『名ばかり管理職』と言う言葉を世に知らしめた、日本マクドナルド事件を契機に、労働者保護の機運が高まりました。

そして、時間外労働の削減と年次有給休暇の活用を謳った、改正労働基準法が施行されました。

テレビ等で弁護士や司法書士が流している『過払金返還請求』のCMを、見た事が有ると思います。

武富士をはじめ、ひと頃、飛躍的な成長を続けていた消費者金融会社が、軒並み返還請求の拡大で窮地に陥ったのは、記憶に新しいと思います。

実は、彼等が次の収入源として狙っているのが、『未払賃金訴訟』なのです。

未払賃金の訴えを起こした場合、建前論で法令順守を訴えれば、ほぼ100%訴訟に勝てます。

彼らにとって、法令に照らして未払が確認できれば、これ程楽な訴訟はないのです。

うちの会社は大丈夫と対岸の火事の様に捉えている経営者の皆様、本当に大丈夫ですか。

未払い賃金の時効は2年です。

例えば、月額給与20万前後の社員の場合、時給に直すと1,200円程度になると思います。
1,200円の時給の社員の残業手当は、割増25%を加えて、1,500円になります。

月30時間の残業代を未払の場合、月45,000円の未払が発生して居る事になります。
45,000円の未払が、2年分つまり24ヵ月分遡及されると、108万円です。

時給は払っていました。割増分だけが未払でした。
と言う場合でも、216,000円の未払額が発生します。

こんな状況が発生して、一人の従業員が訴訟に持ち込んだ時、どうなるとお考えですか。

その事を伝え聞いた他の社員も、自分も欲しいと思うはずです。

その波及が、20人に及べば20倍、つまり未払額は2,160万に膨らみます。

未払賃金訴訟の怖さは、これだけではありません。

訴訟となれば、原告は付加金の支払いを求めてきます。
つまり、未払額と同額の付加金上乗せを要求してくるのです。

108万円は、この時点で、216万円になる事が考えられます。

さらに、未払の発生した時点に遡り、年利6%が加算されます。
退職社員の場合、退職後は金利は14.6%に膨らみます。

●残業代をカットしている(サービス残業)
●残業代の上限制を取っている
●課長は管理職だから残業代は払ってない  
●始業・終業と出社・退社の区別を明確にしてない
●残業代は30分単位、端数はカットしている
●基本給だけを、残業代計算の単価にしている
●残業の指示はしてないから支払義務はない
●就業規則はインターネットでダウンロードした 
●数年前に作った就業規則を使用している  
●そもそも就業規則を持っていない、周知してない

ひとつでも思い当たる経営者の方は、ご相談ください。
大きな、潜在リスクを抱えているかもしれません。

中谷社会保険労務士事務所では、賃金未払訴訟のリスクを回避する為、
12の対策を用意して、アドバイスさせて頂いています。