平成274月から、
『 改正パートタイム労働法 』が施行されます。

これに伴って正社員とパートタイム労働者の待遇の差に付いて、
その根拠の明確化が求められる事になります。

以下、改正の概要を列挙しますので、ご留意ください。

【 正社員と差別的取扱いが禁止されるパートタイム労働者の対象範囲の拡大 】

「職務内容が正社員と同一」、
「人材活用の仕組み(人事異動等の有無や範囲)が
正社員と同一」
に該当すれば、
有期労働契約を締結しているパートタイム労働者

正社員と差別的取扱いが禁止されます。

【 短時間労働者の待遇の原則の新設 】

パートタイム労働者の待遇と正社員の待遇を相違させる場合、
その待遇の相違は、
職務の内容、
人材活用
の仕組み、
その他の事情を考慮して、

不合理と認められるものであってはならないとする、
広くすべての
短時間労働者を対象とした
待遇の原則の規定が創設されます。

【 パートタイム労働者を雇い入れたときの事業主による説明義務の新設 】

パートタイム労働者を雇い入れたときは、
実施する雇用管理の改善措置の内容について、
説明しなければ
ならないこととなります。

そして、
雇用管理の改善措置の規定に違反している事業主が、
厚生労働大臣の勧告に従わない場合は、
厚生労働大臣は、事業主名を公表出来る様になります。

【 パートタイム労働者からの相談に対応するための、事業主による体制整備の義務の新設 】

パートタイム労働者からの相談に応じ、
適切に対応するために必要な体制整備が義務化されます。

パート従業員を雇用している事業所に於いては、
諸規定の見直しも必要です。

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