厚生労働省は8日、

妊娠や出産を理由とした、職場における嫌がらせを意味する
「マタニティ・ハラスメント(マタハラ)」の防止対策の1つとして、

加害社員が懲戒処分の対象になることを、
就業規則などに明記するよう、
企業に促す方針を決めました。

この指針は、

今年3
月に成立した、
改正男女雇用機会均等法などに基づくもので
来年
1月から運用が始まる予定です。

2015年度に、全国の労働局の雇用均等室に寄せられた、
マタハラに関する相談件数は、4,762
件となり、
過去最多を
2年連続で更新しました。

相談内容で最も多かったのが、
「婚姻や妊娠、出産を理由とした不利益取扱い」で2,650
件、

次いで「育児休業での不利益取扱い」が
1,619件、となっています。

今回の厚生労働省の指針案では、
就業規則等に「懲戒処分」に関する規定を盛り込むことで、

上司・同僚等の加害者に対し、厳しく処分することを求めています。

この他にも、マタハラ防止のための方針の周知・啓発や、
相談体制の整備、再発防止策などを求めています。

企業としては、今一度しっかりと自社の就業規則、
マタハラ防止体制などを確認しておくことが必要です。

法律に定められる以上、
こうした防止措置を取らずに、マタハラ等が起こった場合、

監督署が調査にやって来て指導を受けることや、
裁判に発展した場合などは、慰謝料請求などのリスクがあります。

会社として早めに、きちんと対応していきましょう。

法令改正に伴う就業規則の改訂や体制の整備に付いてのご相談は、
お気軽に当所にお寄せ下さい。