マタハラ加害社員が懲戒処分の対象になることを、就業規則などに明記するよう、企業に促す方針を決めました。
投稿日:2016年07月31日日曜日 17時29分02秒
投稿者:中谷社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
厚生労働省は8日、
妊娠や出産を理由とした、職場における嫌がらせを意味する
「マタニティ・ハラスメント(マタハラ)」の防止対策の1つとして、
加害社員が懲戒処分の対象になることを、
就業規則などに明記するよう、
企業に促す方針を決めました。
この指針は、
今年3月に成立した、
改正男女雇用機会均等法などに基づくもので
来年1月から運用が始まる予定です。
2015年度に、全国の労働局の雇用均等室に寄せられた、
マタハラに関する相談件数は、4,762件となり、
過去最多を2年連続で更新しました。
相談内容で最も多かったのが、
「婚姻や妊娠、出産を理由とした不利益取扱い」で2,650件、
次いで「育児休業での不利益取扱い」が1,619件、となっています。
今回の厚生労働省の指針案では、
就業規則等に「懲戒処分」に関する規定を盛り込むことで、
上司・同僚等の加害者に対し、厳しく処分することを求めています。
この他にも、マタハラ防止のための方針の周知・啓発や、
相談体制の整備、再発防止策などを求めています。
企業としては、今一度しっかりと自社の就業規則、
マタハラ防止体制などを確認しておくことが必要です。
法律に定められる以上、
こうした防止措置を取らずに、マタハラ等が起こった場合、
監督署が調査にやって来て指導を受けることや、
裁判に発展した場合などは、慰謝料請求などのリスクがあります。
会社として早めに、きちんと対応していきましょう。
法令改正に伴う就業規則の改訂や体制の整備に付いてのご相談は、お気軽に当所にお寄せ下さい。
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