会保険庁)の調査で分かった、と言う事だった。
御承知のように、国民年金は自営業者の方が入る第1号被保険者、サラリーマンの方などが入る第2号被保険者、2号被保険者の扶養配偶者の方が入る第3号被保険者に。
従って2号被保険者の方が退職したり離婚したりした場合には、その扶養配偶者の方は第1号被保険者への変更手続きが必要になります。
届出漏れのままだと保険料未納になるため、年金機構は現役加入者に対し時効にかからない過去2年分の保険料を納めるよう通知する方法、とか。
でも思うんですが、昭和61年4月から第3号被保険者制度が出来たのですが、も変更者が約半数もいる、と言う事が制度が出来て20年も経過して分かる、と言うのはどうか、じゃないでしょうか。
逆に、第3号被保険者であるのに届出漏れで、第1号被保険者として滞納状況にある方は、配偶者(夫)の会社がその期間中の扶養配偶者であることを証明すれば、第3号に変更できます。これは、時効がありませんから安心です。
皆さんも自分の年金記録を確かめては如何ですか?
私も時々年金相談書で年金相談のお手伝いに行っていますが、窓口の職員はとっても親切で時々聞こえるお客様の罵声にも冷静に対処しながら優しく答えていますからぜひおいで下さい。
未納保険料請求通知へ
今日の中日新聞朝刊1面に驚くような見出しが載った。
サラリーマン家庭の専業主婦など国民年金の第3号被保険者が、配偶者(夫)の退職や離婚により資格を失ったのに届出をせず、3号のままになっているケースが推計で約45万人に上る事が20日までに、日本年金機構(旧社会保険庁)の調査で分かった、と言う事だった。
御承知のように、国民年金は自営業者の方が入る第1号被保険者、サラリーマンの方などが入る第2号被保険者、2号被保険者の扶養配偶者の方が入る第3号被保険者に。
従って2号被保険者の方が退職したり離婚したりした場合には、その扶養配偶者の方は第1号被保険者への変更手続きが必要になります。
届出漏れのままだと保険料未納になるため、年金機構は現役加入者に対し時効にかからない過去2年分の保険料を納めるよう通知する方法、とか。
でも思うんですが、昭和61年4月から第3号被保険者制度が出来たのですが、も変更者が約半数もいる、と言う事が制度が出来て20年も経過して分かる、と言うのはどうか、じゃないでしょうか。
逆に、第3号被保険者であるのに届出漏れで、第1号被保険者として滞納状況にある方は、配偶者(夫)の会社がその期間中の扶養配偶者であることを証明すれば、第3号に変更できます。これは、時効がありませんから安心です。
皆さんも自分の年金記録を確かめては如何ですか?
私も時々年金相談書で年金相談のお手伝いに行っていますが、窓口の職員はとっても親切で時々聞こえるお客様の罵声にも冷静に対処しながら優しく答えていますからぜひおいで下さい。
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