産前・産後の休業期間も社会保険料が免除されるのをご存知ですか。
投稿日:2013年11月01日金曜日 19時25分52秒
投稿者:中谷社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
以前、有能な女性社員の出産退社についてお話ししましたが、
来年の4月1日からは、
産前・産後の休業期間も社会保険料が免除されるのをご存知ですか。
昨年8月に成立した法律改正で決まっていたのですが、
いつから実施するかが未定だった産休期間中の保険料免除が、
来年4月から実施されることが確定しました。
ご本人だけでなく、会社負担分の保険料も免除されます。
社会保険料については、
以前から育児休業期間中の免除制度は存在しましたが、
産休中の取扱いに関する法律規定が未整備でした。
免除の仕組みは、育児休業期間中の取扱いと同じです。
事業主の申出を条件として、
産前産後休業を開始した日の属する月から、
その休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、
健康保険料、厚生年金保険料などの
保険料の免除が行われます。
産後休業後、
すぐに育児休業に入れば、当然のことながら、
産休・育休中の免除期間は連続します。
また、雇用保険に付いては、
賃金が支払われない月は保険料が発生しません。
つまり、
産前休暇に入った女性社員を会社に留めた場合でも、
出産後の育児休業を終了して、会社に復帰するまでは、
会社に金銭的負担は発生しません。
かつ、職場復帰後は安心して仕事を任せることが出来ます。
育児期間終了後、
職場復帰を願う女性は多いと思います。
しかも、その間の収入も確保できます。
さらに、
職場復帰に付いて、企業として制度を整備すれば、
助成金の対象にもなります。
少子高齢化のすすむわが国においては、
人口減少、労働力の不足が深刻な社会問題になって居ます。
有能な女性社員の寿退社は、
今まで以上に企業の損失につながる時代です。
御社に於かれましても、
“女性従業員の生涯就業設計”について
検討されてみては、如何でしょうか。
ご相談ください。
私見ですが、
女性活用に関する整備が出来ている会社は、
伸びているように感じています。
来年の4月1日からは、
産前・産後の休業期間も社会保険料が免除されるのをご存知ですか。
昨年8月に成立した法律改正で決まっていたのですが、
いつから実施するかが未定だった産休期間中の保険料免除が、
来年4月から実施されることが確定しました。
ご本人だけでなく、会社負担分の保険料も免除されます。
社会保険料については、
以前から育児休業期間中の免除制度は存在しましたが、
産休中の取扱いに関する法律規定が未整備でした。
免除の仕組みは、育児休業期間中の取扱いと同じです。
事業主の申出を条件として、
産前産後休業を開始した日の属する月から、
その休業が終了する日の翌日が属する月の前月までの期間、
健康保険料、厚生年金保険料などの
保険料の免除が行われます。
産後休業後、
すぐに育児休業に入れば、当然のことながら、
産休・育休中の免除期間は連続します。
また、雇用保険に付いては、
賃金が支払われない月は保険料が発生しません。
つまり、
産前休暇に入った女性社員を会社に留めた場合でも、
出産後の育児休業を終了して、会社に復帰するまでは、
会社に金銭的負担は発生しません。
かつ、職場復帰後は安心して仕事を任せることが出来ます。
育児期間終了後、
職場復帰を願う女性は多いと思います。
しかも、その間の収入も確保できます。
さらに、
職場復帰に付いて、企業として制度を整備すれば、
助成金の対象にもなります。
少子高齢化のすすむわが国においては、
人口減少、労働力の不足が深刻な社会問題になって居ます。
有能な女性社員の寿退社は、
今まで以上に企業の損失につながる時代です。
御社に於かれましても、
“女性従業員の生涯就業設計”について
検討されてみては、如何でしょうか。
ご相談ください。
私見ですが、
女性活用に関する整備が出来ている会社は、
伸びているように感じています。
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Posted by: kitakyushu