厚生労働省の有識者検討会が
ハローワークや民間の職業紹介事業者に、

労働条件を偽って求人を出した企業とその幹部に対する
、罰則を設けるべきとする報告書をまとめました。

今秋以降の労働政策審議会で議論され、
職業安定法の改正が行われるようですので、注目しておきましょう。

又、ハローワークから「固定残業代の表示」に関するパンフレットが公表されました。

求人申込書の賃金欄について
固定残業代制を採用する場合は、以下に留意することが、記載されています。

「a 基本給(月額平均)又は時間額」欄

基本給には固定残業代など、各種手当は含めないでください。

「b 定額的に支払われる手当」欄

 :固定残業代が時間外労働の有無にかかわらず固定的に支給されるものであること、
超過分が法定どおり追加で支給されることを明記することを条件に、
固定残業代等を「b
定額的に支払われる手当」欄に記入することができます。

なお、他の「定額的に支払われる手当」に、固定残業代が含まれる場合は、
固定残業代分の金額を分けて記載してください。

「c その他の手当等付記事項」欄

b欄に、固定残業代手当と記載した場合には、
「c
その他の手当等付記事項」欄に、
「時間外手当は、時間外労働の有無にかかわらず固定残業代として支給し、

○時間を超える時間外労働分は、
法定どおり追加で支給」などと記載してください。

従来固定残業代を基本給や諸手当に含める事に、
特に縛りはありませんでしたが、

今後は厳格な運用が必要な様です。