春爛漫、何故か幸せを感じる4月ですが、法令改正の4月でもあります。
投稿日:2013年03月30日土曜日 10時26分10秒
投稿者:中谷社会保険労務士事務所 カテゴリー: General
勝山公園…と言っても、地元の人しか分かりませんか…。
北九州の桜の名所のひとつです。
先日、家内と出かけてみました。
まさに満開。絶景でした。
例年、梅の季節、桜の季節には、
名所と言われる所に出かけているのですが、
絶好の見頃に遭遇する事は、4.5年に一度でしょうか。
花の盛りは一瞬です。
早すぎたり、遅きに失したりです。
お蔭さまで、今年は幸せなひと時を過ごすことが出来ました。
沢山の方が、花見に来られていましたので、
皆さんも同じ思いだったと思います。
さて、いよいよ4月が始まりました。
労働法令においても、
5年以上の有期雇用契約における無期契約の義務化(改正雇用契約法)、
65歳までの雇用延長の義務化(改正高年齢者雇用安定法)、
特別支給の厚生年金保険の61歳支給開始(60歳以降の無年金者問題)等々。
新年度の開始とともに、
企業は従業員の処遇、就業規則、労働協約等の見直しを迫られています。
また、従業員の高年齢化の一方で、
10年後には現在より400万人もの労働者が減少すると言われています。
有能な労働者の確保の問題も、
深刻さを増すと思われます。
当然、高年齢者の適正賃金設計による
モチベーションの維持なども重要なテーマです。
一方、雇用関連の助成金も大きく見直しが進んでいます。
以前にもご報告した従来の助成金の統廃合は、
ほぼ準備が完了しました。
新年度に向けての助成金の主要なテーマのひとつは、
労働者の育成雇用です。
従来の教育訓練関連の助成金が、
根本的に見直され、
正規社員と非正規社員に大別した助成制度が準備されました。
さらに、35歳以下の若年者の雇用の安定を確保するべく、
若者を対象にした助成金が新設されました。
その他、雇用促進税制の強化、
積極的な設備投資に対する減税制度、
報酬増加企業への減税制度など、
雇用の安定と労働者の生活レベルの向上に向けた
取組が進んでいます。
各企業に於かれましたも、
これらの制度を柔軟にかつ的確に活用しつつ、
法令の改正に対応して頂きたいものだと考えています。
北九州の桜の名所のひとつです。
先日、家内と出かけてみました。
まさに満開。絶景でした。
例年、梅の季節、桜の季節には、
名所と言われる所に出かけているのですが、
絶好の見頃に遭遇する事は、4.5年に一度でしょうか。
花の盛りは一瞬です。
早すぎたり、遅きに失したりです。
お蔭さまで、今年は幸せなひと時を過ごすことが出来ました。
沢山の方が、花見に来られていましたので、
皆さんも同じ思いだったと思います。
さて、いよいよ4月が始まりました。
労働法令においても、
5年以上の有期雇用契約における無期契約の義務化(改正雇用契約法)、
65歳までの雇用延長の義務化(改正高年齢者雇用安定法)、
特別支給の厚生年金保険の61歳支給開始(60歳以降の無年金者問題)等々。
新年度の開始とともに、
企業は従業員の処遇、就業規則、労働協約等の見直しを迫られています。
また、従業員の高年齢化の一方で、
10年後には現在より400万人もの労働者が減少すると言われています。
有能な労働者の確保の問題も、
深刻さを増すと思われます。
当然、高年齢者の適正賃金設計による
モチベーションの維持なども重要なテーマです。
一方、雇用関連の助成金も大きく見直しが進んでいます。
以前にもご報告した従来の助成金の統廃合は、
ほぼ準備が完了しました。
新年度に向けての助成金の主要なテーマのひとつは、
労働者の育成雇用です。
従来の教育訓練関連の助成金が、
根本的に見直され、
正規社員と非正規社員に大別した助成制度が準備されました。
さらに、35歳以下の若年者の雇用の安定を確保するべく、
若者を対象にした助成金が新設されました。
その他、雇用促進税制の強化、
積極的な設備投資に対する減税制度、
報酬増加企業への減税制度など、
雇用の安定と労働者の生活レベルの向上に向けた
取組が進んでいます。
各企業に於かれましたも、
これらの制度を柔軟にかつ的確に活用しつつ、
法令の改正に対応して頂きたいものだと考えています。
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Posted by: kitakyushu