今年4月1日改正のパート労働法に、以下のような内容が盛り込まれています。
投稿日:2015年08月31日月曜日 11時26分48秒
投稿者:中谷社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
今年4月1日改正のパート労働法に、
以下のような内容が盛り込まれています。
◆職務内容、人材活用の仕組みが正社員と同一であれば、パートタイム労働者と
正社員の差別的取扱いをすることを禁止する。
◆不合理な待遇設定は認められないとする「短時間労働者の待遇の原則」の新設
◆事業主は、パートタイム労働者を雇い入れたときは、
実施する雇用管理の改善措置の内容について、説明しなければならない。
上記の改正により、
事業主は、パート労働者と正社員の均等・均衡待遇やパート労働者への
説明責任が求められる事に成りました。
そのための有効な手法として、
厚生労働者が職務分析に基づいた職務説明書作成の手順を示した
「職務分析実施マニュアル」を公表しました。
職務分析により、職務の内容を明確にし、
その結果を説明書にまとめることで、
業務の内容と責任の程度を明確にパート労働者にも示すことができるとしています。
また、このような分析を行うことで
パート労働者の選考・採用において具体的な基準を設けることができるとしています。
近年少子高齢化が進み、労働力人口が減少する中で、
パートタイム労働者の数は、年々増加しています。
また、企業においては、
人材不足により、募集してもなかなか応募者が集まらない状況が続いていますが、
採用後もパート労働者の明確な待遇が整備されていないようでは、
早期離職にもつながりかねません。
今後は、企業の人材確保のためにも、
パート労働者の雇用管理や待遇の決定について、
ますます気を配っていく必要があります。
当所に於いても、
人材確保の難しさに付いて相談を受ける機会が増えています。
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